○田原市監査委員に関する条例

昭和39年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の事務局の設置その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(監査の着手)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の着手)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、10日以内に着手しなければならない。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を市長に通知しなければならない。

(随時監査)

第6条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその旨を市長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(公表)

第9条 監査委員の行う公表は、田原市公告式条例(昭和36年田原町条例第40号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(田原町職員定数条例の一部改正)

2 田原町職員定数条例(昭和36年田原町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

田原市監査委員に関する条例

昭和39年3月25日 条例第5号

(平成20年6月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第5号
昭和47年3月30日 条例第7号
平成3年9月26日 条例第17号
平成11年3月29日 条例第1号
平成15年8月20日 条例第42号
平成19年3月30日 条例第21号
平成20年6月26日 条例第18号