○田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和36年12月13日
条例第43号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のものの受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与の種類)
第2条 前条各号に掲げる職員(以下「市長等」という。)の給与は、給料、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表のとおりとする。
(手当)
第4条 市長等には、一般職の職員の例により、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。ただし、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。次項において「給与条例」という。)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第5項において市長が規則で定めることとされている割合については、規則で定めるものとする。
2 前項ただし書の場合において、給与条例第18条第5項に規定する期末手当基礎額については、給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとする。
(給与の支給方法等)
第5条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
(鉄道賃等の額)
第7条 前条の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。
(1) 内国旅行の旅費については、田原市職員の旅費に関する条例(平成2年田原町条例第15号)を準用する。この場合において、第14条第3項中「300キロメートル」とあるのは「100キロメートル」と、第15条第1項第2号中「下級」とあるのは「上級」と読み替えるものとする。
(2) 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準ずる。
(旅費の支給方法等)
第8条 前2条に定めるもののほか、旅費の支給方法その他市長等の旅費については、一般職の職員の例による。
(委任)
第9条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給与に関する規定については、昭和36年10月1日から適用し、旅費に関する規定については、昭和37年1月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて給与切替日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月28日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年1月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年3月25日条例第17号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年1月25日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年1月1日からこの条例の公布の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年3月24日条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年1月28日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月29日条例第8号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年2月21日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月1日条例第4号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月27日条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月27日条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月28日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月3日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 別表第2の改正による改正後の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年5月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日条例第32号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月及び昭和52年3月に町長等に支給すべき期末手当の額は、改正後の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における給料月額に、昭和51年12月に支給する場合においては100分の210、昭和52年3月に支給する場合においては100分の40を乗じて得た額とする。
附則(昭和53年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和55年12月20日条例第19号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する
附則(昭和58年3月25日条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例のうち、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定(第11条第4項及び附則第7項の改正規定を除く。)及び附則第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から、第2条中第11条第4項及び附則第7項の改正規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月19日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日条例第28号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第32号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第32号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第30号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第108号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月20日条例第115号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第117号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の市長及び副市長の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項」とあるのは「田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年田原市条例第7号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、田原市職員の給与に関する条例第18条第5項」とする。
附則(令和4年12月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月23日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
市長 | 930,000円 |
副市長 | 780,000円 |