○田原市出納員等に関する規則

昭和42年6月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員及びその他の会計職員について必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 会計課に出納員を置く。

2 前項の出納員は、会計管理者の内申に基づき市長が任命する。

(その他の会計職員)

第3条 その他の会計職員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現金取扱員 会計管理者及び出納員の命を受けて現金(これに代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管の事務に従事する職員

(2) 物品取扱員 会計管理者及び出納員の命を受けて物品の出納保管の事務に従事する職員

(3) 分任出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員から事務の一部の委任を受け、その出納事務の一部を分掌する職員

(職名)

第4条 法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及び前条第3号に規定する分任出納員は、その職務の執行に当たっては、田原市出納員又は田原市分任出納員の職名を用いなければならない。

(検査)

第5条 会計管理者は、出納員の職務執行の状況を、会計管理者及び出納員は、分任出納員の職務執行の状況を定期又は臨時に検査し、必要があると認めたときは、職務執行に関して指示又は監督上の措置をとらなければならない。

(事務の引継ぎ)

第6条 出納員に異動があったときは、前任の出納員は、異動のあった日から5日以内にその事務を後任の出納員に引き継ぎ、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定は、分任出納員の事務の引継ぎについて準用する。

(証書類の引継ぎ)

第7条 出納員及び分任出納員の取り扱った証書類は、毎会計年度経過後会計管理者に引き継がなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第87号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

田原市出納員等に関する規則

昭和42年6月23日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和42年6月23日 規則第7号
昭和59年3月30日 規則第9号
平成15年8月20日 規則第39号
平成17年9月22日 規則第87号
平成19年3月30日 規則第13号