○宍粟市教育委員会の職務権限の特例に関する条例

令和5年12月19日

条例第38号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、同項第2号に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し教育委員会がした処分その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してなされた申請その他の行為で施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなるものは、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(宍粟市スポーツ施設条例の一部改正)

3 宍粟市スポーツ施設条例(平成17年宍粟市条例第195号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宍粟市運動公園条例の一部改正)

4 宍粟市運動公園条例(平成17年宍粟市条例第196号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場条例の一部改正)

5 宍粟市一宮ウッディパークキャンプ場条例(平成17年宍粟市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宍粟市教育委員会の職務権限の特例に関する条例

令和5年12月19日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)