○宍粟市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱
令和6年1月11日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての市民が、性的指向、性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生き、互いを認め合い、一人ひとりの人権が尊重されるまちの実現をめざし、パートナーシップ・ファミリーシップの届出に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 性的指向 異性を対象とする異性愛、同性を対象とする同性愛、男女両方を対象とする両性愛、いずれも対象としない無性愛等の人の恋愛や性愛がどのような性を対象とするかを示す概念をいう。
(2) 性自認 自分が男性又は女性であるか、その中間であるか、そのどちらでもないか、流動的であるか等の自らの性に対する自己認識をいう。
(3) パートナーシップ・ファミリーシップ 互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な2人の関係にある者をいう。
(届出できる者の要件)
第3条 パートナーシップ・ファミリーシップ(以下「パートナーシップ等」という。)を形成している者は、その関係にある旨を届け出ることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 配偶者がいないこと。
(3) 届出をしようとする者(以下「届出者」という。)のいずれかが市内に住所を有していること(市内への転入を予定している場合を含む。)。
(4) 届出者の一方以外の者とパートナーシップ等を形成していないこと。
(5) 届出者同士が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。
(提出書類)
第4条 届出者は、パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し(届出の日前3か月以内に発行されたものに限る。)(市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認することができる書類)
(2) 個人番号カード、運転免許証その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって届出をしようとする者の顔写真が貼付されているもの
(3) 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、婚姻要件具備証明書その他配偶者がいないことを証する書類(届出の日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(4) 届出に関する確認書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 届出書は、届出者双方が署名したものでなければならない。ただし、届出者の双方又は一方の署名が困難であると市長が認める場合は、この限りでない。
(受理証明書等の交付)
第5条 市長は、届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、届出を受けた日から14日以内に届出者に対し、届出の事実を証明する届出受理証明書(様式第3号。以下「受理証明書」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定により転入予定者受付票を交付された者のうちいずれかが転入した場合においては、原則として、転入予定日から14日以内に、住民票の写し又は在留カードを市長に提出するものとする。この場合において、届出者のいずれかが市内に住所を有することを確認できたときは、市長は、当該届出者から転入予定者受付票を返還させ、受理証明書を交付するものとする。
4 受理証明書(前項の規定により交付する場合を除く。)又は転入予定者受付票は、届出者双方が来庁した場合に限り交付する。ただし、届出者双方の来庁が困難であると市長が認める場合は、この限りでない。
(受理証明書への近親者等に関する記載)
第6条 届出者は、受理証明書に近親者その他市長が適当と認める者(以下「近親者等」という。)の氏名等の記載を希望するときは、その旨を市長に届け出ることができる。
(1) 住民票の写しその他の届出者と近親者等の同居の事実が確認できる書類
(2) 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)その他近親者等である事実が確認できる書類(前項の規定による届出の日前3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 子又は親等近親者の氏名記載に関する同意書(様式第6号。届出日において15歳以上の近親者等に係る届出に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、受理証明書に当該近親者等の氏名等を記載するものとする。
(届出内容の変更等)
第7条 受理証明書の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、届出の内容に変更があったときは、速やかに、届出事項変更届出書(様式第7号)に変更の内容を確認できる書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、住所に変更があったときは、住民票の写し又は在留カードを添えるものとする。
2 市長は、前項の届出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該変更に係る事項を反映した受理証明書を交付するものとする。
(近親者等の氏名の削除)
第8条 受理証明書に氏名等を記載された近親者等(この項の規定による申立てをする日において15歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)は、当該受理証明書から自身の氏名等を削除するよう市長に申し立てることができる。
3 市長は、前項の申立書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、当該近親者等の氏名等を削除するものとする。
(受理証明書の再交付)
第9条 交付者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受理証明書の再交付を申請することができる。
(1) 受理証明書を紛失し、毀損し、又は汚損したとき。
(2) その他特別の事情があると市長が認めたとき。
3 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、届出書が保存されている場合に限り、受理証明書を再交付するものとする。
(1) パートナーシップ等が解消されたとき。
(通称名の使用)
第11条 この要綱に基づく届出その他の手続には、戸籍上の氏名と併せて通称名を使用することができる。
(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)
第12条 パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」という。)において、受理証明書に類する書類(以下「受理証明書等」という。)の交付を受けている者が、連携自治体間での住所の異動後も引き続きパートナーシップ関係を継続するときは、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約第3条第2項の規定に基づき、受理証明書の交付を受けることができる。
2 前項の規定による交付を受けようとする者(以下「継続届出者」という。)は、所定の事項をそれぞれ自書したパートナーシップ継続届出書(以下「継続届出書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、提出するものとする。
(1) 連携自治体が交付した受理証明書等
(2) 住民票の写し(届出の日前3か月以内に発行されたものに限る。)(市内への転入を予定している者にあっては、その事実を確認することができる書類)
3 継続届出者から前項の規定による書類の提出があった場合、遅滞なく転出地である連携自治体に通知する。
4 前項の規定による手続きについては、継続届出者の同意を得られた場合にしか行うことができない。
5 継続届出者には、継続届出書を提出する時に、それぞれ本人であることを明らかにするため、第4条第1項第2号に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。
(令和6年3月29日・一部改正)
(市民及び事業者への周知)
第13条 市長は、市民及び事業者が受理証明書の交付の趣旨を理解し、全ての市民が、性的指向、性自認にかかわらず、その社会活動の中で最大限に尊重され、公平かつ適正な対応が行われるよう制度の周知に努めるとともに、アウティング(本人の性的指向、性自認を、本人の同意なく第三者に暴露することをいう。)に関する理解の啓発に努めなければならない。
(届出書の保存期間)
第14条 届出書は、交付者が第10条第1項の規定に該当した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年間保存するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日市長決裁)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略