○田原市ポスター掲示場に関する規程
昭和62年1月13日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年田原市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、田原市の議会の議員及び長の選挙(以下「選挙」という。)におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の総数)
第2条 田原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条ただし書きの規定により掲示場の総数を減ずるときは、あらかじめ告示するものとする。
(区画数及び番号)
第4条 掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
2 委員会は、掲示場の区画内にあらかじめ番号を表示する。
3 前項の規定による番号は、掲示場の区画のうち右端上段を「1」とし、準じ下段へ、次いで逐次右上段から下段へ同じ方法により一連番号を配列する。
(掲示場)
第5条 選挙の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)を掲示できる日は、当該選挙の期日の告示の日からとする。
2 候補者は、掲示場にポスターを掲示するときは、立候補の届出順位と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。
第6条 委員会は、掲示場に法令又はこの規程に違反したポスターが掲示されていることを知ったときは、これを撤去することができる。
2 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第10項において準用する同条第1項の規定により、当該選挙の選挙長から候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定により公務員になったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、補修により新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しないときの措置)
第7条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成13年12月20日選管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の田原町ポスター掲示場に関する規程の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の田原町ポスター掲示場に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年8月20日選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。