○宍粟市農業機械導入事業補助金交付要綱

令和6年2月5日

宍粟市市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市農業機械導入事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項に規定する着手・完了届の要否、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払の可否、規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間並びに規則第25条第1項に規定する電磁的方法による提出の可否は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年2月9日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。

(令和7年3月17日・一部改正)

(経過措置)

2 前項に規定するこの要綱の失効の日(以下「失効日」という。)前にこの要綱の規定により交付された補助金について、第3条及び別表の規定は、失効日後も、なおその効力を有する。

(令和7年3月17日市長決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

(令和7年9月25日市長決裁)

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(令和7年9月25日・一部改正)

補助事業等の名称

宍粟市農業機械導入補助事業

補助事業等の目的

農業の継続や就農に意欲のある農業者に対しスマート農業機械等の導入を支援し推進することにより、作業効率や生産性を向上し持続可能な力強い農業の実現を図り、あわせて規模拡大・雇用拡大のほか、地域計画の推進に資する。

補助事業等の対象者

地域計画に定められている地域内の農業を担う者(認定農業者、認定新規就農者又は集落営農組織に限る。)であって、次に掲げる成果目標のいずれかを達成し、かつ、実施年度を含み5年度にわたり農業に取り組むもの(ただし、アからウまでに掲げる成果目標は3年度以内に達成することとし、エに掲げる成果目標は当該年度中に達成することとする。)

ア 経営面積を10パーセント以上拡大

イ 雇用契約による農業従事者を1名以上増加

ウ 法人化

エ スマート農業機械の導入

補助事業等の内容及び補助対象経費

農業機械(20万円以上のものに限る。)の購入に要する経費で市長が必要と認めるもの。ただし、本事業により購入する農業機械は、その他の補助金等の交付対象とならないものに限る。

補助率又は補助金額

100万円(スマート農業機械を導入する場合は200万円)を上限とし、補助対象経費の3分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、同一の経営体につき同一年度内に1回までとする。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、見積書の写し、定款又は規約の写し、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…交付申請に準じる

指定期日変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

適用除外

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な変更…事業費の30パーセントを超える増減以外の変更

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書、収支決算書、領収書等事業費を証するもの、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第16条第2項(概算払い)

適用除外

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号。以下「耐用年数省令」という。)第1条に規定する耐用年数に相当する期間内

規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出)

不可

宍粟市農業機械導入事業補助金交付要綱

令和6年2月5日 市長決裁

(令和7年9月25日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年2月5日 市長決裁
令和7年3月17日 市長決裁
令和7年9月25日 市長決裁