○田原市監査委員事務局規程
平成11年3月31日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、田原市監査委員に関する条例(昭和39年田原町条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第2条に規定する事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 条例第2条に規定する事務局の名称は、田原市監査委員事務局(以下「事務局」という。)とする。
(組織)
第3条 事務局に監査係(以下「係」という。)を置く。
(職員)
第4条 係に係長を置き、書記のうちから代表監査委員がこれを任命する。ただし、必要に応じ、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、専門官又は主査を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受けて事務局の処務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 局長補佐は、上司の命を受けて局長を補佐する。
4 主査は、上司の命を受けて係長を補佐する。
5 局長補佐、係長及び主査を除く書記その他職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
6 局長補佐又は係長は、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(専決)
第6条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、重要若しくは異例に属し、先例となり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるものについては、この限りでない。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(3) 所属職員の旅行命令に関すること。
(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 所属職員の休暇等の承認に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
(公印)
第7条 公印は、朱印とし、その文字、ひな形、寸法、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、職員の服務等については、田原市の例による。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月20日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日監査委員規程第1号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日監査委員規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査委員規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印名 | ひな形 | 寸法 | 用途 | 管理者 |
監査委員印 | 21mm | 監査委員名をもって発する一般文書 | 事務局長 | |
代表監査委員印 | 21mm | 代表監査委員名をもって発する一般文書 | 同上 | |
監査委員事務局長印 | 21mm | 事務局長名をもって発する一般文書 | 同上 |