○田原市職員の給与の支給等に関する規則
昭和36年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) その月の21日が日曜日に当たるとき 19日
(2) その月の21日が土曜日に当たるとき 20日
(3) その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるとき 20日(その日が日曜日に当たるときは22日)
3 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者の従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
第3条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職(条例第23条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(管理職手当の支給)
第5条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項の市長が規則で定める管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
支給区分 | 職務の級 | 支給額 | |
市長の事務部局の職員 | 部長、局長、技監、建設調整監及び支所長 | 8級 | 73,700円 |
次長及び会計管理者 | 7級 | 60,300円 | |
課長、室長、所長、館長、保育士長及び園長又はこれらに相当する職 | 7級 | 51,900円 | |
6級 | 49,000円 | ||
主幹及び園長 | 6級 | 41,000円 | |
議会の事務部局の職員 | 事務局長 | 8級 | 73,700円 |
課長 | 7級 | 51,900円 | |
6級 | 49,000円 | ||
教育委員会の事務部局の職員 | 教育部長 | 8級 | 73,700円 |
次長 | 7級 | 60,300円 | |
課長及び館長 | 7級 | 51,900円 | |
6級 | 49,000円 | ||
主幹及び副館長 | 6級 | 41,000円 | |
消防長の事務部局の職員 | 消防長 | 8級 | 73,700円 |
消防次長 | 7級 | 60,300円 | |
課長、署長及び分署長 | 7級 | 51,900円 | |
6級 | 49,000円 | ||
副署長、指揮隊長及び主幹 | 6級 | 41,000円 | |
監査委員の事務局の職員 | 事務局長 | 7級 | 51,900円 |
6級 | 49,000円 | ||
農業委員会の事務局の職員 | 事務局長 | 7級 | 51,900円 |
6級 | 49,000円 | ||
備考 国又は他の地方公共団体から派遣を受けた職員にあっては、その派遣元の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、この表に定める支給区分及び支給額と著しくかい離しない範囲内において、市長が別に定めることができる。 |
2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項、第23条第4項第8号及び第28条第2号において同じ。)による負傷若しくは疾病のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には支給できない。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
7 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(地域手当)
第6条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第12条の2第2項の市長が規則で定める地域は、次に掲げる地域とし、同項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 東京都特別区 100分の20
(2) 愛知県名古屋市 100分の15
(住居手当の支給)
第7条 条例第13条第1項第1号の市長が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。
2 条例第13条第1項第2号の市長が規則で定める住宅は、前項に規定する住宅とする。
3 条例第13条第1項第2号の市長が規則で定める職員は、第14条の7第3項に該当する職員(法第22条の4第3項(法第22条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、第14条の7第3項に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第14条の7第1項に規定する者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(市長が設置する公舎及び前項に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第7条の4 第7条の2第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第7条の6 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第7条の7 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第6項ただし書及び同条第7項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。
(通勤手当の支給)
第8条 条例第14条及びこの規則(第5条第2項、第23条第4項第8号及び第28条第2号を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務所との間を往復することをいう。ただし、勤務所の構内に住居をもつ者を除く。
(1) 新たに職員となった場合
(2) 勤務所を異にして異動した場合
(3) 住居を変更した場合
第11条 条例第14条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務所のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
第11条の2 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第14条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額(在宅勤務等手当を支給される職員にあっては、当該価額を支給単位期間で除して得た額(以下「単位定期券額」という。)から、単位定期券額に条例第14条の3第1項に規定する勤務(以下「在宅勤務等」という。)の日数を市長の定める日数で除して得た割合(以下「在宅勤務等割合」という。)を乗じて得た額を減じて得た額を基礎として算定する額)
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額
第11条の3 条例第14条第2項第2号(田原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年田原町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第17条又は第20条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の市長が規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第14条第2項第2号の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 在宅勤務等手当を支給される職員 在宅勤務等割合
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
第11条の4 条例第14条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを常例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
第11条の5 条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第14条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第14条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第14条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(5) 在宅勤務等手当を支給される場合(在宅勤務等手当を支給される職員として通勤手当を支給された場合を除く。)
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第11条の4第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第14条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第11条の6第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる職員 単位定期券額に在宅勤務等割合を乗じて得た額に相当する額
(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる職員 同条第2項第2号に規定する額に在宅勤務等割合を乗じて得た額に相当する額
(3) 条例第14条第1項第3号に掲げる職員 前2号に規定する額を基礎として市長が定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11条の2第3項第3号の市長の定める交通機関等 1か月
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他市長の定める事由が生ずること。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって勤務しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
第14条の2 条例第14条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
第14条の3 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第14条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(単身赴任手当の支給)
第14条の4 条例第14条の2第1項及び第3項の市長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
第14条の5 条例第14条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の市長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
第14条の6 条例第14条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。
2 条例第14条の2第2項の市長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 条例第14条の2第2項の市長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円
(10) 2,500キロメートル以上 7万円
第14条の7 条例第14条の2第3項の市長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
(3) その他市長が前2号に掲げる者に準ずると認める者
2 条例第14条の2第3項の任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
3 条例第14条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第14条の4に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(以下単に「市長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の5に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の5に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、市長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第14条の5に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員
第14条の8 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
第14条の9 新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第5号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
第14条の10 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
第14条の11 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第14条の9第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
第14条の12 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第14条の13 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 第6条第6項ただし書及び同条第7項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。
(在宅勤務等手当の支給)
第14条の14 条例第14条の3第1項の市長が規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居
(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
第14条の15 条例第14条の3第1項の市長が規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第15条の2第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
第14条の16 条例第14条の3第1項の市長が規則で定める期間は、1か月とする。
第14条の17 条例第14条の3第2項の市長が規則で定める額は、142円に在宅勤務等の日数を乗じて得た額とする。ただし、当該額が3,000円を超える場合は、3,000円とする。
第14条の18 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、在宅勤務等を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
第14条の19 職員が新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する市長が規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。
第14条の20 在宅勤務等手当の支給については、次条第2項の規定を準用する。
(時間外勤務手当等の支給)
第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(次項において「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の時間外勤務の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)、休日勤務の全時間数又は夜間勤務の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
2 時間外勤務手当等は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。
3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(1) 条例第15条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
第15条の3 条例第15条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務手当の支給される日)
第15条の4 条例第15条の2第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定に規定する勤務日等をいう。以下この条に同じ。)(当該勤務日等が条例第15条の2第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りにより、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。
第15条の5 条例第15条の2第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135とする。
(特殊勤務手当の支給)
第16条 特殊勤務手当の支給については、第15条第2項の規定を準用する。
(宿日直手当の支給)
第17条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に掲げる勤務と同様の勤務
2 前項第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。
4 宿日直手当の支給については、第15条第2項の規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第18条 条例第16条の2第3項第1号の市長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
職名 | 支給額(円) |
部長又はこれに相当する職 | 8,500 |
次長又はこれに相当する職 | 7,000 |
課長又はこれに相当する職 | 6,000 |
2 条例第16条の2第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第16条の2第3項第2号の市長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。
職名 | 支給額(円) |
部長又はこれに相当する職 | 4,300円 |
次長又はこれに相当する職 | 3,500円 |
課長又はこれに相当する職 | 3,000円 |
4 条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(期末手当の支給)
第19条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 自己啓発等休業をしている職員
(7) 配偶者同行休業をしている職員
2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(田原市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年田原町条例第11号)第6条に規定する職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する田原市の職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となったもの
ア 他の地方公共団体の職員(市長の定めるものに限る。)
イ 国家公務員等(市長の定めるものに限る。)
職員 | 支給区分 |
部長の職又はこれに相当する職にある職員 | Ⅰ |
次長の職、課長の職又はこれらに相当する職にある職員 | Ⅱ |
課長補佐の職又はこれに相当する職にある職員 | Ⅲ |
係長若しくは主査の職又はこれらに相当する職にある職員及び市長の定める職員 | Ⅳ |
9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第23条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(7) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(8) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間
(1) 田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年田原町条例第49号)第1条に規定する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)
(2) 企業職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)
(3) 特別職の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)
(5) 国家公務員等(市長が定めるものに限る。)
3 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。
4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の住所を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
第20条 期末手当の基準日に退職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第18条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。
第21条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 休職者の場合には、条例第23条に規定する支給率を乗じない給与月額
(2) 条例第22条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額
(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
(勤勉手当の支給)
第22条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第19条第1項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第19条第2項第2号及び第3号に掲げる者
5 条例第19条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第19条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第9項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 条例第22条の規定により給与を減額された期間
(8) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第16条の2第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者についてのその短縮された期間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(連続する最初の2暦日に係る期間に限る。)を除く。
(9) 勤務時間条例第17条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(13) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間
(14) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)
(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の99.5(特定管理職員にあっては、100分の119.5)
(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の90以下(特定管理職員にあっては、100分の109以下)
8 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員について評価を行う者(以下「評価者」という。)による評価について、審査を行い、調整を行う者(当該者を指定しない場合にあっては、評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(市長の定める職員を除く。)に限る。)の成績率を超えてはならない。
9 第7項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語(職員が果たすべき役割(業務に関する目標を定めることにより当該職員に対して示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号をいう。以下同じ。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。
(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定管理職員にあっては、100分の60.25以上)
(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長の定める職員を除く。) 100分の47.25(特定管理職員にあっては、100分の57.25)
(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の44.75以下(特定管理職員にあっては、100分の54.75以下)
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第25条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第21条の規定を準用する。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第2項、第3項又は第4項に規定する4週間ごとの期間(同条第5項の規定により勤務時間を定められている職員にあっては、別に任命権者が定める期間)における勤務時間を当該期間における勤務時間条例第3条又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間に当該年度における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(これらの日が土曜日に当たるときは、当該日を除く。)及び年末年始の休日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、当該日を除く。)の合計日数(以下「当該年度における休日日数」という。)を乗じたもの
(2) 前号以外の職員 7時間45分に当該年度における休日日数を乗じたもの
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) その他市長が定める場合
(条例第22条第3項の規定により給与を減額する日)
第29条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)
第30条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
(委任)
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年4月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年4月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年1月25日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年7月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年1月28日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和40年9月1日から、第2条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和41年1月1日から、それぞれ適用する。
附則(昭和41年6月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年2月2日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、田原町職員の給与の支給等に関する規則第19条第4項及び第8項並びに第23条第2項、第5項及び第8項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の規則第19条第1項及び第6項、第22条第1項並びに第23条第4項の規定は昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年12月24日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項の規定は、昭和44年7月1日から適用する。
3 昭和45年6月30日までの間は、改正後の規則第10条第1項の表中「1,300円」とあるのは「1,200円」と、「2,250円」とあるのは「1,900円」と、「2,700円」とあるのは「2,500円」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和45年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第4項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月10日から適用する。
附則(昭和45年11月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。
附則(昭和46年3月10日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の規則第17条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年田原町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第12項の町長の定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第13条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和46年4月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年8月23日規則第6号)
この規則は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日規則第7号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年1月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(昭和49年4月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月4日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項の規定は、昭和49年4月1日から、改正後の規則第16条第1項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(昭和50年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第3項第2号の規定は、昭和49年12月23日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において田原町職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。以下「条例」という。)第13条第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第7条の5及び第7条の8の規定の適用については、第7条の5第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第7条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第13条第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第7条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附則(昭和50年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、同年11月7日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則第6条第3項第2号の規定は、施行の日から適用し、第23条第2項の規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和52年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月23日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和52年12月24日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年田原町条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第6項の町長の定める事由は次の各号に定める事由とし、同項の町長の定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和53年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与の支給に関する規則の規定(第6条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月27日規則第8号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和56年4月30日規則第13号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和56年10月14日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されている届出書、報告書、請求書その他の書類は、改正後のそれぞれの規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(昭和57年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第6条の2第1項の改正規定は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第9号)抄
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月1日規則第11号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年5月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年5月29日から施行する。
(田原町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
10 旧条例附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、前項の規定による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則第19条第10項第3号アに規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(昭和63年12月26日規則第21号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 扶養親族届は、当分の間、従前の様式の扶養親族届によることができる。
附則(平成元年9月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年11月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月19日規則第28号)
この規則は、平成2年4月15日から施行する。
附則(平成元年12月27日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の田原町職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
(田原町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 田原町職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年田原町規則第21号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月23日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第23条第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月25日規則第23号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。
2 扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第19条第9項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月28日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規則(改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項及び第24条の改正規定を除く。)による改正後の田原町職員の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年田原町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町長が規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町長が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の田原町職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第13条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則(平成5年3月29日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第19号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年1月30日規則第4号)
この規則は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第25号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から、第27条を第28条とし、第26条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月8日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月17日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第45号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第27号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、田原町職員の給与の支給等に関する規則第14条、第19条及び第23条第7項の改正規定並びに田原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第17条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(田原町職員の給与の支給等に関する規則及び田原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 田原町職員の給与の支給等に関する規則及び田原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年田原町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年12月26日規則第19号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定、第19条第1項の改正規定及び第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第19条第10項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附則(平成15年8月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月20日規則第77号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第80号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第51号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日規則第96号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額(田原市職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年田原町規則第4号)第5条第4項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の月額)のほか、新規則第5条第1項の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(田原市職員の給与の支給等に関する規則第5条第4項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年田原市条例第24号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額
イ 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(イにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額
イ 平成21年度減額改定対象職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額
(4) 特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前3号の規定に準じて市長が定める額
附則(平成19年6月29日規則第32号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日規則第47号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第55号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第31号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則第5条第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「田原市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年田原市規則第31号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(経過措置)
3 田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年田原市条例第4号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則第29条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
(田原市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
4 田原市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年田原市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中田原市職員の給与の支給等に関する規則(以下「規則」という。)第23条第4項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(規則第23条第4項の改正規定を除く。)による改正後の規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
3 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の規則第6条第1項及び第7条第1項中「条例第12条第1項」とあるのは、「田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年田原市条例第44号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第12条第1項」とする。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 田原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(平成28年田原市規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月27日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(田原市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 田原市職員の育児休業等に関する規則(平成4年田原町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年6月2日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づき作成されている様式の用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する経過措置)
第2条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、田原市職員の給与の支給等に関する規則第14条の4に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第14条の5に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(田原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年田原市条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第14条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員とする。
(1) 令和4年改正条例附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第6条第1項の規定による採用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和4年改正条例第1条の規定による改正前の田原市職員の定年等に関する条例(昭和58年田原町条例第1号。以下「旧定年条例」という。)第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は令和4年改正条例附則第2条第1項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和4年改正条例附則第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和4年改正条例附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項又は第6条第2項の規定による採用(令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「令和5年新法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の田原市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新定年条例第12条若しくは第13条第1項又は令和4年改正条例附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
第3条 令和4年改正条例附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に令和5年新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新給与規則」という。)第14条の7第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(田原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年田原市条例第25号)附則第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
第4条 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前に、新給与規則第14条の7第3項第1号に規定する採用をされた職員については、同項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第12条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、新給与規則第19条第2項及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第23条第7項及び第11項の規定を適用する。
(勤務1時間当たりの給料額の算出に関する経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、新給与規則第27条第2項第1号に掲げる職員とみなす。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則(令和5年12月21日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田原市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月30日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第3号 削除