○宍粟市オンライン婚活応縁事業補助金交付要綱
令和6年3月18日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、オンライン婚活応縁事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和7年5月20日・一部改正)
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。
附則(令和7年5月20日市長決裁)
この要綱は、令和7年5月20日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(令和7年5月20日・一部改正)
補助事業等の名称 | オンライン婚活応縁補助事業 | ||
補助事業等の目的 | 市内未婚者が結婚するために行う活動(以下「婚活」という。)を促進し、出会いの機会等を積極的に支援するため、スマートフォンなどのオンライン機器を利用して手軽にできる婚活サービスの登録手数料を補助することにより、人口減少及び少子化の要因の一つといわれる未婚化及び晩婚化に歯止めをかけることを目的とする。 | ||
補助事業等の対象者 | 補助金の申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者 ① 市内に住所を有する20歳以上39歳以下の未婚者(事実婚の状況にある者は除く。)であること。 ② 過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。 ③ 市税等の滞納がないこと。 | ||
補助事業等の内容及び補助対象経費 | ひょうご出会いサポートセンターが運営する結婚支援システムの「はばタン会員」の登録に要する手数料とする。 | ||
補助率又は補助金額 | 「はばタン会員」の登録手数料の額 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…はばタン会員であることが確認できる書類、本人確認書類の写し、振込先の金融機関及び口座番号が確認できる書類 指定期日…会員登録日の属する年度の末日 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 適用除外 | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 適用除外 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 適用除外 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 適用除外 | ||
規則第16条第2項(概算払等) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 可 | ||