○宍粟市農業機械導入事業補助金交付要綱
令和6年2月5日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市農業機械導入事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和6年2月9日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。
(令和7年3月17日・一部改正)
附則(令和7年3月17日市長決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則(令和7年9月25日市長決裁)
この要綱は、決裁の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令和7年9月25日・一部改正)
補助事業等の名称 | 宍粟市農業機械導入補助事業 | ||
補助事業等の目的 | 農業の継続や就農に意欲のある農業者に対しスマート農業機械等の導入を支援し推進することにより、作業効率や生産性を向上し持続可能な力強い農業の実現を図り、あわせて規模拡大・雇用拡大のほか、地域計画の推進に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | 地域計画に定められている地域内の農業を担う者(認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織に限る。)であって、次に掲げる成果目標のいずれかを達成し、かつ、実施年度を含み5年度にわたり農業に取り組むもの(ただし、アからウまでに掲げる成果目標は3年度以内に達成することとし、エに掲げる成果目標は当該年度中に達成することとする。) ア 経営面積を10パーセント以上拡大 イ 雇用契約による農業従事者を1名以上増加 ウ 法人化 エ スマート農業機械の導入 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 農業機械(20万円以上のものに限る。)の購入に要する経費で市長が必要と認めるもの。ただし、本事業により購入する農業機械は、その他の補助金等の交付対象とならないものに限る。 | ||
補助率又は補助金額 | 100万円(スマート農業機械を導入する場合は200万円)を上限とし、補助対象経費の3分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、同一の経営体につき同一年度内に1回までとする。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、見積書の写し、定款又は規約の写し、その他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる 指定期日変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業費の30パーセントを超える増減以外の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書、領収書等事業費を証するもの、その他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 適用除外 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号。以下「耐用年数省令」という。)第1条に規定する耐用年数に相当する期間内 | ||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 不可 | ||