○宍粟市波賀市民協働センター条例

令和5年12月19日

条例第37号

(設置)

第1条 地域の交流の拠点として、また、市民の健康及び福祉の増進並びに教育文化の向上を図るとともに、自主的な市民活動等の促進に資するため、宍粟市波賀市民協働センター(以下「波賀市民協働センター」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 波賀市民協働センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 波賀市民協働センター

位置 宍粟市波賀町上野257番地

(構成)

第3条 波賀市民協働センターは、その設置目的を達成するため、次に掲げる機能をもって構成する。

(1) 市民局

(2) 保健福祉センター

(3) 生涯学習事務所

(4) 前3号に掲げるもののほか、波賀市民協働センターの設置目的を達成するために市長が必要と認める機能

2 市長は、波賀市民協働センターをその設置目的を達成するために支障のない限り、その設置目的以外の利用に供することができる。

(休館日)

第4条 波賀市民協働センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 波賀市民協働センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(入館の拒否)

第6条 市長は、波賀市民協働センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 波賀市民協働センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、波賀市民協働センターの管理運営上支障があるとき。

2 市長は、波賀市民協働センターに入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは、退館を命ずることができる。

(1) 前項各号のいずれかに該当すると認めるに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用の許可及び使用料の納付)

第7条 波賀市民協働センターの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受け、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、当該使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額に相当する金額を加えるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(使用の許可の基準)

第8条 前条に規定する許可は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 波賀市民協働センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、波賀市民協働センターの管理運営上支障があるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可によって生ずる権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、第7条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の許可の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第7条の許可を受けたとき。

(2) 波賀市民協働センターの設置目的又は第7条の許可を受けた目的以外の目的で波賀市民協働センターの施設を使用し、又は使用しようとするとき。

(3) 波賀市民協働センターの施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 波賀市民協働センターの職員の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、波賀市民協働センターの管理運営上支障があるとき。

(原状回復)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は前条の規定により許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がやむを得ない理由によるものと市長が特に認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、波賀市民協働センターの管理等に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第13号で令和6年4月1日から施行)

(宍粟市波賀保健福祉センター条例の廃止)

2 宍粟市波賀保健福祉センター条例(平成17年宍粟市条例第106号)は、廃止する。

(宍粟市生涯学習センター条例の一部改正)

3 宍粟市生涯学習センター条例(平成17年宍粟市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(単位:円)

区分

使用時間及び使用料

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

大ホール

6,000

6,000

6,000

小ホール

2,909

2,909

2,909

会議室1

728

728

728

会議室2

728

728

728

研修室1

1,455

1,455

1,455

研修室2

364

364

364

和室1

546

546

546

和室2

546

546

546

調理室

2,728

2,728

2,728

備考

1 和室1及び和室2を1室として使用する場合は、各室使用料の合計額とする。

2 営利目的として使用する場合は、この表に定める額の2.5倍の額とする。

宍粟市波賀市民協働センター条例

令和5年12月19日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)