○田原市職員の給与に関する条例

昭和36年12月13日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。

2 給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとし、すべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、市長が規則で定める。

2 市長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前において市長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第9条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次に掲げるものについては、給与から控除し、これを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 田原市職員互助会の掛金

(2) 職員から申出のあったものの団体取扱いに係る生命保険料、災害共済掛金、預金及び貯金

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその職員が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員以外のものが行8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に対して支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6(市長が規則で定める地域に在勤する職員にあっては、100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第14条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他市長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することが常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用して運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第14条の3第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤したものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、市長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第14条の3 住居その他これに準ずるものとして市長が規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、市長が規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条の2 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第15条の3 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,400円(宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内で市長が規則で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万2,000円を超えない範囲内で市長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

4 第1項の勤務は、第15条第1項第15条の2第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理職員特別勤務手当は、第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において市長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市長が規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額

4 前各項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(端数計算)

第17条 第15条第2項に規定する時間外勤務手当の勤務1時間当たりの額及び第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第18条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第6項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が規則で定める職員を除く。第19条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもののうち市長が規則で定める職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の役職段階、職務の級等を考慮して市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第19条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条第1項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第20条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康若しくは困難な勤務又は著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 前項に規定する特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業又は事務に従事した職員に対し、当該各号に定める額を支給する。

(1) 防疫作業

 感染症防疫作業に従事する職員 1日につき 500円

 家畜に対する防疫作業に従事する職員 1日につき 500円

 ごみ処理場等における農薬混合散布に従事する職員 1日につき 500円

(2) 徴収事務(庁内徴収を除く。) 1日につき 300円

(3) 建設車両等特殊車両(霊柩車を含む。)を運転し、又は土木作業に従事する職員(専任職員に限る。) 1日につき 400円

(4) 斎場業務

 火葬、死体の取扱いに従事する職員 1日につき 1,250円

 その他の業務に従事する職員 1日につき 250円

(5) 行旅死亡人の取扱い 1体につき 1,000円

(6) 消防業務

 通常勤務消防吏員 1日につき 100円

 特殊勤務消防吏員 1日につき 250円

 火災出動 1回につき 700円

 救急出動(薬剤投与救急救命士) 1回につき 1,600円

 救急出動(包括救急救命士) 1回につき 1,000円

 その他の出動 1回につき 500円

 潜水業務 1時間につき 310円

(7) 災害時の排水機運転 1日につき 500円

(8) 屋外の災害応急対策作業(災害対策本部設置後に限る。) 1日につき 500円

(9) 清掃業務(庁舎等施設の清掃業務を除く。)

し尿、ごみ収集処理等の作業に従事する作業員 1日につき 750円(作業員以外は250円)

(10) その他任命権者が特に困難と認める作業又は事務 1日につき 500円

3 特殊勤務手当の支給については、市長が規則で定めるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 第15条から第15条の3までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第23条において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条の2 第6条第11条第12条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第18条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第18条の2及び第18条の3の規定を準用する。この場合において、第18条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(補則)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長が規則で定める。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、田原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年田原町条例第16号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第18条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が定める。

(赤羽根町の編入に伴う経過措置)

7 赤羽根町の編入の日(次項から第10項までにおいて「編入日」という。)前に赤羽根町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から第11項までにおいて「継続採用職員」という。)に対し編入日の属する月の分として赤羽根町職員の給与に関する条例(昭和36年赤羽根町条例第4号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定により支払われた給与は、この条例の規定により支払われるべき給与の内払いとみなす。

8 継続採用職員に対し、赤羽根町条例の規定により編入日の属する月の翌月に支払われるべきであった時間外勤務手当及び特殊勤務手当については、本市において支給する。

9 継続採用職員の期末手当及び勤勉手当については、平成15年6月2日以後赤羽根町の職員であった期間を田原市の職員であった期間とみなして、第18条又は第19条の規定を適用する。

10 第23条の規定の適用については、継続採用職員が編入日前に休職にされた期間を編入日以後に休職にされた期間に通算する。

11 第7項から前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与の支給に関し、必要な経過措置は、市長が別に定める。

(渥美町の編入に伴う経過措置)

12 渥美町の編入の日(次項から第14項までにおいて「編入日」という。)前に渥美町又は田原渥美清掃施設組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(次項から第15項までにおいて「継続採用職員」という。)に対し、渥美町職員の給与に関する条例(昭和36年渥美町条例第2号)又は田原渥美清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和54年渥美郡清掃施設組合条例第5号)の規定により編入日の属する月に支払われるべきであった時間外勤務手当及び特殊勤務手当については、本市において支給する。

13 継続採用職員の期末手当及び勤勉手当については、平成17年6月2日以後渥美町又は田原渥美清掃施設組合の職員であった期間を田原市の職員であった期間とみなして、第18条又は第19条の規定を適用する。

14 第23条の規定の適用については、継続採用職員が編入日前に休職にされた期間を編入日以後に休職にされた期間に通算する。

15 第12項から前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与の支給に関し、必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成22年度の管理職手当に関する特例)

16 管理職手当の月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、第10条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(防疫作業に係る特殊勤務手当の特例)

17 第20条第2項の規定にかかわらず、職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、防疫作業に係る特殊勤務手当を支給する。この場合において、第20条第2項第1号の規定は適用しない。

18 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額とする。

(60歳超職員の給料月額の特例)

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 田原市職員の定年等に関する条例(昭和58年田原町条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 田原市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和38年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超こえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年田原町条例第7号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の町長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

10 附則第3項、附則第5項、附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の町長が定める暫定の給料月額又これらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、町長が規則で定める。

(旧号給等の基礎)

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づき支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超えることとなる額は、改正後の条例の規定により支給される期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料

月額

号給

期間

暫定給料

月額

号給

期間

暫定給料

月額

号給

期間

暫定給料

月額

旧号給

 

1

1

6

25,500

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

9

26,900

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

3

30,000

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

31,600

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

33,200

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

5

 

 

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

6

 

 

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表の号給

1~17

5~18

8~17

15~17

備考 本表中「1~17」等とあるのは、1号給から17号給までの号給を示す。

(昭和39年1月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年田原町条例第7号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表の号給

3~18

9~19

12~18

 

備考 本表中「3~18」等とあるのは、「3号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和40年1月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(号給の切替え及び決定)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給に対応する改正後の条例の別表に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の田原町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(田原町職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 昭和38年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

7~18

13~19

16~18

 

備考 この表中「7~18」等とあるのは、「7号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和41年1月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び附則第12項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年1月1日から、それぞれ適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(田原町職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に田原町職員の給与に関する条例第12条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例第20条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11か月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、同項第2項及び第3号中「3月」とあるのは「2か月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」とする。

(給料表の切替)

12 第1条の規定による別表の職務の等級から第3条の規定による別表の職務の等級への切替については、町長が定める。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

1~6

6~12

9~15

備考 この表中「1~6」等とあるのは、「1号給から6号給までの号給」等を示す。

(昭和42年1月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の田原町職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年2月2日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和43年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年2月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、田原町職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項、第20条並びに第23条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第14条第2項及び第24条の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年12月24日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは、「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「田原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年田原町条例第20号)第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和45年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月10日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田原町職員の給与に関する条例第16条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和46年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から3月以内に規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第9号で昭和46年12月23日から施行)

2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用し、第2条の規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年田原町条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

5等級

1

2

 

2

3

 

3

4

4

5

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和48年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給と決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年田原町条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととたる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3月

6月

140,400円

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年5月9日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。

(給料の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第22号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第2項及び第3項並びに第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和50年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和51年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和52年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号で昭和52年12月24日から施行)

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和53年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第17号で昭和53年12月25日から施行)

(最高号給の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給する職員の期末手当の額は、改正前の条例第18条第2項の規定により支給された額とする。

7 前項の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和54年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の町長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和56年9月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条第2項及び第19条第2項の規定の適用については、改正後の条例第18条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年田原町条例第1号)の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとし町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第19条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年田原町条例第1号)の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(職務の等級の決定)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、改正前の職務の等級に対応する1等級下位の等級とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和59年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例のうち、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定(第11条第4項及び附則第7項の改正規定を除く。)及び附則第13項から第17項までの規定は昭和61年4月1日から、第2条中第11条第4項及び附則第7項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条による改正後の条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の第1条による改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級への切替え)

8 第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2又は3の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

9 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の第2条による改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

11 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(田原町職員の旅費に関する条例の一部改正)

13 田原町職員の旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

14 田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

16 田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級への切替表(附則第8項関係)

行政職給料表の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

4級

3等級

4級

5級

6級

2等級

7級

8級

1等級

9級

附則別表第2 号給の切替表(附則第9項関係)

行政職給料表の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

(3等級からの切替)

(4等級からの切替)

1

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

1

1

1

1

1

4

3

4

4

3

1

1

1

1

1

1

5

4

5

5

4

1

2

1

2

1

1

6

5

6

6

5

2

3

1

3

1

2

7

6

7

7

6

3

4

2

4

2

3

8

7

8

8

7

4

5

3

5

3

4

9

8

9

9

8

5

6

4

6

4

5

10

9

10

10

9

5

7

5

7

5

6

11

10

11

11

10

6

8

6

8

6

6

12

11

12

12

11

7

9

7

9

7

7

13

12

13

13

12

7

10

8

10

8

8

14

13

14

14

13

8

11

8

11

9

9

15

14

15

15

14

9

12

9

12

10

10

16

15

16

16

15

9

13

10

13

11

10

17

16

17

17

16

10

14

10

14

11

11

18

 

18

18

17

10

14

11

15

12

11

19

 

19

19

18

11

15

11

15

12

12

20

 

 

20

19

11

15

12

16

13

12

21

 

 

21

20

12

16

12

17

13

12

22

 

 

22

21

12

16

12

17

14

13

23

 

 

23

22

12

17

13

18

14

 

24

 

 

24

23

13

18

13

19

14

 

25

 

 

25

24

13

18

13

20

15

 

26

 

 

26

25

13

19

14

 

 

 

27

 

 

27

26

14

20

14

 

 

 

28

 

 

 

27

 

20

14

 

 

 

29

 

 

 

28

 

21

15

 

 

 

(昭和61年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(第16条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和62年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年田原町条例第15号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和63年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定、附則第4項の改正規定、同項を附則第5項とする改正規定、附則第3項の改正規定、同項を附則第4項とする改正規定、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第2項から第5項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第5号で昭和63年5月29日から施行)

(附則第2項の規定による指定が行われる職員についての給料の支給対象となる正規の勤務時間等)

5 附則第2項の規定による指定が行われる職員に対する前項の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「勤務時間条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「田原町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年田原町条例第3号)附則第2項」とする。

(昭和63年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(第11条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成元年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月15日から施行する。

(平成元年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び第23条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表に掲げる職務の級の1級の1号給又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、それぞれの級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休業者の給与に関する経過措置)

9 この条例(第23条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例第23条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成3年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第5項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第16条第2項及び第3項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成4年9月14日条例第16号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年田原町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年田原町条例第24号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月27日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成7年3月30条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は平成9年1月1日から、第15条第2項及び第3項、第21条並びに第22条第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(田原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 田原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 田原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年10月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月17日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(田原町議会の議員の期末手当に関する特例)

9 平成10年3月に支給する期末手当に関する田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号)第6条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(田原町特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する特例)

10 平成10年3月に支給する期末手当に関する田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第43号)第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(田原町教育長の期末手当に関する特例)

11 平成10年3月に支給する期末手当に関する田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例(昭和36年田原町条例第47号)第2条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(委任)

12 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第2項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項、第18条第4項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成11年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の田原町職員の給与に関する条例(次項及び附則第10項において「新条例」という。)第6条第7項の町長が規則で定める職員にあっては、同項の町長が規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日においてこの条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例第6条第7項の町長が規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

9 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員については、新条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、町長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の町長が規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として町長が規則で定める職員についても、同様とする。

10 前項前段の町長が規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の町長が規則で定める職員のうち、新条例第6条第7項の町長が規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の町長が規則で定める年齢に達する日までの間における田原町職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第16条第2項及び第3項の改正規定並びに第3条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の改正規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年田原町条例第34号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の田原町職員の給与に関する条例第7条第1項、第18条第3項、第19条第2項、第22条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成12年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(田原町職員の給与に関する条例及び田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 田原町職員の給与に関する条例及び田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(平成12年田原町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の田原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第3号で平成15年3月31日から施行)

(平成14年12月18日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第7項及び第9項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において町長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ町長の定める者との権衡を考慮して町長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の田原町職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(田原町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 田原町職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

12 田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年田原町条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月20日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月20日条例第117号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(旧赤羽根町職員に関する特例措置)

7 赤羽根町の編入の日(以下「編入日」という。)前に赤羽根町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に対する第5項の規定の適用については、同項第1号中「同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員」とあるのは「編入日の前日までの間に新たに赤羽根町職員となった者にあっては、新たに赤羽根町職員となった日)において赤羽根町職員の給与に関する条例(昭和36年赤羽根町条例第4号。以下「赤羽根町条例」という。)の規定により赤羽根町職員」と、「同年4月1日から」とあるのは「同年4月1日から編入日の前日までの期間において赤羽根町職員として在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間、編入日から」と、「、給料を」とあるのは「及び給料を」と、同項第2号中「支給された」とあるのは「赤羽根町から支給された」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第8号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第65号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の田原市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の田原市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年田原町条例第16号)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年9月までの月数(同年4月1日から同年9月末日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年10月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年10月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年10月から施行日の属する月の前月までの月数(同年10月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(3) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第2号に掲げる額の合計額」とあるのは「第2号に掲げる額の合計額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(旧渥美町職員に関する特例措置)

7 渥美町の編入の日(以下「編入日」という。)前に渥美町の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に対する第5項の規定の適用については、同項第1号中「同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員」とあるのは「編入日の前日までの間に新たに渥美町職員となった者にあっては、新たに渥美町職員となった日)において渥美町職員の給与に関する条例(昭和36年渥美町条例第2号)の規定により渥美町職員」と、「、調整手当及び住居手当」とあるのは「及び住居手当」と、「在職しなかった」とあるのは「渥美町職員として在職しなかった」と、「、給料を」とあるのは「、渥美町から給料を」とし、同項第3号中「支給された」とあるのは「渥美町から支給された」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において田原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年田原町条例第34号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年田原市条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第 号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年田原町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の田原市職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(田原市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第19条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第19条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年3月18日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の田原市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(田原市職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(田原市職員の給与に関する条例第22条の3に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第17項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年田原市条例第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の田原市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。

(平成23年11月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定(田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、田原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項又は田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第22条の3に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、田原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項又は田原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第17項又は田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第22条の3に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年田原市条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

2 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第33号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(田原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員のうち、その職務の級が同項に規定する職務の級以上である者あって、その号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(切替日における昇給に関する特例)

第6条 切替日における給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合」とする。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第9条 田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第10条 田原市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年田原市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

第11条 田原市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年田原市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年田原市条例第27号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づき支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(勤勉手当への成績反映)

4 第2条の規定による改正後の給与条例第19条第1項の規定は、平成29年6月以降に支給する勤勉手当について適用し、平成28年6月及び12月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

5 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(田原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び附則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年田原市条例第27号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条、第5条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年田原市条例第27号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において田原市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(田原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特殊勤務手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の田原市職員の給与に関する条例第20条第2項第6号(出動に係る部分に限る。)の規定は、平成30年4月1日以後の出動から適用し、同日前の出動については、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の田原市職員の給与に関する条例の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の田原市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び田原市職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで若しくは第6項又は田原市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年田原町条例第16号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第18条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田原市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(委任)

第4条 第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(田原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される田原市職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される田原市職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第14条第2項並びに第15条第3項及び第4項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 田原市職員の給与に関する条例第6条、第11条、第12条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第19項から第25項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月14日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年6月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

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