○田原市議会事務局に関する条例
昭和36年12月13日
条例第42号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、田原市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 職員の定数は、田原市職員定数条例(昭和36年田原町条例第38号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第19号)
この条例は、平成15年8月20日から施行する。