○田原市部等設置条例
昭和59年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。
防災局
企画部
総務部
市民環境部
福祉部
こども健康部
農林水産部
商工観光部
都市建設部
上下水道部
(事務分掌)
第2条 防災局の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 防災に関すること。
(2) 自主防災組織に関すること。
(3) 国民保護その他危機管理に関すること。
2 企画部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 市政の企画及び総合調整に関すること。
(3) 行政評価及び行政改革に関すること。
(4) 国際交流及び広域交流に関すること。
(5) シティセールスに関すること。
(6) 広報及び広聴に関すること。
(7) 市民公益活動に関すること。
(8) 男女共同参画に関すること。
3 総務部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 行政運営に関すること。
(2) 文書及び法規に関すること。
(3) 情報化の推進に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 地域コミュニティに関すること。
(6) 交通安全及び防犯に関すること。
(7) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。
(8) 財務及び財産管理に関すること。
(9) 契約に関すること。
(10) 税務に関すること。
(11) 収納の推進に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、他の部等に属さない事務に関すること。
4 市民環境部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民記録に関すること。
(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。
(3) 医療費の助成に関すること。
(4) 後期高齢者医療に関すること。
(5) 環境保全及び衛生に関すること。
(6) たはらエコ・ガーデンシティの推進及び地球温暖化対策に関すること。
(7) 廃棄物の処理及び資源循環に関すること。
5 福祉部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 介護保険に関すること。
6 こども健康部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 保健に関すること。
7 農林水産部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農業に関すること。
(2) 水産業に関すること。
8 商工観光部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 労政に関すること。
(2) 商業及び工業に関すること。
(3) 企業誘致に関すること。
(4) 観光に関すること。
9 都市建設部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
(1) 道路、河川、港湾等に関すること。
(2) 公共用地の取得及び登記に関すること。
(3) 都市計画に関すること。
(4) 公共交通施策に関すること。
(5) 公園及び緑地に関すること。
(6) 建築及び住宅に関すること。
10 上下水道部の事務分掌は、別に定める水道及び下水道に関することを除き、おおむねし尿処理に関することとする。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(田原町課設置条例の廃止)
2 田原町課設置条例(昭和36年田原町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成5年3月29日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第52号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
2 田原市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年田原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月25日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第30号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。