○田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和36年12月13日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
2 加給の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
3 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対しては、扶養手当及び住居手当を支給しない。
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額は、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)に規定する職員の給与を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。
(会計年度任用単純労務職員の給与)
第4条 単純な労務に雇用される職員で、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類及び基準については、田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田原市条例第30号)の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和40年1月25日条例第2号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の田原町職員の給与に関する条例第7条第1項、第18条第3項、第19条第2項、第22条の2及び別表の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。
3 旧法再任用職員に対する改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の手当の支給の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月18日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第7項及び第9項から第12項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第8号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第11条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用職員は、新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員とみなして、第5条の規定による改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。
(委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。