○田原市防災行政無線局運用管理規程

昭和57年2月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知県田原市防災行政無線局の適正な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程に用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定局 一定の固定地点間の通信を行うための無線局をいう。

(3) 基地局 陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)をいう。

(5) 無線設備 無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。

(無線局の目的)

第3条 無線局は、田原市の地域における防災及び行政活動の円滑な実施に資することを目的とする。

(無線局の構成等)

第4条 無線局の構成等は、別表第1通信系統図及び別表第2無線局配置図のとおりとする。

(無線管理者)

第5条 無線局の適正な管理運営を図るため、無線局に管理責任者(以下「無線管理者」という。)を置く。

2 無線管理者は、防災局防災対策課長をもって充てる。

3 無線管理者は、当該無線局の事務を掌理する。

(運用主任者及び通信担当者)

第6条 無線局に運用主任者及び通信担当者を置く。

2 運用主任者及び通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条に定める資格を有する無線従事者の中から無線管理者が指名する。

3 運用主任者は、無線管理者の命を受け、無線局の運用を管理する。

4 通信担当者は、運用主任者のもとで通信の操作及び無線設備の維持の実務を行う。

(定期点検等)

第7条 無線管理者は、無線局の正常な機能の維持に努めるとともに、年2回以上運用主任者に命じて無線設備及び発動発電機の整備点検を行わせなければならない。

(書類の備付け)

第8条 無線管理者は、電波法第60条及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第38条の規定により無線局に備え付けなければならない書類のほか、無線局の管理に必要と認められる書類を備え付けておかなければならない。

2 運用主任者は、無線業務日誌(別記様式)及び保全点検簿等を整理するとともに毎月1回以上無線管理者の検閲を受けなければならない。

3 運用主任者は、この条に定められた備付書類を適正に管理し、保存しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任)

第9条 無線管理者は、無線従事者が異動した場合は、遅滞なく無線従事者選(解)任届を東海総合通信局長に提出しなければならない。

2 無線管理者は、常に無線従事者の適正な配置に留意するとともに適時有資格者の確保に努めなければならない。

(無線局の運用)

第10条 無線局の運用は、電波法及び無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)に基づくほか、無線管理者の宰領によるものとし、以下各条に規定する。

(運用時間)

第11条 無線局の運用は、原則として固定局及び基地局は常時とし、移動局は随時とする。ただし、移動局を開局し、又は閉局するときは、無線管理者に報告し、承認を得るものとする。

(通信の種類)

第12条 通信の種類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 非常通信 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないとき、又はこれを利用することが著しく困難であるときに、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。

(2) 緊急通信 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を逸し、効果の消滅すると判断される場合に行う。

(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。

(4) 試験通信 無線設備の保守点検等のために試験的に行う通信をいう。

(5) 普通通信 前各号以外の通信をいう。

(通信の取扱順位)

第13条 通信の取扱順位は、非常通信及び緊急通信を第1順位とし、一斉通信を第2順位とし、その他の通信を第3順位とする。

2 同一順位の通信においては、人命の保護に関する通信を優先しなければならない。

(通信統制)

第14条 無線管理者は、災害その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあると認めたとき、その他必要があると認めたときは、普通通信を制限し、その他通信の統制に必要な措置をとることができる。

(無線業務日誌への記録)

第15条 通信担当者は、通話の都度、必要な事項を無線業務日誌に記録しておかなければならない。

(災害時における通信体制等)

第16条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは通信の確保に必要な措置をとらなければならない。

(1) 県下に気象、地象、水象に関する注意報が発表されたとき。

(2) 前号の警報が発表されたとき。

(3) 大地震に関する警戒宣言が発せられたとき。

(4) その他状況により市長が警戒体制を命じたとき。

2 無線管理者は、非常災害時における通信を確保するため、あらかじめ無線従事者等の動員計画、非常呼集計画等を整備しておかなければならない。

3 無線管理者は、非常事態の発生に備え常に無線設備の稼動状況を把握するとともに、あらかじめ非常用予備電源等の整備に努めなければならない。

4 無線管理者は、随時移動局の感度交換通信(試験通信)を行い非常の場合の活用に備えなければならない。

(通信訓練)

第17条 無線管理者は、無線局の効率的運用を図るため、定期的に所属職員に対し取扱要領等について研修を行うとともに四半期に1回以上通信訓練を実施しなければならない。

(実施に関する事項)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、無線管理者が別に定める。

この訓令は、昭和57年2月23日から施行する。

(昭和57年8月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日訓令第9号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

通信系統

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別表第2(第4条関係)

無線局配置図

種別

呼出名称

設置場所又は常置場所

摘要

固定局

こうほうたはら

田原市役所

同報親局

西馬草(大荒古) (No.1 西馬草)

馬草消防車庫 (No.2 東西馬草)

山ノ神農村公園 (No.3 山ノ神)

仁崎(前州) (No.4 仁崎1)

仁崎公民館 (No.5 仁崎2)

今方公民館 (No.6 今方)

北海道集会所 (No.7 北海道)

保井集会所 (No.8 保井)

野田市場集会所 (No.9 野田市場)

雲明集会所 (No.10 雲明)

南集会所 (No.11 南1)

彦田農村公園 (No.12 彦田1)

彦田バス停前 (No.13 彦田2)

芦集会所 (No.14 芦1)

(南台) (No.15 芦2)

ヒルワ畜産団地 (No.16 南2)

JA燃料センター南 (No.17 大久保1)

門前集会所 (No.18 大久保2)

田原南部市民館南 (No.19 大久保3)

経済連 (No.20 大久保4)

藤尾団地北 (No.21 大久保5)

大久保原組集会所 (No.22 大久保6)

黒河集会場 (No.23 大久保7)

極楽集会場 (No.24 大久保8)

白谷公民館 (No.25 白谷1)

白谷(中原) (No.26 白谷2)

白谷交差点 (No.27 白谷3)

片浜公民館 (No.28 片浜)

西浦(中畑) (No.29 西浦)

波瀬集会所 (No.30 波瀬)

姫見台公園 (No.31 姫見台)

浦八幡社 (No.32 浦1)

北部保育園 (No.33 浦2)

西光院 (No.34 浦3)

原組集会所 (No.35 浦4)

(山北) (No.36 浦5)

緑が浜公園野球場 (No.37 浦6)

吉胡集会所 (No.38 吉胡1)

吉胡台集会所 (No.39 吉胡2)

蔵王東ヶ丘集会所 (No.40 蔵王東)

蔵王団地公園 (No.41 蔵王南)

三番組集会所 (No.42 三番組)

四番組(五軒丁) (No.43 四番組)

崋山会館 (No.45 一番東)

松下駐車場 (No.46 萱町1)

田原市役所 (No.49 新町)

田原市消防署 (No.51 衣笠2)

藤七原集会所 (No.52 藤七原)

西鎌田集会所 (No.53 鎌田)

稲荷山 (No.54 八軒家1)

八軒家公民館 (No.55 八軒家2)

取手地区 (No.56 加治1)

加治区自治会館 (No.57 加治2)

向嶋地区 (No.58 加治3)

稲場球場駐車場 (No.59 加治4)

加治(中恩中) (No.60 加治5)

大草団地 (No.61 大草団地)

大西地区 (No.62 大草1)

半身地区(茶園) (No.63 大草2)

半身地区(中半) (No.64 大草3)

大草保育園東 (No.65 大草4)

大草志田地区 (No.66 大草5)

新美集会所 (No.67 新美)

志田神社 (No.68 志田)

南町(本札木) (No.69 南町1)

南町農村公園 (No.70 南町2)

赤松集会所 (No.71 赤松)

希望ヶ丘住宅 (No.72 希望ヶ丘)

青津集会所 (No.73 青津)

神戸(東山田) (No.74 神戸市場1)

谷ノ口集会所 (No.75 谷ノ口)

東ヶ谷農村公園西 (No.76 東ヶ谷)

神戸市場運動公園 (No.77 神戸市場2)

漆田一区集会所 (No.78 漆田一区)

漆田三区集会所 (No.79 漆田三区)

川岸会館 (No.80 川岸)

豊島(西新田) (No.81 豊島1)

薬師集会所 (No.82 豊島2)

豊島(豊丘) (No.83 豊島3)

JA東部支所 (No.84 豊島4)

豊島(中島) (No.85 豊島5)

豊島川西集会所 (No.86 豊島6)

豊島院内集会所 (No.87 豊島7)

美里台集会所 (No.88 相川1)

谷熊農村公園 (No.89 谷熊1)

谷熊新田集会所 (No.90 谷熊2)

やぐま台集会所 (No.91 やぐま台)

相川集会所 (No.92 相川2)

旧田原町リサイクルセンター (No.93 百々1)

六連(一本木) (No.94 百々2)

六連配水場 (No.95 百々3)

百々集会所 (No.96 百々4)

百々(新谷) (No.97 百々5)

新浜公園 (No.98 新浜)

JA六連支店 (No.99 浜田1)

東浜田出荷場 (No.100 浜田2)

長仙寺駐車場 (No.101 長上)

豊川ファームポンド (No.102 久美原1)

久美原出荷場 (No.103 久美原2)

久美原海岸 (No.104 津波1) ※

百々海岸 (No.105 津波2) ※

谷ノ口海岸 (No.106 津波3) ※

大草海岸 (No.107 津波4) ※

光崎集会所 (No.108 光崎)

田原福祉センター (No.109 赤石)

相川(数原) (No.110 相川3)

浜田海岸 (No.111 津波5) ※

東ヶ谷海岸 (No.112 津波6) ※

南町海岸 (No.113 津波7) ※

サンテパルク (No.114 芦3)

南部保育園 (No.115 大久保9)

東大浜ポンプ場 (No.116 川岸2)

新井構造改善センター (No.117 高松1)

正法院南 (No.118 高松2)

高松町前後 (No.119 高松3)

法蔵寺南西 (No.120 高松4)

赤羽根文化広場東 (No.121 高松5)

瑪瑙寺 (No.122 高松6)

一色磯 (No.123 津波8) ※

赤羽根分署東 (No.124 赤羽根東1)

JA赤羽根支店 (No.125 赤羽根東2)

青木池北西 (No.126 赤羽根東3)

旧JA赤中支所 (No.127 赤羽根中1)

JAフラワーステーション北 (No.128 赤羽根中2)

経済連渥美畜産実験農場北 (No.129 赤羽根中3)

赤羽根中学校南 (No.130 赤羽根西1)

蛇池南 (No.131 赤羽根西2)

赤羽根漁港東 (No.132 津波9) ※

旧JA池尻支所 (No.133 池尻1)

池尻町赤岩 (No.134 池尻2)

JA若見支所北 (No.135 若見1)

若見町力石 (No.136 若見2)

東越戸 (No.137 越戸1)

旧JA越戸支所 (No.138 越戸2)

若見海岸 (No.139 津波10) ※

片西 (No.140 片西)

緑が浜2号緑地 (No.141 緑が浜) ※

ほると台 (No.142 ほると台)

仁崎海水浴場 (No.143 仁崎3) ※

白谷海浜公園 (No.144 白谷4) ※

宇津江町ドウ亀 (No.145 宇津江1)

宇津江町居山 (No.146 宇津江2)

江比間町女郎川 (No.147 江比間1)

江比間町郷中 (No.148 宇津江2)

江比間町林尻 (No.149 宇津江3)

江比間町五字郷中 (No.150 江比間4)

江比間町新田 (No.151 江比間5) ※

八王子町道下 (No.152 八王子1)

八王子町新宮 (No.153 八王子2)

村松町南郷中 (No.154 村松1)

村松町北郷中 (No.155 村松2)

村松町中ノ切 (No.156 村松3)

馬伏町中瀬古 (No.157 馬伏1)

馬伏町西瀬古 (No.158 馬伏2)

伊川津町郷中 (No.159 伊川津1)

伊川津町山口 (No.160 伊川津2)

伊川津町前田 (No.161 伊川津3)

石神町西中瀬古 (No.162 石神1)

石神町西原 (No.163 石神2)

石神町泉 (No.164 石神3)

夕陽が浜 (No.165 夕陽が浜)

山田町入口前 (No.166 山田1)

山田町八幡前 (No.167 山田2)

高木町羽根畑 (No.168 高木1)

高本町大山 (No.169 高木2)

折立町折立 (No.170 折立1)

折立町蔵道上 (No.171 折立2)

古田町郷中 (No.172 古田1)

古田町橡木間 (No.173 古田2) ※

福江町宮ノ脇 (No.174 福江1)

福江町堂前 (No.175 福江2)

福江町浜田 (No.176 福江3)

福江町中紺屋瀬古 (No.177 福江4)

長沢町馬道下 (No.178 長沢)

保美町仲新古① (No.179 保美1)

保美町仲新古② (No.180 保美2)

保美町西武者詰 (No.181 保美3)

保美町丸池 (No.182 保美4)

保美町段土① (No.183 保美5)

保美町段土② (No.184 保美6)

福江町上ノ山 (No.185 向新1)

福江町広畑 (No.186 向新2)

福江町黒墳 (No.187 向新3)

中山町寺脇 (No.188 中山1)

中山町神明前 (No.189 中山2)

中山町八軒屋 (No.190 中山3)

中山町小森 (No.191 中山4)

中山町兼原郷 (No.192 兼原)

中山町茶園 (No.193 惣ト)

中山町松渕郷 (No.194 松渕)

小中山町北郷 (No.195 小中山1) ※

小中山町一本松 (No.196 小中山2)

小中山町西山 (No.197 小中山3)

小中山町水門上 (No.198 小中山4)

小中山町西山 (No.199 小中山5)

小中山町立馬崎 (No.200 小中山6)

亀山町起 (No.201 亀山1)

亀山町五斗山 (No.202 亀山2)

亀山町スルシ沢 (No.203 亀山3)

西山町中里 (No.204 西山1)

西山町福地 (No.205 西山2)

西山町小松原 (No.206 西山3)

西山町砂原 (No.207 西山4)

西山町大平 (No.208 西山5)

中山町岬 (No.209 西山6) ※

伊良湖町渡川① (No.210 伊良湖1)

伊良湖町渡川② (No.211 伊良湖2)

伊良湖町宮下① (No.212 伊良湖3) ※

伊良湖町宮下② (No.213 伊良湖4) ※

伊良湖町古山 (No.214 伊良湖5) ※

伊良湖町古山 (No.215 伊良湖5―1)

伊良湖町恋路浦 (No.216 伊良湖6) ※

日出町中瀬古 (No.217 日出1)

日出町丸山 (No.218 日出2)

日出町又三畑 (No.219 日出3)

日出町浜 (No.220 日出4) ※

堀切町浜畑 (No.221 堀切1)

堀切町出口 (No.222 堀切2)

堀切町仲浜畑 (No.223 堀切3)

堀切町鳥屋道 (No.224 堀切4)

堀切町北田 (No.225 堀切5)

堀切町元畑 (No.226 堀切6)

堀切町西猫池 (No.227 堀切7)

堀切町風除 (No.228 堀切8) ※

小塩津町中村 (No.229 小塩津1)

小塩津町大切 (No.230 小塩津2)

和地町郷田 (No.231 小塩津3)

小塩津町里瀬古 (No.232 小塩津4) ※

和地町一色 (No.233 一色)

和地町川尻 (No.234 川尻)

和地町下大道 (No.235 和地1)

和地町野丹場 (No.236 和地2)

和地町大白見 (No.237 和地3)

和地町西本村 (No.238 和地4) ※

和地町下中嶋 (No.239 土田1)

和地町上鮎川 (No.240 土田2)

伊川津町貝ノ浜 (No.241 伊川津4) ※

宇津江町長尾 (No.242 宇津江3) ※

高松町新井 (No.243 高松8) ※

高松町西脇 (No.244 高松9) ※

池尻町中瀬古 (No.245 池尻3) ※

越戸町三竹 (No.246 越戸3) ※

緑が浜二号 (No.247 アイシン・エィ・ダブリュ(株))

緑が浜三号 (No.248 トヨタ自動車(株))

白浜二号 (No.249 東京製鐵(株))

緑が浜四号 (No.250 浄化センター) ※

福江町鴻ノ巣 (No.251 福江漁港) ※

緑が浜一号 (No.252 田原ふ頭) ※

姫島漁港 (No.253 姫島漁港) ※

赤羽根東海岸 (No.254 赤羽根東海岸) ※

はなとき (No.255 田原文化会館)

同報子局

※回転灯付

田原市役所

地区遠隔制御器

田原市消防署

遠隔制御器

田原市役所

全国瞬時警報システム(J―ALERT)

田原市役所

直流電源装置

こうほうたはらおおやま

大山中継局

中継局設備(電源装置含む。)

基地局

ぎょうせいたはら

田原市役所


ぜんしんきちぎょうせいたはら

田原市役所渥美支所


移動局

たはら 1~9

田原市役所

車載型

たはら 10~17

田原市役所 (上下水道部)

携帯型

たはら 18、19

田原市役所

携帯型

たはら 20

赤羽根分署

車載型

たはら 21、22

田原市役所 (上下水道部)

車載型

たはら 23~25

田原市役所渥美支所

車載載

たはら 27、28

田原市役所

車載型

たはら 51~57

田原市役所

携帯型

たはら 58、111、112

田原市役所渥美支所

携帯型

たはら 103~110

田原市役所

携帯型


田原市役所 (5)

田原市役所渥美支所 (1)

遠隔制御器

簡易無線局

たはら 2~19

田原市役所

小エリア簡易無線局

たはらちいき 1~65

コミュニティ協議会長、地区自治会長など

画像

田原市防災行政無線局運用管理規程

昭和57年2月23日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 災害対策
沿革情報
昭和57年2月23日 訓令第1号
昭和57年8月31日 訓令第2号
昭和58年3月1日 訓令第1号
昭和58年8月31日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第4号
平成15年8月20日 訓令第9号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成17年9月22日 訓令第9号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年12月28日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第9号
令和2年3月23日 訓令第1号