○宍粟市芸術文化奨励金交付要綱

平成26年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市の芸術文化の振興及び人材育成を図るため、公募による作品の優劣を決める展覧会又は競技会(以下「コンクール等」という。)において優秀な成績を収めたものに対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 奨励金の交付の対象は、市内に住所を有する個人又は市内に活動の本拠を有する団体で、次に掲げるコンクール等で優秀な成績を収めたと市長が認めるものとする。

(1) 国又は都道府県が主催し、又は後援するコンクール等

(2) 前号に規定するもののほか、市長が認めるコンクール等

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 個人 1万円

(2) 団体 5万円

(交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとするものは、宍粟市芸術文化奨励金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、1のコンクール等ごとに1回を限度とする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の可否を決定し、宍粟市芸術文化奨励金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたものがあるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行し、この告示の施行の日以降に成績の決定があるコンクール等から適用する。

画像

画像

宍粟市芸術文化奨励金交付要綱

平成26年3月31日 告示第38号

(平成26年4月1日施行)