○宍粟市林道等維持補修事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、林道等維持補修事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 林道等維持補修補助事業 | ||
補助事業の目的 | 林業の生産性の維持向上及び公益的機能の維持促進を図るために、林業基盤の整備に係る取組を支援することにより、健全な森林の育成と地域林業の振興に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 市内の自治会、生産森林組合、森林経営計画認定者等の森林所有者で、補助事業を行おうとする市長が認める者 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 民有林林道台帳に記載された林道又は基幹作業道を補修する工事費が20万円以上の工事に要した次の経費で市長が必要と認めた経費。ただし、同一の林道又は基幹作業道に対する補助は、同一年度につき1回限りとする。 (1) 森林経営計画認定区域、森林経営計画認定見込み区域及び条件不利地間伐推進事業の計画承認区域に係る林道又は基幹作業道の補修工事に要した経費。ただし、森林経営計画認定見込み区域に係る基幹作業道については、宍粟市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成26年宍粟市告示第16号)による補助対象となるものは除く。 (2) 上記以外の林道又は基幹作業道の補修に要した経費 | ||
補助率又は補助金額 | 上記(1)については200万円を上限とし、査定工事費の100分の83の額、上記(2)については120万円を上限とし、査定工事費の2分の1の額とする(ただし、(1)及び(2)の上限額にかかわらず、市有林が受益となる場合は、補助残に対し、利用区域面積で按分し、市の受益者負担分を補助金に上乗せすることができる)。 ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…収支予算書、自治会の同意書、その他指示する書類 指定期日…事業実施1か月前 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 添付書類…交付申請に準じる。 指定期日…変更事由が生じて直ちに | ||
規則第10条関係(着手・完了届) | 不要 | ||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | 軽微な変更…事業費の30%を超える増減以外の変更 | ||
規則第14条関係(実績報告) | 添付書類…収支決算書、その他指示する書類 指定期日…事業完了後1か月以内 | ||
規則第16条第2項(概算払い) | 不可 | ||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | 適用除外 | ||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 不可 | ||