○田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年12月13日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、田原市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額69万円とする。

2 教育長には、前項の給料のほか、一般職の職員の例により、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。ただし、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。次項において「給与条例」という。)第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第5項において市長が規則で定めることとされている割合については、市長が規則で定めるものとする。

3 前項ただし書の場合において、給与条例第18条第5項に規定する期末手当基礎額については、給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算するものとする。

(給与の支給方法等)

第3条 給与の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に定めるところによる。

(1) 内国旅行の旅費については、田原市職員の旅費に関する条例(平成2年田原町条例第15号。以下「旅費条例」という。)を準用する。この場合において、第14条第3項中「300キロメートル」とあるのは「100キロメートル」と、第15条第1項第2号中「下級」とあるのは「上級」と読み替えるものとする。

(2) 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準ずる。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、給与に関する規定については、昭和36年10月1日から適用し、旅費に関する規定については、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和40年6月11日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年4月1日から施行日の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月21日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月1日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年2月27日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年1月28日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月3日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第33号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月及び昭和52年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する場合においては給料月額に100分の210を、昭和52年3月に支給する場合においては給料月額に100分の40を乗じて得た額とする。

(昭和53年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和55年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第23号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第29号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第33号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第32号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日条例第109号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第116号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第118号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第5項」とあるのは「田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年田原市条例第7号)附則第2条第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、田原市職員の給与に関する条例第18条第5項」とする。

(令和4年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

田原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和36年12月13日 条例第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月13日 条例第47号
昭和40年6月11日 条例第20号
昭和42年3月20日 条例第9号
昭和43年2月21日 条例第4号
昭和44年2月1日 条例第3号
昭和46年2月27日 条例第4号
昭和47年1月28日 条例第4号
昭和48年3月3日 条例第4号
昭和49年3月26日 条例第6号
昭和49年12月25日 条例第33号
昭和51年12月20日 条例第22号
昭和53年6月27日 条例第16号
昭和55年12月20日 条例第21号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和63年12月19日 条例第23号
平成2年12月21日 条例第15号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第28号
平成7年12月26日 条例第29号
平成10年12月22日 条例第33号
平成12年12月20日 条例第32号
平成14年12月18日 条例第31号
平成15年8月20日 条例第51号
平成15年9月24日 条例第109号
平成15年11月20日 条例第116号
平成16年3月30日 条例第10号
平成17年3月29日 条例第8号
平成17年11月28日 条例第118号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月30日 条例第21号
平成25年3月26日 条例第10号
平成26年12月16日 条例第29号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年3月23日 条例第15号
平成28年12月19日 条例第43号
平成29年3月28日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年12月20日 条例第34号
令和元年12月19日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第34号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年12月14日 条例第34号
令和5年12月21日 条例第33号