○田原市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月26日

条例第31号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、田原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、田原市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第17号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第64号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月12日条例第19号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

田原市特別職報酬等審議会条例

昭和39年9月26日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月26日 条例第31号
昭和40年12月24日 条例第26号
昭和42年12月26日 条例第17号
昭和59年3月30日 条例第6号
平成17年9月22日 条例第64号
平成18年12月28日 条例第36号
平成20年8月12日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第7号