○宍粟市スポーツ推進委員規則
令和6年2月16日
宍粟市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、協力すること。
(5) 市民のスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、42人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、宍粟市スポーツ推進委員規則等を廃止する規則(令和6年宍粟市教育委員会規則第3号)の規定による廃止前の宍粟市スポーツ推進委員規則(平成17年宍粟市教育委員会規則第49号。以下「旧規則」という。)の規定により委嘱されたスポーツ推進委員である者にあっては、施行日に、第4条の規定により委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、旧規則の規定により定めた任期の残任期間と同一の期間とする。