○相馬市高齢者声かけ訪問サービス事業実施要綱

平成二十年三月二十一日

告示第二十四号

(趣旨)

第一条 この要綱は、生活環境や家族環境等により日常の安否確認が困難なひとり暮しの高齢者等に対し、地域コミュニティ等を活用した声かけ訪問サービスを提供することにより、当該高齢者等が、住み慣れた地域社会の中で毎日を安全に安心して過ごすことができるための高齢者声かけ訪問サービス事業(以下「声かけ訪問サービス事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第二条 声かけ訪問サービス事業の実施主体は、相馬市とする。

2 市は、声かけ訪問サービス事業を実施するための要件を満たし、適切な事業の運営が確保できると認められる団体等(以下「受託事業者」という。)に事業の一部又は全部を委託することができる。

(対象者)

第三条 声かけ訪問サービス事業を利用できる者は、相馬市に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 おおむね六十五歳以上のひとり暮らしの高齢者

 おおむね六十五歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者

 その他市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第四条 声かけ訪問サービス事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

 自宅を訪問し、安否や簡単な健康状態を確認すること

 対象者の健康等に異常があったときの医療機関等への緊急連絡に関すること

 その他市長が特に必要と認めるもの

(利用の申込み)

第五条 声かけ訪問サービス事業を利用しようとする者は、高齢者声かけ訪問サービス事業利用申込書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第六条 市長は、前条の規定による申込書を受理したときは、第三条に規定する対象者であるか等を調査し、その結果を高齢者声かけ訪問サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第二号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、第二条の規定により声かけ訪問サービス事業を受託事業者へ委託した場合は、前項の規定により利用者として決定した者への事業の提供について、高齢者声かけ訪問サービス事業実施依頼書(様式第三号)により受託事業者へ通知するものとする。

(利用の取消し等)

第七条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、事業の提供を中止し、又は利用の決定を取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、高齢者声かけ訪問サービス事業利用決定取消処分通知書(様式第四号)により利用者に通知するものとする。

 第三条の規定に該当しなくなったとき

 利用者が病院その他医療機関、療養機関等に入所したとき

 その他市長が利用者として適当でないと認めたとき

2 利用者が、前条第一項に規定する決定の内容を変更又は中止しようとする場合は、変更又は中止しようとする日の十四日前までに市長に対して高齢者声かけ訪問サービス事業利用変更・中止申請書(様式第五号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに事業の利用の変更又は中止を決定し、高齢者声かけ訪問サービス事業利用変更・中止決定通知書(様式第六号)を申請者に通知するものとする。

4 市長は、第二条の規定により声かけ訪問サービス事業を受託事業者へ委託した場合は、前項の規定による決定通知書の内容を高齢者声かけ訪問サービス事業実施変更・中止通知書(様式第七号)により受託事業者へ通知するものとする。

(報告義務等)

第八条 受託事業者は、サービス事業の実施記録等に関する帳簿を備え付けるものとし、事業計画及び事業実績等について、次に掲げるところにより市長に報告しなければならない。

 月ごとに報告を要するもの。

 月別事業計画書

 月別事業実績報告書

 年度初め又は年度末に報告を要するもの。

 年間事業計画書

 年間事業実績報告書

(関係機関等との連携)

第九条 市長は、声かけ訪問サービス事業を円滑に実施するため、関係機関等と十分に連携を図るものとする。

(委任)

第十条 この要綱に定めるもののほか、声かけ訪問サービス事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成二〇年告示第二四号)

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

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相馬市高齢者声かけ訪問サービス事業実施要綱

平成20年3月21日 告示第24号

(平成20年4月1日施行)