○田原市議会事務局に関する条例

昭和36年12月13日

条例第42号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、田原市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。

2 職員の定数は、田原市職員定数条例(昭和36年田原町条例第38号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年8月20日条例第19号)

この条例は、平成15年8月20日から施行する。

田原市議会事務局に関する条例

昭和36年12月13日 条例第42号

(平成15年8月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和36年12月13日 条例第42号
平成13年12月26日 条例第19号
平成15年8月20日 条例第19号