○田原市職員定数条例

昭和36年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、市長、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)、消防長、選挙管理委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並びに議会、監査委員及び教育委員会の事務局に勤務する職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 476人

(2) 上下水道事業の事務部局の職員 30人

(3) 消防長の事務部局の職員 131人

(4) 議会の事務局の職員 6人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人

(6) 監査委員の事務局の職員 4人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 3人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(9) 教育委員会の事務局の職員及び学校以外の教育機関の職員 55人

(10) 教育委員会の所管に属する学校の職員 8人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月13日条例第50号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年9月21日条例第21号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第13号)

この条例は、公平委員会の事務を愛知県へ事務委託した日から施行する。

(注・昭和41年8月1日愛知県へ委託)

(昭和42年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第8号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日までの間は、この条例による改正後の田原町職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1号中「その他の職員 9人」とあるのは「その他の職員 16人」と、改正後の条例第2条第8号中「事務吏員 10人」とあるのは「事務吏員 8人」と、「その他の職員 28人」とあるのは「その他の職員 2人」と、改正後の条例第2条第9号中「事務職員 5人」とあるのは「事務職員 3人」と、「その他の職員 2人」とあるのは「その他の職員 40人」とする。

(昭和47年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成4年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第55号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

田原市職員定数条例

昭和36年9月29日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年9月29日 条例第38号
昭和36年12月13日 条例第50号
昭和37年4月7日 条例第12号
昭和38年3月28日 条例第12号
昭和38年9月21日 条例第21号
昭和39年3月25日 条例第20号
昭和40年3月24日 条例第11号
昭和41年3月25日 条例第13号
昭和42年3月29日 条例第7号
昭和43年3月29日 条例第8号
昭和45年3月28日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第8号
昭和49年3月26日 条例第1号
昭和51年9月30日 条例第17号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月30日 条例第6号
昭和54年3月26日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第5号
平成4年9月14日 条例第14号
平成7年12月26日 条例第25号
平成10年3月30日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第1号
平成12年3月28日 条例第22号
平成15年8月20日 条例第43号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年3月29日 条例第7号
平成17年9月22日 条例第55号
平成18年9月25日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年12月19日 条例第44号