○田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和36年12月13日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬月額は、別表のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあっては選挙された日から、常任委員長、議会運営委員長及び広報広聴委員長にあっては選任された日から、議員にあってはその職に就いた日から支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、広報広聴委員長及び議員が任期満了、辞職、除名、死亡、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、一般職の職員に支給する給与の例により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して支給しない。
(日割計算の方法)
第4条 日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第5条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。
(1) 内国旅行の旅費については、田原市職員の旅費に関する条例(平成2年田原町条例第15号)を準用する。この場合において、第14条第3項中「300キロメートル」とあるのは「100キロメートル」と、第15条第1項第2号中「下級」とあるのは「上級」と読み替えるものとする。
(2) 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準ずる。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に支給する。これらの期日前1か月以内に、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了したこれらの者(以下「任期が満限に達した者等」という。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(任期が満限に達した者等にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又は解散により任期が終了した日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の45を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。
3 期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、費用弁償に関する規定は、昭和37年1月1日から施行する。
附則(昭和37年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年1月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年1月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年1月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和40年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月28日条例第6号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月1日条例第5号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月27日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月27日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月28日条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月3日条例第2号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第2号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年5月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第31号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月及び昭和52年3月に議会の議員に支給すべき期末手当の額は、改正後の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(任期が満了した者等にあっては、任期が満了し、辞職し、除名され、死亡し、又は議会の解散その他の理由により失職した日現在)における報酬月額に、昭和51年12月に支給する場合においては100分の210、昭和52年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。
附則(昭和53年3月30日条例第1号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日条例第18号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第2号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例のうち、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定(第11条第4項及び附則第7項の改正規定を除く。)及び附則第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から、第2条中第11条第4項及び附則第7項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第21号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第25号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第26号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第106号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日条例第113号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第116号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年8月12日条例第19号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第30号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年3月28日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年2月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「100分の162.5」」とあるのは、「100分の162.5」とし、田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年田原市条例第7号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。
附則(令和4年12月14日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 500,000円 |
副議長 | 430,000円 |
常任委員長 議会運営委員長 広報広聴委員長 | 410,000円 |
議員 | 390,000円 |