○田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和36年12月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員の給料は、別表第1に定める給料表による。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに職員となった者の初任給は、別表第3による。ただし、その者がその職について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、当該額より上位の額に決定することができる。

(昇格の場合の号給)

第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第5条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(給与の額、支給方法等)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の額、支給条件及び支給方法については、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号。以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。ただし、条例第6条第5項の規則で定める職員は、この規則の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年9月30日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則に基づく給与の切替日からこの規則施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料は、この規則による給与の内払とする。

(昭和38年3月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年1月20日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 昭和38年9月30日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年1月25日規則第2号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年1月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年1月17日規則第3号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月2日規則第4号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月24日規則第11号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月26日規則第21号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和49年12月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月23日規則第17号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 この規則による改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月20日規則第22号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 切替日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1の給料表への切替えは、別に町長の定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月25日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1への切替えは別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月27日規則第2号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年4月1日の前日において職員が受けていた給料月額をこの規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

(昭和57年1月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月27日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月27日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月27日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月30日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1及び別表第2への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月28日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月26日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月26日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月17日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(改正条例附則第9項前段の規定による昇給)

2 田原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年田原町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第9項前段の町長が規則で定める職員は、平成11年4月1日(以下「基準日」という。)において、52歳を超え、57歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員については、57歳に達した日後も、なお従前の例により条例第6条第4項又は田原町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年田原町規則第4号。以下「初任給等規則」という。)第33条の規定による昇給をさせることができる。

(改正条例附則第9項後段の規定による昇給)

4 改正条例附則第9項後段の町長が規則で定める職員は、職員から引き続き人事交流等により田原町に勤務する者で給料表の適用を受けないもの、他の地方公共団体の職員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者(以下「国家公務員等」という。)となり、引き続き国家公務員等として勤務した後基準日以後に引き続いて職員となり、引き続き職員として在職している者(職員として在職していたことがある者で、基準日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日(以下「復帰日」という。)までの間において、人事交流等により国家公務員等として勤務した時間を除き、職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち、基準日において52歳を超え、60歳を超えていない職員とする。

5 前項の職員の57歳に達した日後における昇給については、附則第3項本文の規定を準用する。

(特別昇給に関する経過措置)

6 附則第3項又は前項の規定により昇給させることができることとされた職員に対する初任給等規則第36条第1項第7号の規定の適用については、なお従前の例による。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成11年12月17日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、この規則別表第1への切替えは、別に町長が定める方法により行う。

3 改正前の田原町の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日規則第25号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月20日規則第78号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年9月22日規則第54号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第97号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

労務職給料表

3級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

(平成19年12月21日規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1への切替えは、別に市長が定める方法により行う。

3 改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第56号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月の期末手当に関する特例措置の適用に関する読替え)

2 田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の労務職給料表の適用を受ける職員に対する田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年田原市条例第18号)附則第2条第1項の規定の適用については、同項第1号の表は、次の表に読み替えて適用するものとする。

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月の期末手当に関する特例措置の適用に関する読替え)

2 田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の労務職給料表の適用を受ける職員に対する田原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年田原市条例第19号)附則第2条第1項の規定の適用については、同項第1号の表は、次の表に読み替えて適用するものとする。

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月28日規則第54号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月16日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(経過措置)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(給与の内払)

3 改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月19日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(給与の内払)

3 改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月22日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(給与の内払)

3 改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(経過措置)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(経過措置)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月14日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料表の切替え)

2 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員が受けていた給料月額を、改正後の規則別表第1へ切り替える場合は、別に市長が定める方法により行う。

(経過措置)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 第2条の規定による改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「新単労給与規則」という。)第5条の規定は、施行日以後に降格をされた者について適用する。

2 暫定再任用職員は、新単労給与規則第1条に規定する職員とみなして、新単労給与規則の規定を適用する。

(委任)

第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(令和5年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


194,600円

205,700円

224,200円

別表第2(第2条関係)

級別標準職務表

職務の級

職級上の職名

標準的な職務

1級

調理師、用務員、作業員

定型的な業務を行い、又は単純な労務作業を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3(第3条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考

1 初任給の決定に際し、経験年数による初号の調整を行う場合には、経験年数のうち5年については12月計算、5年を超え8年までは15月計算、8年を超える年数については18月計算とする。

2 経験年数による初号の調整は、1級73号給又は2級45号給までを限度とする。

別表第4(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122

 

67

123

 

67

124

 

67

125

 

67

126

 

67

127

 

67

128

 

67

129

 

67

130

 

67

131

 

67

132

 

67

133

 

67

134

 

67

135

 

67

136

 

67

137

 

67

別表第5(第5条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

68

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

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132

121

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121


田原市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

昭和36年12月13日 規則第13号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月13日 規則第13号
昭和38年3月28日 規則第6号
昭和39年1月20日 規則第5号
昭和40年1月25日 規則第2号
昭和41年1月28日 規則第4号
昭和42年1月17日 規則第3号
昭和43年2月2日 規則第4号
昭和44年2月1日 規則第2号
昭和44年12月24日 規則第11号
昭和45年12月26日 規則第15号
昭和46年12月23日 規則第8号
昭和47年12月26日 規則第21号
昭和48年12月27日 規則第12号
昭和49年6月26日 規則第13号
昭和49年12月25日 規則第21号
昭和50年12月23日 規則第17号
昭和51年12月20日 規則第22号
昭和52年12月24日 規則第14号
昭和53年12月25日 規則第19号
昭和54年12月24日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第8号
昭和55年12月24日 規則第15号
昭和56年3月27日 規則第2号
昭和57年1月19日 規則第3号
昭和58年12月23日 規則第18号
昭和59年12月27日 規則第20号
昭和60年12月27日 規則第19号
昭和61年12月25日 規則第13号
昭和62年12月25日 規則第22号
昭和63年12月26日 規則第20号
平成元年12月27日 規則第33号
平成2年3月30日 規則第17号
平成2年12月25日 規則第26号
平成3年12月25日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第14号
平成5年12月27日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第21号
平成7年12月26日 規則第26号
平成8年12月26日 規則第22号
平成9年12月17日 規則第35号
平成10年12月22日 規則第46号
平成11年3月31日 規則第16号
平成11年12月17日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第11号
平成14年12月18日 規則第25号
平成15年11月20日 規則第78号
平成17年9月22日 規則第54号
平成17年11月28日 規則第97号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年12月21日 規則第45号
平成21年11月30日 規則第56号
平成22年11月30日 規則第32号
平成23年11月30日 規則第19号
平成24年12月28日 規則第54号
平成26年12月16日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月23日 規則第4号
平成28年12月19日 規則第45号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年12月22日 規則第40号
平成30年12月20日 規則第27号
令和元年12月19日 規則第38号
令和4年12月14日 規則第44号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月21日 規則第38号