○田原市職員の旅費の支給に関する規則

平成2年12月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、田原市職員の旅費に関する条例(平成2年田原町条例第15号。以下「条例」という。)第42条の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(赴任の場合における旅費)

第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する旅費については、愛知県外に住所又は居所があり、かつ、豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市内に3親等内の親族がいない者が赴任した場合に限り、支給する。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続を取ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた支度料の額の3分の1に相当する額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべき理由でない場合で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令票)

第5条の2 条例第4条第6項の旅行命令票の記載事項及び様式は、別記様式によるものとする。ただし、財務会計システム(財務会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)を使用する場合は、この限りでない。

(車賃)

第6条 条例第6条第5項ただし書に規定する定額の車賃は、旅行命令権者の承認を受けて私有車を使用して旅行する場合に支給するものとし、その額は、全路程を通算した距離に1キロメートル当たり30円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により計算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第6条の2 条例第18条第3項に規定する日当の額は、500円とする。ただし、研修、講習、訓練等(以下「研修等」という。)の主催者が指定した研修等が行われない日(週休日及び休日を含む。)は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、研修等の食費等を負担金として支出するときは、日当を支給しない。

(宿泊料)

第6条の3 条例第19条第3項に規定する宿泊料の額は、別表第1に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、研修等の主催者から指定され、又はあっせんされた宿泊施設に宿泊し、かつ、その額を示されたときは、その額を支給する。

(指定都市の範囲)

第7条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第8条 条例別表第2の1の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として市長が定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第9条 条例別表第2の1の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第7条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第10条 条例別表第2の1の備考1に規定する丙地方は、第8条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第7条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(市の経費以外から旅費が支弁される場合の旅費)

第11条 市の経費以外から旅費が支弁されるときは、その額を控除する。

(旅費の調整)

第12条 条例第40条第1項の規定による旅費の調整を行う場合及び調整の基準は、別に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿泊を伴う旅行における日当(条例第18条第3項の規定による同一地域に滞在する場合における日当を除く。)は、別表第2のとおりとする。

(2) 自動車運転手(その職名にかかわらず、公用の車の運転を主たる職務とする職員をいう。)が職務として公用の車を運転して旅行する場合で、当該運転に要する時間が1日につき5時間未満のときは、日当を支給しない。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年9月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第55号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第58号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第32号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月30日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条の3関係)

日数

30日以内

31日以上

宿泊料

12,000円

6,000円

備考 日数については、旅行命令の日数とする。ただし、週休日及び休日を除き、実質的に連続する場合は、通算期間の日数とする。

別表第2(第12条関係)

日数

8日以上30日以内

31日以上

日当

1,500円

1,000円

備考

1 日数については、旅行命令の日数とする。

2 県内の旅行については、この表に掲げる額の2分の1の額とする。

画像

田原市職員の旅費の支給に関する規則

平成2年12月21日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成2年12月21日 規則第23号
平成4年9月22日 規則第12号
平成10年3月30日 規則第5号
平成17年9月22日 規則第55号
平成18年3月31日 規則第18号
平成21年12月21日 規則第58号
平成24年3月31日 規則第13号
平成26年3月25日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第17号
平成30年12月20日 規則第28号
令和5年9月29日 規則第32号
令和6年3月30日 規則第9号