○宍粟市消防団に係る経費等に関する要綱
令和6年4月25日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市消防団の円滑なる運営を図るための管理経費等について必要な事項を定めるものとする。
(経費)
第2条 次に掲げる経費について、市長が必要と認める経費は全額市費をもって支弁する。
(1) 宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号。以下「規則」という。)別表第1に定める機動分団(以下「機動分団」という。)の、市が管理する詰所、器具庫及びホース乾燥塔並びに消防ポンプ自動車の維持又は管理に要する経費
(2) 規則別表第1に定める機動部(以下「機動部」という。)の、市が配備した小型動力ポンプ付き積載車の維持又は管理に要する経費
(交付金)
第3条 交付金の種類及び額等は、次のとおりとする。
(1) 本部交付金は、事業計画に基づき予算の範囲内で交付する。
(2) 活動交付金は、別表第1のとおりとする。
(3) 機械交付金は、別表第2のとおりとする。
3 交付金の交付は、1年度につき1回とし、その交付時期は当該年度の5月とする。
(助成金)
第4条 助成金の種類及び額等は、次のとおりとする。
(1) ポンプ操法大会西播磨大会出場助成金として、出場が決定した部に50万円を交付するものとし、県大会並びに全国大会に出場が決定した場合は、予算の範囲内において別途助成金を交付する。
(2) 女性消防団員活動助成金として、団本部に5万円を交付する。
(帳簿の整理)
第5条 この要綱の規定により交付金及び助成金等の交付を受けた分団及び部は、収支を明確にした帳簿を整備しておかなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月25日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月28日市長決裁)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令和7年3月28日・一部改正)
種類 | 区分 | 金額 |
分団交付金 | 基本額 | 1分団当たり20,000円 |
自治会加算 | 1自治会当たり5,000円 | |
部交付金 | 基本額(機動分団) | 1部当たり40,000円 |
基本額(機動部) | 1部当たり30,000円 | |
基本額(一般部) | 1部当たり15,000円 | |
自治会加算 | 1自治会当たり15,000円 |
備考
1 山崎支団の分団については、1部で構成する1分団として扱うものとする。
2 分団交付金の自治会加算の算定基礎となる自治会数については、分団が所管する自治会の数とする。
3 部交付金の自治会加算の算定基礎となる自治会数については、部が所管する自治会の数から1を減じた数とする。
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額 |
消防ポンプ自動車 | 1台につき60,000円 |
普通積載車 | 1台につき45,000円 |
軽積載車 | 1台につき35,000円 |
小型動力ポンプ | 1台につき8,500円 |