○宍粟市温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業補助金交付要綱
令和6年2月16日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和8年3月31日をもって失効する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業等の名称 | 宍粟市温室効果ガス排出量見える化ツール導入支援事業 | ||
補助事業等の目的 | 2050年カーボンニュートラルに向け、温室効果ガスの排出抑制や低炭素社会の実現を図るため、事業者の温室効果ガス排出量の「見える化」を支援し、事業者の環境意識の向上と省エネ行動の実施に資する。 | ||
補助事業等の対象者 | 公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施するGHG排出量算定サービス導入補助金の交付決定を受けた宍粟市内に事業所を有する中小企業者であって、本事業による補助金の交付を受けたことがない者。なお、中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項で定めるものをいう。 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | 公益財団法人ひょうご環境創造協会が実施するGHG排出量算定サービス導入補助金交付事業(以下「県事業」という。)の補助対象となるサプライチェーン排出量(スコープ3を含む。)の把握及び削減に資するシステム(以下「システム」という。)の月額利用料(システムの利用契約の日から3か月以上継続したシステムの月額利用料に限る。)とし、消費税及び地方消費税の額を除く。 | ||
補助率又は補助金額 | 月額1万円を上限として、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額から県事業の補助金額を減じて得た額の範囲内で市長が認めた額(以下「市補助金」という。)とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。 なお、本補助事業に係る補助対象経費に対する他の制度による補助金がある場合は、補助対象経費から当該他の制度による補助金の額及び県事業による補助金の額を減じて得た額と市補助金の額とのいずれか低い方の額を補助金額とする。 | ||
その他の事項 | 市外の事業所と共同でシステムを導入する場合の補助対象経費は、それぞれの従業員数で按分した市内事業所分の金額とする。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、収支予算書、その他市長が必要と認める書類 指定期日…システムの利用契約の日から起算して60日以内 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる 指定期日…変更理由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業目的を著しく逸脱しない程度の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…事業報告書、収支決算書、領収書の写し、その他市長が必要と認める書類 指定期日…事業完了後30日以内又は3月31日のいずれか早い日 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 可 | ||