○宍粟市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
令和5年12月19日
条例第38号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(宍粟市スポーツ施設条例の一部改正)
3 宍粟市スポーツ施設条例(平成17年宍粟市条例第195号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宍粟市運動公園条例の一部改正)
4 宍粟市運動公園条例(平成17年宍粟市条例第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場条例の一部改正)
5 宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場条例(平成17年宍粟市条例第197号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略