○田原市庁舎管理規則

平成10年6月26日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務又は事業の用に供する建物、敷地その他の設備で市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(管理責任者)

第4条 庁舎の適正な管理を行うため、次の各号に掲げる庁舎の区分に応じ、当該各号に掲げる管理責任者を置く。

(1) 本庁舎 総務部財政課長

(2) 渥美支所 渥美支所地域課長

(3) 赤羽根市民センター 市民環境部赤羽根市民センター所長

2 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指定する職員がその職務を代理する。

(室管理者等)

第5条 各課等に室管理者を置き、各課等の長をもって充てる。

2 室管理者は、当該課等に所属する室、車庫、倉庫等の使用の規制及び秩序の維持を行うものとする。

3 各課等に属しない会議室、車庫、倉庫等の使用の規制及び秩序の維持は、管理責任者が行う。

4 室管理者に事故があるときは、あらかじめ室管理者の指定する職員がその職務を代理する。

5 室管理者は、当該課等を使用する職員のうちから、火気及び警備取締責任者を指定しなければならない。

6 火気及び警備取締責任者は、火災予防及び盗難防止に関する事務について各室管理者を補佐する。

(庁舎の出入り)

第6条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し必要があると認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにすることを求めることができる。

(出入口の閉鎖)

第7条 庁舎の出入口を閉じている時間は、午後5時15分から翌日午前8時30分までの範囲内において管理責任者が定める。

2 田原市の休日を定める条例(平成元年田原町条例第17号)第1条第1項各号に規定する日にあっては、管理責任者は、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。

3 管理責任者は、前2項の場合のほか、必要があると認めるときは、庁舎の出入口を閉じることができる。

(退庁時の戸締り等)

第8条 職員は、退庁の際その課等に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締りをしなければならない。

(火器の使用制限等)

第9条 庁舎においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(放送施設の利用)

第10条 庁舎の放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(会議室の利用)

第11条 庁舎の会議室(議場及び委員会室を含む。)を利用しようとする者は、会場使用簿(様式第1号)に必要事項を記入し、あらかじめ総務部財政課長又は議会事務局長の承認を受けなければならない。

2 管理責任者が市又は市の機関以外の者に対して、会議室の利用を承認することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 公用、公共用又は公益の事務若しくは事業のため、国、県又は公法人が利用するとき。

(2) 市又は市の機関の指導又は援助を受けている団体が、その事務又は事業を行うために利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用することを適当と認めるとき。

(許可行為)

第12条 庁舎において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に指定した行為については、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、署名又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するもの(以下「ポスター等」という。)を掲揚し、掲示し、又は配布する行為をすること。

(3) 所定の場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(5) 危険物を庁舎に搬入すること。

2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済みの旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は庁舎利用許可証(様式第2号)を発行すること等の必要な処置をとるものとする。

4 管理責任者は、許可証を発行するときは、庁舎利用許可簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(禁止行為)

第13条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(3) 面会の強要、乱暴な言動又は他人に嫌悪の情をもよおさせる行為をすること。

(4) 庁舎又はこれに附属する物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。

(5) 庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(6) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。

(7) 危険な場所その他指定された場所以外の所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(8) 寄附の強要、物品の押売等の行為をすること。

(9) 用務のない者が構内に駐車すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序を乱し、来庁者又は職員の安全を脅かすような行為をすること。

(立入制限)

第14条 陳情その他の目的で多数の者が同時に庁舎に立ち入ろうとする場合は、管理責任者は、立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

2 管理責任者は、庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対し、その目的を正し、又は立入りを禁止することができる。

(違反者等に対する処置)

第15条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による管理者の求めに対して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第9条第10条第11条第1項第12条第1項又は第13条の規定に違反した者

(3) 第12条第2項の規定により許可に付された条件に違反した者

2 前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が任意に物件を撤去しないときは、管理責任者は、当該物件を撤去することができる。

3 庁舎又はこれに附属する物件を損傷した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理責任者が定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第57号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

田原市庁舎管理規則

平成10年6月26日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成10年6月26日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第8号
平成17年9月22日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第17号