○宍粟市消防団員用長靴購入事業補助金交付要綱
令和7年3月28日
宍粟市市長決裁
(趣旨)
第1条 この要綱は、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に基づき、宍粟市消防団員用長靴購入事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。
別表(第2条、第3条関係)
補助事業の名称 | 消防団員用長靴購入補助事業 | ||
補助事業の目的 | 消防団員が使用する長靴の購入を補助することにより、消防団活動の安全に資する。 | ||
補助事業の対象者 | 自治会又は消防団の分団、部 | ||
補助事業の内容及び補助対象経費 | 消防団員が使用する長靴の購入に要する経費のうち市長が必要と認めた経費。ただし、宍粟市消防団が指定する長靴の購入に限る。 | ||
補助率又は補助金額 | 補助対象経費の実支出額の2分の1以内で市長が必要と認めた額。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。 | ||
別に定める事項 | 規則第3条関係(交付申請) | 添付書類…領収書、その他指示する書類 指定期日…別途指示する。 | |
規則第8条第1項関係(額変更交付申請) | 適用除外 | ||
規則第10条第2項関係(着手・完了届) | |||
規則第11条第1項関係(変更承認申請) | |||
規則第14条関係(実績報告) | |||
規則第16条第2項(概算払等) | |||
規則第22条第2項関係(処分制限期間) | |||
規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出) | 不可 | ||