○宍粟市小椋奨学基金条例

令和7年3月13日

宍粟市条例第6号

(設置)

第1条 宍粟市小椋・松本奨学金貸与条例(平成18年宍粟市条例第10号)に基づき貸与する小椋奨学金の資金に充てるため、宍粟市小椋奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の原資は、77,651,750円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金等の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、宍粟市奨学基金条例(令和7年宍粟市条例第5号)附則第2項の規定による廃止前の波賀町奨学基金条例の規定により設置された小椋奨学基金に属する現金、有価証券その他の財産は、施行日においてこの条例の規定により設置される基金に繰り入れられたものとみなす。

宍粟市小椋奨学基金条例

令和7年3月13日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和7年3月13日 条例第6号