○田原市職員の旅費に関する条例

平成2年12月21日

条例第15号

田原町職員の旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第48号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費

第1節 交通費(第12条―第15条)

第2節 宿泊費等(第16条―第18条)

第3節 転居費等(第19条―第21条)

第4節 雑則(第22条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員及び非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が規則で定めるその附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「任命権者等」という。)が認める場合には、その住所、居所その他任命権者等が認める場所。第9条において同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(6) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の市長が規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の市長が規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、新たに採用された職員の赴任の旅費については、市長が規則で定める場合に限り、支給する。

2 職員又は遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市長が規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者等又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をする場合には、旅行命令票(当該旅行命令票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に当該旅行に関する必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令票に当該事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令票に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令票に当該旅行に関する必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 第4項の旅行命令票が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)をもって提示することができる。

7 前項の規定により旅行命令票の提示が電磁的方法により行われたときは、当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該旅行命令票を提示したものとみなす。

8 旅行命令票に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、内国旅行にあっては鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とし、外国旅行にあっては第26条の規定により市長が定めるところによる。

2 前項に規定する旅費の内容は、内国旅行にあっては次章の定めるところにより、外国旅行にあっては第26条の規定により市長が定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第9条 在勤庁又は旅行地(以下「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第10条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、旅費支出調票又は請求書(当該旅費支出調票又は請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について同項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第4条第6項及び第7項の規定は、第1項に規定する旅費支出調票及び請求書の提出について準用する。この場合において、同条第7項中「当該旅行者」とあるのは「支払担当者等」と読み替えるものとする。

6 第1項に規定する旅費支出調票、請求書及び必要な資料に関し必要な事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類は、市長が規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

第1節 交通費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第13条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第15条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用で、公務のため特に必要とするものとし、その額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 当該運賃の額

(2) 旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車を利用する移動に要する費用 1キロメートルにつき市長が規則で定める額

(3) 前2号に掲げる費用以外の費用であって、旅行地の交通事情等を勘案して市長が規則で定める移動に直接要する費用 当該費用の額

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用 当該費用の額

第2節 宿泊費等

(宿泊費)

第16条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費政令」という。)第9条に規定する財務省令で定める額との権衡を考慮して市長が規則で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とすることができる。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、旅費政令第11条に規定する財務省令で定める1夜当たりの定額との権衡を考慮して市長が規則で定める1夜当たりの定額とする。

第3節 転居費等

(転居費)

第19条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第21条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市長が規則で定める方法により算定される額とする。

2 前項に規定する額の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第4節 雑則

(随行職員の旅費)

第22条 職員が、市長、副市長及び教育委員会教育長並びに議会の議員に随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、その職務にある者と同額の旅費を支給する。

(在勤地内旅行の旅費)

第23条 在勤地(市長が定める地域を除く。)内における旅行については、旅費は支給しない。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者等は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

第3章 外国旅行の旅費

第26条 外国旅行について支給する旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて市長が定める。

第4章 雑則

(旅費の支給額の上限)

第27条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(第15条第2号に掲げる費用を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条各号(第2号を除く。)に掲げる各費用について、当該各条並びに第7条及び第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、外国旅行に係る旅費の支給額の上限については、前条の規定により市長が定めるところによる。

(旅費の調整)

第28条 任命権者等は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者等は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者等は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同項若しくは同法第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第30条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則等の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則等の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、市長が規則で定める。

(委任)

第31条 この条例の実施について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

3 田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例の一部改正)

6 田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例(昭和36年田原町条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 田原町証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第67号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第30号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の田原市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の田原市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、この条例による改正前の第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

3 新条例第24条及び第25条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第30条の規定は、新条例又はこれに基づく規則等の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

田原市職員の旅費に関する条例

平成2年12月21日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年12月21日 条例第15号
平成4年3月21日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第9号
平成17年9月22日 条例第67号
平成18年3月31日 条例第9号
平成18年12月28日 条例第36号
平成21年12月21日 条例第30号
平成23年3月25日 条例第5号
平成27年3月31日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第33号
令和4年9月27日 条例第25号
令和7年3月21日 条例第14号