○宍粟市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和7年3月25日

宍粟市市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、環境保全型農業直接支払交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象)

第2条 規則第2条の2の規定による補助事業等の名称、目的、内容、補助対象経費及び補助率又は補助金額等に関しては、別表に定めるとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払及び規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間並びに規則第25条第1項に規定する電磁的方法による提出の可否は、別表の別に定める事項欄に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業等の名称

環境保全型農業直接支払交付金事業

補助事業等の目的

地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動に取り組む農業者を支援することにより、安全安心で良質な食料の維持的生産の推進に資する。

補助事業等の対象者

環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙第1の1に定める農業者団体等

補助事業等の内容及び補助対象経費

農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域)内に存する農地において取り組む実施要綱別紙第1の4に定める農業生産活動に要する経費

補助率又は補助金額

上記農業生産活動等の内容に応じ、実施要綱別紙第1の5に定める額以内で市長が必要と認めた額を補助するものとし、当該補助する額の算定の対象となる農地の面積の測定は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(令和4年4月1日付け3農産第3818号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)第6の5に定めるところによる。

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…計画認定申請書(実施要領の共通様式第1号)、計画書(実施要領の共通様式第2号及び共通様式第3号)、その他指示する書類

指定期日…6月30日

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…計画変更確認申請書(実施要領の共通様式第5号)、変更後の計画書

指定期日…変更があった年度の翌年度の事業計画の申請まで

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

適用除外

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…実績報告書(実施要領の共通様式第6号)、その他指示する書類

指定期日…事業完了後1か月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日

規則第16条第2項(概算払い)

不可

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

5年

規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出)

不可

宍粟市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

令和7年3月25日 市長決裁

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
令和7年3月25日 市長決裁