○宍粟市単独土地改良事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、単独土地改良事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 単独土地改良補助事業 | ||
補助事業の目的 | 農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の整備に係る取組みを支援することにより、農業生産基盤の整備を促進し、農業経営の安定に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 農業者で共同して補助事業を行おうとする者。ただし、災害復旧事業のうち農地の復旧に係る事業及び農地防災事業にあっては、単独で補助事業を行おうとする農業者を対象者とすることができる。 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 次に掲げる事業に要する経費で市長が必要と認めた経費 1 一般事業 ① 農道…農地の受益面積が20a以上かつ2人以上の共同利用に供する、延長50m以上かつ幅員2m以上の農道を新設又は改修(舗装等含む。)する工事費が20万円以上の工事に要した経費 ② 農道橋…農地の受益面積が20a以上かつ2人以上の共同利用に供する、延長4m以上かつ幅員2m以上の農道橋を改修する工事費が20万円以上の工事に要した経費 ③ ため池…市のため池台帳に記載されたため池を改修する工事費が20万円以上の工事に要した経費 ④ 用排水路…農地の受益面積が20a以上かつ2人以上の共同利用に供する、幅員0.2m以上の水路(導水路を含む。)を改修する工事費が20万円以上の工事に要した経費 ⑤ 頭首工、井せき、揚水施設、水門等…農地の受益面積が20a以上かつ2人以上の共同利用に供する施設等を改修する工事費が20万円以上の工事に要した経費 2 災害復旧事業 ① 農地…復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費 ② 農業用施設…復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費 3 農地防災事業 次のいずれにも該当する農地の復旧に係る工事費が20万円以上の工事に要した経費 ① 農地に隣接して第三者の建物があること。 ② 更なる崩壊により隣接する第三者の建物に直接被害を及ぼす恐れがあること。 ③ 崩壊状態から緊急に処置する必要があると認められること。 | ||
補助率又は補助金額 | 200万円を上限とし、査定工事費の1/2 | ||
その他の事項 | 申請は、災害復旧事業及び農地防災事業を除き、宍粟市単独農業用施設改修原材料支給と合わせて、1会計年度につき、1農会当たり2件以内とする。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…事業計画書、位置図、受益面積明細書 指定期日…事業施行予定日の15日前 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業費の20%を超える増減以外の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…完成写真、出来高図面、その他指示する書類 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 5年 | ||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 不可 | ||