○相馬市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
令和六年一月二十二日
条例第一号
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等(第六条・第七条)
第三章 要管理事業の規制
第一節 要管理事業の許可等(第八条―第十六条)
第二節 要管理事業の管理等(第十七条―第二十八条)
第四章 雑則(第二十九条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、相馬市の多様な動植物の生息及び生育環境を守り、土地の埋立て等及び土砂等による土壌及び地下水の汚染、被害の発生並びに住民生活に支障を来すこと(以下「土壌汚染等」という。)を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市土の健全な利活用を担保し、市民の健康と生活の安全を確保することを目的とする。
一 土地の埋立て等 土砂等の搬入による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)を行う行為をいう。
二 土砂等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物以外のもので、土地の埋立て等の用に供するものをいう。
三 採取土砂等 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)その他法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許可又は認可がなされた採取場から採取された土砂等をいう。
四 残土 土砂等のうち、採取土砂等以外のもの(改良土を除く。)をいう。
五 改良土 改良土、再生土その他いかなる名称であるかを問わず、土砂等又は廃棄物を人為的に加工し、又は添加して、その形状を改良したものをいう。
六 要管理事業 次に掲げる事業をいう。
ア 土地の埋立て等に供する区域以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって、土地の埋立て等に供する区域の面積が千平方メートル以上であるもの
イ 土地の埋立て等に供する区域以外の場所から発生し、又は採取された土砂等による土地の埋立て等を行う事業であって、土地の埋立て等に供する区域の面積が千平方メートル未満であるもののうち、当該土地の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前一年以内に土地の埋立て等を行う事業が施行され、又は施行中である場合においては、当該事業の土地の埋立て等に供する区域と既に施行され、又は施行中の土地の埋立て等を行う事業の土地の埋立て等に供する区域の面積が合算して千平方メートル以上となるもの
七 要管理事業区域 要管理事業を行う土地の区域をいう。
八 一時堆積要管理事業 要管理事業のうち、他の場所への搬出を目的として行う土砂等を堆積する行為をいう。
九 要管理事業場 一時堆積要管理事業に供する施設及びその要管理事業区域をいう。
十 事業主等 土地の埋立て等を行う者(請負契約等により土地の埋立て等を行う者を含む。)及び当該土地の埋立て等に供する区域内(一時堆積要管理事業の場合にあっては、要管理事業場内)の土地の所有者をいう。
十一 安全基準等 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定めたものをいう。
(市の責務)
第三条 市は、第一条の目的に反する土地の埋立て等を認めないものとする。ただし、公共の福祉に資するものとして、第十条第二項に規定する住民等の同意を得た上で相馬市環境審議会(相馬市環境審議会条例(平成九年相馬市条例第八号)に規定する相馬市環境審議会をいう。以下同じ。)に諮問し、その答申を踏まえて市長が認めたものについては、この限りでない。
2 市は、土地の埋立て等による土壌汚染等を未然に防止するため、土地の埋立て等の状況を把握し、不適正な土地の埋立て等の監視その他必要な措置を講じるものとする。
(事業主等の責務)
第四条 事業主等は、要管理事業の実施に当たり、要管理事業区域に係る土地の所有者その他の権利を有する者、当該区域の近隣に居住する住民並びに所在する事務所及び店舗の責任者その他要管理事業の実施によって影響を受ける者に対し、要管理事業の計画その他の必要な事項を説明し、その同意を得なければならない。この場合において、当該説明した事項に変更が生じる場合(軽微なものとして規則で定めるものを除く。)も同様とする。
2 事業主等は、土地の埋立て等による土壌汚染等の発生を未然に防止する責務を有する。
3 事業主等は、土地の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(排出事業者等の責務)
第五条 残土が発生する工事を行う者は、安全基準等に適合しない残土を土地の埋立て等の用に供してはならない。
2 土砂等を運搬する者(以下「土砂等運搬者」という。)は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土地の埋立て等による土壌汚染等が発生するおそれのある土砂等を運搬してはならない。
3 土砂等運搬者は、土地の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、土砂等が発生し、又は採取される場所(以下「発生場所」という。)が異なる土砂等が混ざり合わないように必要な措置を講じなければならない。
第二章 不適正な土砂等による土地の埋立て等の禁止等
(安全基準等に適合しない土砂等による土地の埋立て等の禁止等)
第六条 何人も、安全基準等に適合しない土砂等を使用して、土地の埋立て等を行ってはならない。
2 市長は、土地の埋立て等に安全基準等に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土地の埋立て等を行っている事業主等に対し、直ちに当該土地の埋立て等を停止し、又は期限を定めて現状を保全するために必要な措置を命ずることができる。
3 市長は、土地の埋立て等に安全基準等に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当該土砂等及び当該土地の埋立て等が行われており、又は行われた場所の土壌に係る情報を速やかに住民に提供するとともに、当該土地の埋立て等を行い、又は行った事業主等に対し、期限を定めて当該土地の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準等に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部の撤去又は当該土地の埋立て等による土壌汚染等を防止するために必要な措置を命ずることができる。
(土地の埋立て等による崩落等の防止措置等)
第七条 事業主等は、当該土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土地の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、事業主等に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
第三章 要管理事業の規制
第一節 要管理事業の許可等
(要管理事業の許可)
第八条 事業主等は、要管理事業区域ごとに市長の許可を受けなければならない。ただし、当該要管理事業が次の各号に掲げる事業のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う要管理事業
二 採取土砂等のみを用いて行う許認可行為(法令等に基づき許可又は認可を要する行為であって、規則で定めるものをいう。)を伴う要管理事業
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めるもの
2 市長は、前項の許可をするときは、土壌汚染等の防止を図るため、必要な条件を付することができる。
(土質に関する届出)
第九条 事業主等は、前条第一項第二号の事業を行おうとするときは、当該採取土砂等を用いることについて、要管理事業区域ごとに市長に届け出なければならない。
2 事業主等は、前項の規定により届け出ようとする場合には、氏名及び住所(法人にあっては名称、所在地及び代表者の氏名)(以下「氏名等」という。)並びに要管理事業の目的、要管理事業区域の位置及び面積を記載した届出書に規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
2 第八条第一項の許可を受けようとする事業主等は、第四条の規定に基づき、あらかじめ、当該事業に係る要管理事業区域から五百メートル以内の区域として規則で定める区域(以下「対象区域」という。)に居住する住民並びに所在する事務所及び店舗に対し、当該許可を受けようとする要管理事業について住民等への説明を要するものとして規則で定める事項(以下「要管理事業計画事項」という。)に係る説明会(以下「住民説明会」という。)を実施するとともに、対象区域に居住する世帯の世帯主並びに事務所及び店舗の責任者等の合計の十分の八以上から同意を得なければならない。この場合において、対象区域に居住する世帯並びに事務所及び店舗数の合計が三十未満のときは、前段に規定する同意のほか、対象区域の土地の所有者に対し、要管理事業計画事項を説明し、その十分の八以上の同意を得なければならない。
4 第八条第一項の許可を受けようとする事業主等は、第四条の規定に基づき、あらかじめ、当該事業に係る要管理事業区域がその区域に含まれる行政区の行政区長(相馬市区長会設置条例(令和二年相馬市条例第三号)第三条第一項に規定する行政区長をいい、要管理事業区域が二つ以上の行政区に含まれる場合は、それぞれの行政区の行政区長)に対し、要管理事業計画事項について説明し、その同意を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による協議が整ったときは、その旨を事業主等に書面で通知するものとする。
3 市長は、前二項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、相馬市環境審議会の諮問を経て、その許可の可否を決定し、当該申請をした事業主等に通知するものとする。ただし、要管理事業のうち住宅地を造成するために市内の事業者が市内の土砂を使用して行う事業その他の規則で定める事業に該当する場合には、相馬市環境審議会の諮問を経ずに、その許可の可否を決定することができる。
(申請の制限)
第十三条 第八条第一項の許可を受けようとする事業主等は、要管理事業の期間について三年(一時堆積要管理事業の場合にあっては、一年)を超えて申請することができない。
一 事業主等が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第二十六条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る相馬市行政手続条例(平成八年相馬市条例第十九号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)。
ウ 第二十六条第一項の規定により要管理事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 要管理事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 相馬市暴力団排除条例(平成二十四年相馬市条例第三十二号)第二条第三号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)
ケ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
二 要管理事業により、要管理事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管理上支障が生じないこと。
三 要管理事業が完了した場合において、当該要管理事業に使用された土砂等の堆積の構造が、当該土砂等の崩落、飛散又は流失による被害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
四 要管理事業に使用される土砂等が、採取土砂等である場合にあっては当該採取土砂等の発生場所を特定し、残土である場合にあっては当該残土の発生場所が福島県の区域内であり、かつ、当該発生場所を特定していること。
五 要管理事業が三年(一時堆積要管理事業の場合にあっては、一年)以内に完了するものであること。
六 要管理事業の実施に当たり、現場責任者を置くこと(要管理事業区域の面積が三千平方メートル以上の場合は、現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。)。
七 要管理事業が改良土を使用するものでないこと。
八 要管理事業区域の表土が安全基準等に適合する土砂等であること。
九 要管理事業に使用する土砂等の搬入の計画が、第八条第一項の許可を受けた日から六月以内に土砂等の搬入を開始する計画となっていること。
十 要管理事業を行っている間において、要管理事業区域以外の地域への当該要管理事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
十一 要管理事業を行っている間において、要管理事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。
十二 第十条各項の規定による同意を得ていること。
一 要管理事業場の表土が安全基準等に適合する土砂等であること。ただし、要管理事業場の表土と要管理事業に使用される土砂等が遮断され土壌の汚染が防止されていると認められる場合は、この限りでない。
二 要管理事業場の構造が、当該要管理事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流失による被害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
三 要管理事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。
2 前項の許可を受けようとする事業主等は、氏名等並びに変更の内容及びその理由を記載した申請書並びに規則で定める書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
3 第八条第一項の許可に係る要管理事業の期間の変更は、当該許可に係る要管理事業の期間が満了する日から起算して一年を超えることができない。
4 第八条第一項の許可に係る要管理事業区域の面積の変更は、新たに要管理事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る要管理事業区域の面積の十分の二を超えることができない。
5 第八条第一項の許可に係る一時堆積要管理事業は、要管理事業区域の面積を変更することができない。
(土質に関する変更の届出)
第十六条 第九条の規定による届出をした事業主等は、当該届出に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
第二節 要管理事業の管理等
(土砂等の搬入の届出)
第十七条 第八条第一項の許可を受け、又は第九条の規定による届出をした事業主等(以下「許可事業主等」という。)は、その許可又は届出に係る要管理事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準等に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して、市長に届け出なければならない。ただし、土砂等について、土壌汚染等のおそれがないと規則で定めるものに該当するときは、土砂等が安全基準等に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付を省略することができる。
(土砂等管理台帳の作成等)
第十八条 許可事業主等は、その許可(当該許可が一時堆積要管理事業に係るものである場合を除く。)又は届出に係る要管理事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、発生場所からの運搬手段、一日ごとの搬入した量その他規則で定める事項を記載した管理台帳を作成し、年度ごとに閉鎖しなければならない。
2 第八条第一項の許可を受けた一時堆積要管理事業を行う事業主等は、当該一時堆積要管理事業に使用した土砂等について、発生場所ごとに、要管理事業区域から搬出された土砂等の一日ごとの量、その搬出先ごとの内訳その他規則で定める事項を記載した管理台帳を作成し、当該一時堆積要管理事業の完了とともに閉鎖しなければならない。
3 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る要管理事業区域に使用した土砂等について、前二項の規定により作成した管理台帳の写しを添付して、市長に報告しなければならない。
(地質検査等の報告)
第十九条 許可事業主等は、規則で定めるところにより、定期的に、その許可又は届出に係る要管理事業区域の土壌についての地質検査及び当該要管理事業区域(当該許可に係る要管理事業が一時堆積要管理事業の場合にあっては、要管理事業場)以外の地域への排水についての水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業区域内に安全基準等に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに土砂等の搬入を停止し、その旨を市長に報告しなければならない。
(要管理事業の廃止等)
第二十条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、当該要管理事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じなければならない。ただし、休止をしようとする期間が二月未満であるときは、届け出ることを要しない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業を廃止したときは、廃止した日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(要管理事業の完了)
第二十一条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業が完了する二月前までに、当該要管理事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業を完了したときは、完了した日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
4 前項の規定により、要管理事業に使用した土砂等が安全基準等に適合していない旨又は当該届出に係る要管理事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による被害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた許可事業主等は、当該土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該措置を講じなければならない。
(要管理事業の終了等)
第二十二条 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業の期間内に当該要管理事業が完了する見込みがないときは、当該期間の満了する日の二月前までに、当該要管理事業に使用した土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該要管理事業の期間が満了する日までに当該要管理事業を終了しなければならない。
2 許可事業主等は、その許可又は届出に係る要管理事業を終了したときは、終了した日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(譲受け)
第二十三条 第八条第一項の許可を受けた事業主等から当該許可に係る要管理事業の全部を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、氏名等、譲受けの相手方の氏名等その他規則で定める事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
5 第九条の規定による届出をした事業主等から当該届出に係る要管理事業の全部を譲り受けた者は、当該事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
(相続等)
第二十四条 許可事業主等について相続、合併又は分割(その許可又は届出に係る要管理事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその許可若しくは届出に係る要管理事業の全部を承継した法人は、当該許可事業主等のこの条例の規定による地位を承継する。
2 前項の規定により許可事業主等の地位を承継した者は、承継した日から起算して十日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令等)
第二十五条 市長は、要管理事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該要管理事業を行う第八条第一項の許可を受けた事業主等に対し、期限を定めて当該要管理事業を停止及び当該土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するために必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等は、当該取消しに係る要管理事業に使用した土砂等を撤去し、及び土砂等の崩落、飛散又は流出による被害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第四章 雑則
(報告の徴収及び立入検査)
第二十九条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、期限を定めてその業務に関し報告をさせることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に事業主等の現場事務所、要管理事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度の分量に限り土砂等を無償で採取させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 許可事業主等は、その許可若しくは届出に係る要管理事業の現場事務所又は市長が指定する場所において、当該要管理事業を行っている間、当該要管理事業に関し、この条例の規定により市長に提出した書類等の規則で定めるものについて近隣の住民その他当該要管理事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和六年二月一日から施行する。