○田原市職員の旅費に関する条例
平成2年12月21日
条例第15号
田原町職員の旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第48号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第28条)
第3章 外国旅行の旅費(第29条―第39条)
第4章 雑則(第40条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び市長が規則で定めるその附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、田原市職員の給与に関する条例(昭和36年田原町条例第45号)第4条(田原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田原市条例第30号)第4条において準用する場合を含む。)に規定する給料表による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については、任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務)をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、新たに採用された職員の赴任の旅費については、市長が規則で定める場合に限り、支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、できるだけ速やかに旅行者に当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を提出させなければならない。
5 旅行者は、前項の場合において旅行命令票を提出するいとまがない場合には、口頭によりその旨を申し出なければならない。この場合において、旅行者は、旅行を完了した後速やかに旅行命令票に当該旅行について必要な事項を記載し、これを旅行命令権者に提出しなければならない。
6 旅行命令票の記載事項及び様式は、市長が規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。ただし、市長が規則で定めるものについては、定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 支度料は、本邦から外国への出張又は赴任について、実費額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合について、定額等により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 削除
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者は、旅費支出調票(概算払については旅行命令票)を当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項の規定による概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、概算払精算票により旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行の場合には、片道300キロメートル以上
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行の場合には、片道100キロメートル以上
(3) 前2号の規定にかかわらず、2日以上にわたる愛知県外への視察、研修等のため、事前に座席を確保する必要がある場合には、片道30キロメートル以上
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 2日以上にわたる愛知県外への視察、研修等のため、事前に座席を確保する必要がある場合で、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、実費額又は定額による。
(日当)
第18条 日当の額は、1日につき2,000円とする。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、1夜につき1万2,000円とする。ただし、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、6,000円を宿泊料として支給する。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、1夜当たり2,000円とする。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(随行職員の旅費)
第23条の2 職員が、市長、副市長及び教育委員会教育長並びに議会の議員に随行する場合は、前各条の規定にかかわらず、その職務にある者と同額の旅費を支給する。
(限定旅費)
第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え限定旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち市長が当該旅行の性質上限定旅費を支給することを適当と認めるものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行
(2) 視察、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
2 限定旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該限定旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第25条 在勤地内における旅行については、旅費は支給しない。
(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)
第26条 在勤地以外の同一地域(第2条第3項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。)内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を要する場合は、この限りでない。
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第30条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第31条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第32条 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 8級の職務にある者については、最下級の直近上位の級の運賃
イ 7級以下の職務にある者については、最下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は、別表第2の定額による。
(支度料)
第34条 支度料の額は、内国旅行とは異なる準備、携行品等を要するための費用の実費額による。
(旅行雑費)
第35条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第36条 死亡手当の額は、別表第2の定額による。
2 第28条第2項の規定は、死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
2 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、任命権者がそのつど市長と協議して定める。ただし、その額は当該旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)
第38条 外国旅行の旅費における移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて、市長が別に定める額とする。
(退職者等の旅費)
第39条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して、本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張又は赴任の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(出張の場合は支度料、赴任の場合は着後手当を除く。)
3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第2号に規定する期間を延長することができる。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第40条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第41条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第42条 この条例の実施について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
3 田原町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和36年田原町条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
5 田原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年田原町条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例の一部改正)
6 田原町教育長の給与及び旅費の支給に関する条例(昭和36年田原町条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(田原町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)
7 田原町証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年田原町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月21日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田原町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月22日条例第67号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第30号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の田原市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |
別表第2(第33条、第36条関係)
外国旅行の旅費
1 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
8級の職務にある者 | 円 7,200 | 円 6,200 | 円 5,000 | 円 4,500 | 円 22,500 | 円 18,800 | 円 15,100 | 円 13,500 | 円 6,700 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
3級以下の職務にある者 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 指定都市とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 死亡手当
区分 | 死亡手当 |
| 円 |
8級の職務にある者 | 520,000 |
7級以下4級以上の職務にある者 | 460,000 |
3級以下の職務にある者 | 400,000 |