○宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

宍粟市市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、若い世代の人口減対策として、結婚に伴う新生活のスタートを支援し、また、経済的理由で結婚に踏み出せない若い世代を支援することにより、本市における少子化対策の強化及び若い世代の市内への移住・定住に資することを目的に、新規に婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の一部を補助することについて、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 次のいずれかに該当する費用とする。

 婚姻を機に新たに居住する住宅物件(以下「新居」という。)を購入(自己の名義で当該住宅を登記したものに限り、契約書を交わさない売買及び贈与並びに相続によるものを除く。)する費用

 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス及び植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。

 新居の賃借(賃貸人が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と2親等以内の親族である場合を除く。)に係る賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、当該月額手当額を除いた額とする。

(3) 引越費用 市内の新居に引っ越しするために、引越業者又は運送業者への支払いその他引越に要する費用をいう。ただし、不用品の処分費用並びに自らレンタカーを借りて引越した場合及びこれらの業者を介さず友人等に頼んで引越した場合の費用を除く。また、夫婦が勤務先から引越費用の支給を受けている場合は、当該支給額を除いた額とする。

(4) 市税等 市税その他市の債権に係る徴収金をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付の対象となる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯の総所得金額(補助金交付申請時において発行される最新の所得証明書における所得額の合計額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合における総所得金額は、当該新婚世帯の総所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額とする。

(2) 婚姻日における年齢が、夫婦共に39歳以下であること。

(3) 新居が、宍粟市内にあること。

(4) 補助金の申請日において夫婦の双方の住所が新居の住所となっていること。

(5) 過去に夫婦の一方がこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと。

(6) 夫婦の双方に市税等の滞納がないこと。

(7) 夫婦の双方が宍粟市暴力団排除推進条例(平成24年宍粟市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員又は第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(8) 対象となる住宅物件が他の国の負担金、補助金又は交付金の交付の対象となる公的制度による補助等を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に補助対象世帯が支払った住居費と引越費用(消費税及び地方消費税を含む。)であって、次の各号のいずれか該当するものに限る。

(1) 補助金の申請日において現に居住している新居に係る経費であって婚姻が継続している期間に支払ったもの

(2) 夫婦が婚姻前に賃借した住宅において婚姻を前提とした同居を開始した場合における当該住宅に係る経費であって婚姻前の期間に支払ったもの

2 婚姻より前に、新居を購入した場合又は住宅のリフォームを実施した場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得又は実施したものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する住居費と引越費用を合算した額とする。ただし、補助金の額は、1世帯当たり30万円(婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下の場合は、60万円)を限度として、予算の範囲内で交付する。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、申請内容に応じて次に掲げる書類を添えて、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、市長に提出しなければならない。ただし、同一補助対象世帯に限り第5条第1項に定める補助金の限度額内であれば、複数回に分けて交付申請を行うことができるものとする。この場合において、第3条第5号の規定は適用しない。

(1) 住民票の写し及び婚姻後の戸籍謄本

(2) 所得証明書

(3) 納税証明書

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) 住宅手当等支給証明書(様式第3号)(住居費における賃借の場合に限る。)

(6) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(7) 住宅物件の売買(工事請負)契約書及び賃貸借契約書の写し

(8) 住居費に係る領収書又は支払った金額やその内訳等必要な事項が確認できるもの

(9) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定して、宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の申請内容について変更が生じたときは、速やかに宍粟市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に、第6条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定して、宍粟市結婚新生活支援事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求等)

第9条 交付決定者は、第7条又は前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) その他法令又はこの要綱の規定に違反する行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を宍粟市結婚新生活支援事業補助金取消通知書(様式第8号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、宍粟市結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第9号)によりその返還を命じるものとする。

(報告等)

第12条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和9年3月31日をもって失効する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和3年宍粟市告示第31号)の規定による補助金を受給した世帯であって、その受給額が、第5条第1項ただし書に規定する1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯については、当該補助上限額に達するまでの費用について、補助対象とする。

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宍粟市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)