○田原市特別職の職員で常勤のものの期末手当基礎額の加算に係る割合を定める規則
平成10年12月22日
規則第43号
1 田原市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第43号。以下「条例」という。)第4条第1項ただし書に規定する規則で定める田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第18条第5項において市長が規則で定めることとされている割合は、100分の20とする。
2 条例第4条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第23号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。