○宍粟市消防施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

宍粟市市長決裁

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の消防施設の整備充実を図り、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進に資するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、宍粟市補助金等交付規則(平成17年宍粟市規則第44号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者、事業の種類、経費及び補助率等)

第2条 前条に規定する補助金の対象者、対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。

(別に定める事項)

第3条 規則第3条第8条第1項及び第14条に規定する申請書等に添付を要する市長が別に定める書類及び市長が指定する期日、規則第10条第2項の規定による着手・完了届の要否、規則第11条第1項第1号に規定する市長が別に定める軽微な変更、規則第16条第2項に規定する概算払等の可否、規則第22条第2項に規定する別に定める処分制限期間並びに規則第25条第1項に規定する電磁的方法による提出の可否は、別表第2に定めるとおりとする。

(特例)

第4条 市長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、必要な措置をとることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日をもって失効する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日までに、合併前の山崎町補助金交付要綱(平成10年山崎町要綱第5号)、消防施設整備費補助金交付規則(昭和53年一宮町規則第14号)、波賀町消防施設整備事業補助金交付規則(平成13年波賀町規則第11号)又は千種町消防施設整備事業補助金交付規則(昭和41年千種町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

対象者

補助事業の内容及び補助対象経費

補助率又は補助金額

一般部が管轄する自治会

積載車の購入に要する経費(既存小型動力ポンプのぎ装費を含む。)

① 普通積載車 465万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は70万円を加算し、固定配管設備及び集中操作装置を装備する場合は基準額85万円を加算する。)の3分の2以内で市長が必要と認めた額

② 軽積載車 250万円又は購入価格のいずれか低い額(4輪駆動車の場合は10万円を加算し、4人乗りデッキタイプ型車両の場合は30万円を加算する。)の3分の2以内で市長が必要と認めた額

一般部が管轄する自治会

小型動力ポンプ(B―2級又はB―3級)の購入に要する経費(既存積載車のぎ装費を含む。同時購入する吸水管、吸水管に付随する小物、ホース、管槍、ノズル及び分器具の購入費を含む。)

130万円又は購入価格のいずれか低い額の3分の2以内で市長が必要と認めた額

機動部及び一般部が管轄する自治会

消防用鉄製警鐘台(ホース乾燥塔を含む。)の新設又は修繕に要する経費

① 新設の場合 上限を20万円とし、1基につき工事費の2分の1以内で市長が必要と認めた額

② 修繕の場合 上限を10万円とし、修繕査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額

一般部又は一般部が管轄する自治会

消防ポンプ自動車、積載車又は小型動力ポンプの付属品の補充又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。)

上限を15万円とし、購入価格又は修繕査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額

一般部又は一般部が管轄する自治会

消防ポンプ自動車又は積載車の車検時に要する経費(車検時修繕を含む査定価格が4万円以上とする。)

上限を10万円とし、査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額とする。

機動部及び一般部が管轄する自治会

消防器具庫及び消防団詰所の新築又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上とする。)

① 新築又は改築の場合 消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を100万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限200万円)とし、それぞれ工事費又は査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額

② 改修又は増築の場合 消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を60万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限120万円)とし、それぞれ工事費又は査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額とする。ただし、当該改修又は増築が、新築又は改築に相当すると市長が特に認めた場合は、消防器具庫及び消防団詰所のそれぞれにおいて上限を100万円(消防器具庫及び消防団詰所を併設する場合は、その併設する建物につき上限200万円)とする。

③ 修繕の場合 上限を30万円とし、工事費又は査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額とする。

自治会又は、消防団の分団、部

消防機械器具の購入又は修繕に要する経費(修繕の場合、査定価格が4万円以上のものに限る。)

上限を15万円とし、購入価格又は査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額

その他の消防施設に要する経費

工事費又は査定価格の2分の1以内で市長が必要と認めた額

備考

1 機動部及び一般部とは、宍粟市消防団の組織等に関する規則(平成21年宍粟市規則第11号)別表第1に定める機動部及び一般部をいう。

2 補助金額の計算に際しては、千円未満の補助金額は、対象経費の区分ごとにそれぞれ切り捨てるものとする。

3 消防機械器具とは、管槍、ノズル、分水器、中継器具、低水位ストレーナー、ホースブリッジ、発電機、照明器具一式、ヘッドランプ、油圧ジャッキ、可搬ウインチ、防火衣、防火帽、救命胴衣、バッテリー充電器、無線機(免許不要のものに限る。)及び標旗とする。

4 積載車の購入に要する経費は、当該積載車が初年度登録から25年未満のものである場合に限り、補助対象とする。

別表第2(第3条関係)

別に定める事項

規則第3条関係(交付申請)

添付書類…事業計画書、見積書(ただし、消防ポンプ自動車又は積載車の車検時に要する経費については、精算明細書)、その他指示する書類

指定期日…別途指示する。

規則第8条第1項関係(額変更交付申請)

添付書類…変更後の事業計画書、収支予算書、変更理由書

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第10条第2項関係(着手・完了届)

不要

規則第11条第1項関係(変更承認申請)

軽微な経費配分の変更…事業の趣旨を著しく逸脱しない程度の変更

軽微な事業内容の変更…当該年度のみ特に必要と市長が認めた事業の中止又は廃止、事業種目及び充当対象経費の変更以外の変更

指定期日…変更事由が生じて直ちに

規則第14条関係(実績報告)

添付書類…事業報告書

指定期日…事業完了後1か月以内

規則第16条第2項(概算払等)

適用除外

規則第22条第2項関係(処分制限期間)

適用除外(ただし、積載車の購入に関する補助については当該積載車の初年度登録から25年とする。)

規則第25条第1項関係(電磁的方法による提出)

不可

宍粟市消防施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 市長決裁

(令和7年4月1日施行)