○宍粟市軽中度難聴児補聴器等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月25日

宍粟市市長決裁

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の難聴がある児童の補聴器等の購入に要した経費(以下「補聴器等購入費」という。)の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「補聴器等」とは補聴器、イヤモールド(補聴器の装着を安定させるために耳穴の型を採った耳栓をいう。)及び耳穴型シェル(耳穴の型を採った補聴器のケースをいう。)をいう。

(助成対象児)

第3条 助成の対象となる児童(以下「助成対象児」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 保護者(民法(明治29年法律第89号)第4条の規定にかかわらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、それまで保護者であった者を引き続き保護者とみなす。以下同じ。)が市内に住所を有すること。

(2) 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 身体障害者手帳の交付の対象とならない者で、次のいずれかの要件に該当すること。

 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満

 片耳の聴力レベルが70デシベル以上であって他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満

 片耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、他方の耳の聴力レベルが30デシベル未満

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。

(助成対象児からの除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、助成対象児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器等購入費に係る給付が受けられる場合は、助成の対象としない。

(助成の対象等)

第5条 助成の対象となる補聴器等の種類は、別表のとおりとする。

2 補聴器の助成は、1種類のみとする。ただし、補聴システムとそれ以外の補聴器を併用する場合においては、この限りでない。

3 耳に装用する補聴器等の助成は、片耳につき1台又は1個とする。ただし、補聴システム(送信機)については、1人につき1台までとする。

4 補聴器等の耐用年数は、補聴器にあっては5年、イヤモールド及び耳穴型シェルにあっては3か月とする。

5 前項の耐用年数を経過していない補聴器等(この要綱により助成を受けたものに限る。)の買替え又は交換のために購入する補聴器等は、助成の対象としない。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、補聴器等購入費の額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、別表に定める額を上限とする。

(申請)

第7条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽中度難聴児補聴器等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、イヤモールド及び耳穴型シェルの購入に要する経費を申請する場合には、第1号の書類の添付を要しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定を受けた医療機関の医師が行った助成対象児の聴力の検査に基づき作成した難聴児補聴器等購入費助成交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器等の購入をしようとする事業者が、前号の意見書に基づき作成した補聴器等の見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成を行うことを決定した場合は、軽中度難聴児補聴器等購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)及び軽中度難聴児補聴器等購入費助成券(様式第4号)を、助成を行わないことを決定した場合は、軽中度難聴児補聴器等購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器等の購入)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに補聴器等の購入を決定した事業者より、補聴器等を購入しなければならない。

(助成金の請求及び支払い)

第10条 助成決定者は、助成金を請求しようとするときは、軽中度難聴児補聴器等購入費助成金請求書(様式第6号)に補聴器等購入費を証する書類及び軽中度難聴児補聴器等購入費助成券を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第11条 補聴器等を販売した事業者(以下「販売事業者」という。)は、助成決定者からの委任を得ることにより、助成決定者に代わって助成金を受領することができる。

2 前項において委任を受けた販売事業者が、助成金を請求するときは、代理受領に係る軽中度難聴児補聴器等購入費助成金請求書兼委任状(様式第7号)に軽中度難聴児補聴器等購入費助成券を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ、助成金を支払うものとする。

4 前項の規定による支払いがあったときは、助成決定者に対し助成金の支給があったものとみなす。

(助成決定の取消)

第12条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成の決定の取消しを受けた助成決定者に対して、助成を行わず、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

補聴器の種類

助成上限額

備考

補聴器

ポケット型

38,000円/台

補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド(必要とする場合)を含む。

耳かけ型

47,000円/台

耳穴型(既製品)

78,000円/台

骨導式ポケット型

63,000円/台

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンドを含む。

骨導式眼鏡型

108,000円/台

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンドを含む。

耳穴型(特注品)

123,000円/台

補聴器本体(電池を含む。)を含む。

補聴システム(受信機)

72,000円/台

充電池を含む。

補聴システム(送信機)

88,000円/台

充電池を含む。

イヤモールド

8,000円/個


耳穴型シェル

23,000円/個


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宍粟市軽中度難聴児補聴器等購入費助成事業実施要綱

令和6年3月25日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)