○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 報酬を月額若しくは年額で受ける非常勤の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じくして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月(年)の中途から又は月(年)の中途まで支給するときは、その報酬額は、その月(年)の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(重複給付の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。

(1) 内国旅行の旅費については、田原市職員の旅費に関する条例(平成2年田原町条例第15号)を準用する。

(2) 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準ずる。

3 前項に定めるもののほか、非常勤の職員に支給する旅費については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年6月17日条例第28号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和36年12月13日条例第46号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年9月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月25日条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年8月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月21日条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月24日条例第21号)

第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、公布の日から、第2条の規定による改正後の条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年2月27日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月27日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年2月9日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第3号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年10月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年4月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月26日条例第1号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年5月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第20号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第3号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例のうち、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定(第11条第4項及び附則第7項の改正規定を除く。)及び附則第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から、第2条中第11条第4項及び附則第7項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第26号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年9月14日条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第27号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日条例第14号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年9月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年8月2日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日条例第107号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第114号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年6月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第63号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月12日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第18号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表介護認定審査会委員の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会委員

月額

48,000円

監査委員(識見を有する者)

100,000

監査委員(議会)

35,000

選挙管理委員会委員

日額

11,000

公平委員会委員

11,000

農業委員会会長

月額

43,500

農業委員会会長職務代理者

33,500

農業委員会委員

30,000

農地利用最適化推進委員

日額

5,000円に権利設定等の事務1件につき5,000円以内で市長が規則で定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会委員

11,000

総合計画審議会の委員、顧問及び参与

9,500

都市計画審議会の委員及び臨時委員

9,500

国民健康保険運営協議会委員

9,500

社会教育委員

9,500

青少年問題協議会の委員、専門員及び幹事

9,500

特別職報酬等審議会委員

9,500

民生委員推薦会委員

9,500

市営住宅入居者選考委員会委員

9,500

空家等対策協議会委員

9,500

文化財保護審議会委員

9,500

博物館協議会委員

9,500

防災会議の委員及び専門委員

9,500

給食センター運営委員会委員

9,500

環境審議会の委員及び専門委員

9,500

交通安全対策会議の委員及び特別委員

9,500

行政改革推進委員会委員

9,500

図書館協議会委員

9,500

表彰審査委員会委員

9,500

国民保護協議会の委員及び専門委員

9,500

名誉市民推薦委員会委員

9,500

子ども・子育て会議委員

9,500

行政不服審査会の委員及び専門委員

9,500

いじめ問題調査委員会委員

9,500

いじめ問題再調査委員会委員

9,500

学校運営協議会委員

1,000

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者

年平均月額

440,000円以内

スポーツ推進委員

月額

16,000

地区市民館長

11,000

学校医

年額

小、中学校1校当たり210,000円と児童生徒1人当たり360円及び出校1回当たり12,000円を加えた額

学校歯科医

小、中学校1校当たり190,000円と児童生徒1人当たり330円及び出校1回当たり12,000円を加えた額

学校薬剤師

小、中学校1校当たり136,000円と出校1回当たり12,000円を加えた額

学校眼科医

中学校1校当たり210,000円と生徒1人当たり360円及び出校1回当たり12,000円を加えた額

学校耳鼻科医

中学校1校当たり210,000円と生徒1人当たり360円及び出校1回当たり12,000円を加えた額

保育園嘱託医

1園当たり160,000円と園児1人当たり360円及び出園1回当たり12,000円を加えた額

保育園嘱託歯科医

1園当たり140,000円と園児1人当たり330円及び出園1回当たり12,000円を加えた額

児童発達支援センター嘱託医

160,000円と児童1人当たり360円及び児童発達支援センターでの勤務1回当たり12,000円を加えた額

選挙長

日額

10,800

投票所の投票管理者

12,800

期日前投票所の投票管理者

11,300

開票管理者

10,800

投票所の投票立会人

10,900

交替する場合(欠員補充は除く。)は、従事時間の割合により按分する。

期日前投票所の投票立会人

9,600

交替する場合(欠員補充は除く。)は、従事時間の割合により按分する。

開票立会人

8,900

選挙立会人

8,900

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月25日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月25日 条例第17号
昭和36年6月17日 条例第28号
昭和36年12月13日 条例第46号
昭和37年3月23日 条例第10号
昭和37年9月29日 条例第27号
昭和38年3月28日 条例第11号
昭和39年3月25日 条例第26号
昭和39年9月26日 条例第32号
昭和40年3月24日 条例第15号
昭和40年6月11日 条例第21号
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和41年8月1日 条例第21号
昭和42年3月29日 条例第11号
昭和43年2月21日 条例第5号
昭和43年10月4日 条例第23号
昭和44年10月1日 条例第16号
昭和44年12月24日 条例第21号
昭和45年2月27日 条例第3号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和45年10月1日 条例第26号
昭和46年2月27日 条例第3号
昭和46年6月14日 条例第15号
昭和47年1月28日 条例第3号
昭和47年5月22日 条例第25号
昭和47年7月26日 条例第27号
昭和48年2月9日 条例第1号
昭和48年6月15日 条例第14号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和49年6月26日 条例第17号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年3月27日 条例第5号
昭和51年7月1日 条例第8号
昭和51年10月28日 条例第19号
昭和52年3月28日 条例第2号
昭和52年7月2日 条例第14号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和53年3月30日 条例第2号
昭和53年4月28日 条例第13号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和55年5月27日 条例第11号
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和58年3月25日 条例第3号
昭和58年6月21日 条例第15号
昭和59年3月30日 条例第5号
昭和59年9月14日 条例第27号
昭和60年6月29日 条例第13号
昭和60年12月27日 条例第23号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和62年6月26日 条例第14号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第5号
平成元年6月15日 条例第11号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年3月22日 条例第6号
平成3年9月26日 条例第19号
平成3年12月25日 条例第26号
平成4年5月8日 条例第11号
平成4年9月14日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第9号
平成7年6月20日 条例第13号
平成7年12月26日 条例第27号
平成8年12月25日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第3号
平成10年6月19日 条例第19号
平成11年3月29日 条例第3号
平成11年6月25日 条例第14号
平成11年12月17日 条例第23号
平成13年3月26日 条例第1号
平成13年6月19日 条例第8号
平成13年9月25日 条例第14号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第4号
平成14年3月25日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第8号
平成15年8月20日 条例第50号
平成15年9月24日 条例第107号
平成15年11月20日 条例第114号
平成16年3月30日 条例第9号
平成17年3月29日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第3号
平成17年6月20日 条例第20号
平成17年9月22日 条例第63号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年6月20日 条例第25号
平成20年8月12日 条例第19号
平成21年3月18日 条例第6号
平成23年6月29日 条例第14号
平成24年3月27日 条例第12号
平成26年6月30日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号
平成28年3月23日 条例第17号
平成28年12月19日 条例第38号
平成29年12月22日 条例第21号
平成30年3月26日 条例第2号
平成30年6月27日 条例第18号
令和元年6月26日 条例第25号
令和元年9月27日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第36号
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年6月24日 条例第20号
令和3年3月24日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第2号