○田原市部等設置条例

昭和59年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。

防災局

企画部

総務部

市民環境部

福祉部

こども健康部

農林水産部

商工観光部

都市建設部

上下水道部

(事務分掌)

第2条 防災局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 防災に関すること。

(2) 自主防災組織に関すること。

(3) 国民保護その他危機管理に関すること。

2 企画部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 市政の企画及び総合調整に関すること。

(3) 行政評価及び行政改革に関すること。

(4) 国際交流及び広域交流に関すること。

(5) シティセールスに関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 市民公益活動に関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

3 総務部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 行政運営に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 情報化の推進に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 地域コミュニティに関すること。

(6) 交通安全及び防犯に関すること。

(7) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。

(8) 財務及び財産管理に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 税務に関すること。

(11) 収納の推進に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部等に属さない事務に関すること。

4 市民環境部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民記録に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 医療費の助成に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 環境保全及び衛生に関すること。

(6) たはらエコ・ガーデンシティの推進及び地球温暖化対策に関すること。

(7) 廃棄物の処理及び資源循環に関すること。

5 福祉部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

6 こども健康部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 保健に関すること。

7 農林水産部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農業に関すること。

(2) 水産業に関すること。

8 商工観光部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 労政に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 観光に関すること。

9 都市建設部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 道路、河川、港湾等に関すること。

(2) 公共用地の取得及び登記に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 公共交通施策に関すること。

(5) 公園及び緑地に関すること。

(6) 建築及び住宅に関すること。

10 上下水道部の事務分掌は、別に定める水道及び下水道に関することを除き、おおむねし尿処理に関することとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(田原町課設置条例の廃止)

2 田原町課設置条例(昭和36年田原町条例第21号)は、廃止する。

(平成5年3月29日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第52号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)

2 田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年田原市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田原市部等設置条例

昭和59年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第2号
平成15年8月20日 条例第40号
平成16年3月30日 条例第4号
平成17年9月22日 条例第52号
平成20年12月25日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第3号
平成27年12月28日 条例第34号
平成29年12月28日 条例第32号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年12月19日 条例第43号
令和2年3月23日 条例第1号
令和4年12月14日 条例第30号