○資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限基準
令和6年12月3日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この基準は、公正な入札を執行するため、建設工事において一定の資本関係又は人的関係にある複数の者に対し同一の入札への参加制限(以下「入札制限」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 市長は、同一の入札に参加する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該同一の入札に参加させないものとする。
(1) 資本関係が次のいずれかに該当する場合
ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
(2) 人的関係が次のいずれかに該当する場合。ただし、アの場合で、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(エ) 組合の理事
(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(3) その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(4) 共同企業体の場合において、同一の共同企業体の構成員同士、他の共同企業体との構成員同士又は共同企業体の構成員と単体企業が上記(1)から(3)の関係する会社同士の場合は、当該構成員を含む共同企業体を上記(1)から(3)の関係する会社とみなす。ただし、市長が高度な技術を要する等の工事として、入札公告等において、同一の共同企業体の構成員同士の参加を認める場合を除く。
(対象とする入札案件)
第3条 この基準に基づく入札制限を行う入札は、建設工事に係る一般競争入札案件とする。
(入札公告等への記載)
第4条 入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、基準に該当する複数の者のした入札は無効とすることを入札公告等に明示するものとする。
(基準該当の審査)
第5条 入札参加資格審査申請を行う者(以下「申請者」という。)は、入札参加資格審査申請書とともに、関連会社申告書(以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申告内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の内容を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
(基準に該当する場合の取扱い)
第6条 基準に該当する複数の者のした入札は、入札に関する条件に違反したとして、宍粟市契約規則(平成17年規則第41号)第19条第7号の規定により、無効として取扱う。ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当することが判明し、基準に該当する1者を除く全てが入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならないものとする。
2 第2条の規定に違反して、虚偽等により入札を行い、落札に至った者及びその入札に参加した基準に該当する者は、指名停止処分を行う。
(留意事項)
第7条 基準に該当する複数の者が、本取扱いを遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは差し支えないものとする。
附則
この基準は、令和7年5月1日から施行する。