○宍粟市波賀市民協働センター管理規則

令和6年2月20日

宍粟市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宍粟市波賀市民協働センター条例(令和5年宍粟市条例第37号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、宍粟市波賀市民協働センター(以下「波賀市民協働センター」という。)の管理等に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により波賀市民協働センターの使用の許可を受けようとする者は、波賀市民協働センター使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用期日の3か月前の日の属する月の初日から使用期日の3日前まで受け付けるものとする。ただし、市長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 使用許可申請書の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 市長は、使用許可申請書を受理した場合において、条例第7条の許可を決定したときは、波賀市民協働センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用の許可を受けようとする者に交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、波賀市民協働センターの管理運営上必要があるときは、当該許可に条件を付することができる。

3 市長は、使用許可申請書の提出があった場合において、その内容が条例第8条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その理由を付して当該使用の許可を受けようとする者に文書で不許可の通知をするものとする。

(使用の変更)

第4条 使用許可書の交付を受けた者は、その使用の開始前に使用の内容を変更しようとするときは、波賀市民協働センター使用内容変更承認申請書(様式第2号。以下「使用内容変更承認申請書」という。)に既に交付を受けた使用許可書を添えて、これを市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、使用内容変更承認申請書を受理した場合において、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めるときは、これを承認し、波賀市民協働センター使用内容変更承認書を交付するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の規定による承認について準用する。

4 使用許可書の交付を受けた者は、その者の住所又は氏名(法人及び団体にあっては、所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用許可書の交付を受けた者は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用の終了後に納付することができる。

2 使用料の納付は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、別表のとおりとする。

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、波賀市民協働センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げるとおりとし、その場合に還付する使用料の額は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を納めた者の責めに帰すことができない理由により波賀市民協働センターの施設の使用ができなくなったとき 当該使用料の全額

(2) 使用料を納めた者が波賀市民協働センターの施設の使用の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき 当該使用料の全額

(3) 使用料を納めた者が波賀市民協働センターの施設の使用の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき 当該使用料の10分の8に相当する額

(4) 使用料を納めた者が第4条第2項の規定により、使用の内容の変更の承認を受けた場合において、既に納めた使用料の額が過納となったとき 当該過納となった額

2 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、波賀市民協働センター使用料還付申請書(様式第3号)に、使用料の領収書又は使用許可書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(設備等の設置の承認等)

第8条 使用許可書の交付を受けた者で、波賀市民協働センターの施設に、特別の設備、装飾等をしようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、その使用の終了後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第9条 波賀市民協働センターに入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類(身体障がい者補助犬を除く。)を携帯しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。

(6) 波賀市民協働センターの施設に特別の設備、装飾等をしないこと(前条第1項の規定により市長の承認を受けて行う場合を除く。)

(7) 許可なく附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。

(9) 前各号に掲げる事項のほか、波賀市民協働センターの管理運営上必要な職員の指示に従うこと。

(令6規則56・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例本則の規定の施行の日から施行する。

(令和6年12月26日規則第56号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

免除することができる場合

免除の額

(1) 市又は教育委員会が使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市又は教育委員会が共催する行事のために使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(3) 市又は教育委員会が後援する行事のために使用するとき。

使用料の10分の5に相当する額

(4) 市立学校が教育上の目的のために使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき。

使用料の10分の5に相当する額

(6) 市内の社会教育関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき。

使用料の10分の10に相当する額

(7) 市内の福祉関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき。

使用料の10分の10に相当する額

(8) 宍粟市生涯学習登録団体が使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(9) 宍粟市連合自治会及び町連合自治会並びに合併前の山崎町においては地区自治会、合併前の一宮町においては地区連合自治会が使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(10) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が相当と認める額

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宍粟市波賀市民協働センター管理規則

令和6年2月20日 規則第9号

(令和7年1月1日施行)