○田原市運転者服務規程
昭和43年5月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、車両の安全運転を図るため、車両を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならないことについて定めることを目的とする。
(運転者の心構え)
第2条 運転者は、運転にあたっては、人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。
2 運転者は、常に交通道徳の高揚に努め、互譲の精神に徹して運転しなければならない。
(健全な心身の保持)
第3条 運転者は、安全運転の根幹が健全な心身にあることを認識し、その保持のため、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 私生活を正しくし、その明朗化に努めること。
(2) 運転する前夜は、よく睡眠をとるように努めること。
(3) 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。
(運転時の服装等)
第4条 運転者は、運転業務に適した端正な服装で服務しなければならない。
2 運転時の履物は、原則として靴とする。
(過労等の申出)
第5条 運転者は、疾病、過労、飲酒その他の理由のため、安全運転をすることができないおそれがあるときは、必ずその旨を安全運転管理者又はその補助者(以下「管理者」という。)に申し出なければならない。
(乗務準備)
第6条 運転者は、運転を行うにあたって、次の各号に掲げる事項の点検又は確認を行うものとする。
(1) 運転命令及び指示伝達事項の確認をすること。
(2) 運転免許証、携帯品及び車両備付器具等の確認をすること。
(3) 運転車両の清掃を行うこと。
(運転の変更等)
第7条 運転者は、管理者の許可なくして、みだりに運転を変更し、又は担当車両を他人に運転させてはならない。
2 運転を交替するときは、車両のかじ取り装置その他重要な部分の機能状況について引継ぎを確実に行わなければならない。
(安全運転に専念する義務)
第8条 運転者は、運転中は雑念、考えごと、又は同乗者との雑談を避け、安全運転に全力をつくさなければならない。
(運転上の遵守事項)
第9条 運転者は、運転にあたっては、交通関係法令に定められているもののほか、次の各号に掲げる事項を守るものとする。
(1) 歩行者のうち、特にこどもと老人に対して思いやりの精神に徹すること。
(2) 停車中の乗合自動車の側方を通過するときは、徐行又は一時停止すること。
(3) 踏切を通過するときは、変速操作をしないこと。
(4) 一時停止をするときは、急制動をかけないようにすること。
(5) 勾配の急な下り坂においては、原則としてエンジンブレーキを使用すること。
(6) 狭い道路において歩行者又は軽車両と接近して通行するときは、徐行すること。
(7) 貨物を積載して運転するときは、道路又は交通の状況に応じ、随時積載状況を点検すること。
(8) 積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。
(9) 自動二輪車(原動機付自転車を含む。)を運転するときは、必ずヘルメットを着用すること。
(交通違反等の報告)
第10条 運転者は、道路交通に関する法令違反をしたとき、交通事故を起こしたとき、又はこれらの処分等の決定があったときは、その状況及びその旨を速やかに管理者に報告しなければならない。
(身上異動等の報告)
第11条 運転者は、運転免許の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。
(雑則)
第12条 運転者は、安全運転に関する意見を積極的に管理者に提案するように努めなければならない。
附則
この訓令は、昭和43年5月15日から施行する。