○田原市議会傍聴規則

昭和63年3月24日

議会規則第2号

田原町議会の傍聴に関する規則(昭和36年田原町議会規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴席の定数)

第3条 傍聴席の定数は58とし、一般席を54、報道関係者席を4とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴章(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付を受けようとする者は、所定の用紙に、個人にあっては住所、氏名及び年齢を、団体にあっては団体の名称及び人員並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を記載しなければならない。

3 傍聴章は、あらかじめ議長が認めた報道関係者及び田原市職員に交付する。

(傍聴券)

第5条 傍聴券の種類は、一般傍聴券(様式第1号)及び団体傍聴券(様式第2号)とする。

2 一般傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 団体傍聴券は、会議当日議会事務局でその団体の代表者又は責任者に交付する。ただし、議長は、団体で傍聴しようとする人員の数が第3条に規定する定数に比較して多数と認めるときは、当該団体の傍聴人員を制限した上で、団体傍聴券を交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券等の提示)

第6条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第7条 傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等による通話及び通信(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるもののほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月7日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

田原市議会傍聴規則

昭和63年3月24日 議会規則第2号

(令和2年12月28日施行)