○宍粟市彩りの森づくり事業補助金交付要綱

令和5年12月6日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、彩りの森づくり事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届の要否、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払の可否、規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間並びに規則第25条第1項に規定する電磁的方法による提出の可否は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和11年3月31日をもって失効する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に宍粟市彩りの森づくり事業補助金交付要綱(平成31年宍粟市告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業等の名称

彩りの森づくり補助事業

補助事業等の目的

市民が自主的及び主体的に行う広葉樹等の植樹事業を推進することで、豊かな自然景観の保全と風景街道づくりの実現に資する。

補助事業等の対象者

自治会、各種団体、サークル、NPO等

補助事業等の内容及び補助対象経費

上記団体等が行う広葉樹等の植樹事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認める経費

① 学識経験者、専門家等の技術指導に要する経費

② 植樹計画地(以下「計画地」という。)の測量及び林況調査に要する経費

③ 計画地の立木の伐採等の作業委託に要する経費

④ 苗木、肥料等の購入に要する経費

⑤ 広葉樹等の植樹事業に必要な器具等の購入(燃料を含む。)及び借上げに要する経費

⑥ 計画地の利活用を図るためのベンチ、テーブル、案内板等の整備に要する経費

⑦ 植樹事業の参加者に係る保険加入に要する経費

補助率又は補助金額

上限を240万円とし、補助対象経費の実支出額の10分の10以内で市長が必要と認めた額

その他の事項

① 補助金の交付は、対象となる団体で、1年に1回限りとする。

② 補助金の交付は、広葉樹等の植樹事業を開始する年度から起算して、5年を超えない事業計画期間内とする。ただし、2年目以降の補助金の額は、240万円から前年までの補助金交付額の総額を差し引いた額を上限とする。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、収支予算書、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる。

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業の目的を著しく逸脱しない程度の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書、その他指示する書類

指定期日…事業完了後1か月以内又は3月31日のいずれか早い日

規則第16条第2項(概算払い)

(原則として所用見込額を年1回。目安:事業実施前10分の10以内)

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外

規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出)

不可

宍粟市彩りの森づくり事業補助金交付要綱

令和5年12月6日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和5年12月6日 市長決裁