○宍粟市消防団詰所等維持交付金交付要綱
令和7年3月25日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号)別表第1に定める機動分団が使用する詰所及び器具庫(以下「詰所等」という。)を維持するための交付金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、宍粟市消防団に係る経費に関する要綱(平成18年宍粟市告示第122号)第2条第1号の規定により経費を市費による支弁とすることができない詰所等を管理する自治会その他これに類すると市長が認める団体(以下「対象自治会等」という。)とする。
(交付金の種類及び額)
第3条 交付金の種類及び交付額は別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする対象自治会等は、宍粟市消防団詰所等維持交付金申請書兼請求書(別記様式)に必要な書類を添えて、交付対象年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付)
第5条 交付金は、交付対象年度の3月末日までに交付対象年度の1年間分の交付金を一括して交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。
別表(第3条関係)
種類 | 交付額 | 備考 | |
施設管理用燃料代 | 年額7,000円 | ||
電気代 | 月額2,500円 | ||
火災保険料 | 年額6,800円。ただし、実支出額が6,800円に満たないときは、当該実支出額に相当する額とする。 | 添付書類…保険料領収書、当該保険により受領する保険金を市に納入する旨の覚書 | |
水道代 | 詰所等が単独で市の設置する水道事業又は簡易水道事業に加入している場合 | 月額2,700円 | |
詰所等が集会所等の近隣施設と合同で市の設置する水道事業又は簡易水道事業に加入している場合 | 月額135円 | ||
下水道代 | 詰所等が単独で市の設置する公共下水道事業又は生活排水施設に加入している場合 | 月額2,000円 | |
詰所等が集会所等の近隣施設と合同で市の設置する公共下水道事業又は生活排水施設に加入している場合 | 月額600円 | ||
ガス代 | 年額3,200円 | ||
