○宍粟市運動公園管理規則

令和6年2月16日

宍粟市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市運動公園条例(平成17年宍粟市条例第196号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、宍粟市運動公園(以下「運動公園」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により運動公園の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 運動公園の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的以外に運動公園を使用しないこと。

(2) 危険物等を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(事故等の責任)

第4条 運動公園の施設の使用により使用者の責めによって生じた事故及び損害については、使用者の責任とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宍粟市運動公園管理規則

令和6年2月16日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
令和6年2月16日 規則第6号