○田原市使用料及び手数料条例

昭和39年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。

2 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料及び手数料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表第1から別表第6までのとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料及び手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、これによりがたいものについては、口頭によりこれを行うことができる。

(還付)

第5条 既に徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を含む。)を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

2 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公署から職務上必要で申請又は請求があったもの

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明をするもの

(4) 市長が定める年金その他の給付の受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍又は住民票の記載事項を証明するもの

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年2月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。

(昭和41年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月4日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年5月26日条例第12号)

この条例は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第21号)

この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、別表第1の規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、昭和49年3月15日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。ただし、地域文化広場の使用料については、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第29号)

この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第23号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。ただし、別表第3その1の改正規定は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年9月14日条例第28号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年2月6日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第18号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月16日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第1中央公民館使用料の項を削る改正規定、別表第3その1の備考に1項を加える改正規定及び別表第3その2の備考に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第14号で昭和63年7月1日から施行)

(昭和63年6月21日条例第17号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年10月5日条例第20号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年12月19日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第21号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月23日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第5在宅重度身体障害者短期保護手数料の項の次に次の2項を加える改正規定は同年5月23日から、別表第1町営住宅使用料の項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第16号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年7月1日条例第14号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(田原町使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例第1条の別表第1汚水処理施設使用料については、この条例による改正後の田原町使用料及び手数料条例別表第1汚水処理施設使用料の規定にかかわらず次のように定める。

(1) 施行日前から継続して汚水処理施設を使用し、施行日から平成4年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(2) 施行日前から継続して汚水処理施設を使用し、平成4年5月検針により使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、別表第1により算定した額に100分の101.5を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成4年3月21日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月14日条例第17号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第12号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月19日条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第22号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原町使用料及び手数料条例別表第1汚水処理施設使用料の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して汚水処理施設を使用しているものにあっては、平成9年5月分の排出量から適用し、同年4月分までの排出量については、なお従前の例による。

(平成9年10月8日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(田原町使用料及び手数料条例の一部改正の経過措置)

4 使用月を平成11年1月以前として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月15日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成12年6月15日条例第26号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月20日条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成13年6月19日条例第10号)

この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第13号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年8月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1に滝頭公園管理棟施設使用料及び白谷海浜公園管理棟施設使用料の項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則の定める日から施行する。

(平成17年規則第27号で平成17年6月1日から施行)

(平成17年9月22日条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第136号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1ペット火葬場使用料の項の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年4月23日条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第6号で平成22年4月1日から施行)

(平成21年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第3その1、別表第3その3及び別表第3その5の規定にかかわらず、この条例の公布の日の前日までに徴収した平成22年4月1日以降の利用許可申請に係る田原文化広場文化ホール及び多目的ホール、赤羽根文化会館文化ホール及び展示室並びに渥美文化会館文化ホールの使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日条例第17号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、住民基本台帳法第30条の44第1項又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の18第1項若しくは第30条の19第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付の項の改正規定及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に記載した事項に関する証明書の交付の項を削る改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1ペット火葬場使用料の項の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田原市使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、この条例の公布の日の前日までに徴収した平成26年4月1日以降の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第22号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第31号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第49号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第3号で平成31年4月22日から施行)

(平成30年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の2その1の規定は、この条例の施行の日以後に田原駅南公共駐車場から同表に規定する自動車を出場させる者について適用する。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項及び第6項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(行政財産の目的外使用料の経過措置)

2 平成31年4月1日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けたことにより行政財産を目的外に使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該行政財産を使用する場合の当該使用物件に係る平成31年度の使用料の額は、第1条の規定による改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第4の規定により算出した当該使用物件に係る同年度の使用料の額が当該使用物件に係る平成30年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成31年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成30年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成31年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成30年度の使用の期間として、第1条の規定による改正前の田原市使用料及び手数料条例別表第4の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に1.2を乗じて得た額(以下この項において「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(都市公園使用料の経過措置)

3 平成31年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成31年度の使用料の額は、第1条の規定による改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第1都市公園使用料の項の規定により算出した当該占用物件に係る同年度の使用料の額が当該占用物件に係る平成30年度の使用料の額(当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成31年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成30年度の占用の期間として、第1条の規定による改正前の田原市使用料及び手数料条例別表第1都市公園使用料の項の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に1.2を乗じて得た額(以下この項において「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(適用区分)

4 第2条の規定による改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第1から別表第5までの規定は、平成31年10月1日以後に使用料の徴収を受ける者について適用し、同日前に使用料の徴収を受ける者については、なお従前の例による。

(田原市博物館条例の一部改正)

5 田原市博物館条例(平成4年田原町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(田原市吉胡貝塚史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 田原市吉胡貝塚史跡公園の設置及び管理に関する条例(平成19年田原市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第6の2消防法等関係手数料の表の規定は、この条例の施行の日以後に同表に規定する許可の申請をする者について適用する。

(令和2年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中田原市使用料及び手数料条例別表第6の7証明等手数料の表の改正規定 公布の日

(2) 第2条中田原市使用料及び手数料条例別表第6の7証明等手数料の表の改正規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第7条第1項に規定する通知カードの再交付の項を削る部分及び番号法第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付の項に係る部分に限る。) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(3) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。) 改正法附則第1条第9号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第5の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

(令和2年9月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第1号で令和3年4月1日から施行)

(令和2年9月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第49号で令和3年1月28日から施行)

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請を受けている行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付に係る手数料については、第1条の規定による改正後の田原市使用料及び手数料条例別表第6の7証明等手数料の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第4号で令和4年4月1日から施行)

(令和3年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の5租税特別措置法関係手数料の表の改正規定(「、第63条第3項第5号イ」を「又は第63条第3項第5号イ」に改める部分、「又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イ」を削る部分、「、第63条第3項第6号」を「又は第63条第3項第6号」に改める部分及び「又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロ」を削る部分に限る。)は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第1条中田原市市税条例第9条の2第1項の改正規定及び附則第5条の規定 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第36号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表第6の2消防法等関係手数料の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第4赤羽根観光情報サービスセンター使用料の項、芦ヶ池農業公園施設使用料の部車両用普通充電器の項及び田原観光情報サービスセンター使用料の項を削る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文化施設関係

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

摘要

赤羽根文化会館使用料

文化ホール

午前9時から正午まで

3時間

6,930円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要5

摘要6

摘要7

正午から午後5時まで

5時間

11,560円

午後5時から午後10時まで

5時間

11,560円

空調設備

1時間

1,500円

リハーサル室

1時間

150円

楽屋

1時間

150円

赤羽根文化会館器具等使用料

文化ホール

舞台設備

音響反射板

1式

2,610円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要8

びょうぶ

1双

510円

ピアノ(調律料を除く。)

1台

2,610円

音響設備

拡声装置

1式

2,080円

移動スピーカー

1台

300円

3点吊りマイク

1基

510円

マイク(有線)

1本

100円

マイク(ワイヤレス)

1本

300円

オープンテープデッキ

1台

300円

カセットデッキ

1台

300円

CDプレーヤー

1台

300円

照明設備

フットライト

1式

300円

ロアーホリゾントライト

1式

410円

ボーダーライト

1列

510円

サスペンションライト

1列

1,030円

アッパーホリゾントライト

1式

410円

フロントサイドスポットライト

1式

1,030円

シーリングスポットライト

1式

1,030円

センターピンスポットライト(1KW)

1台

510円

スポットライト

1台

100円

その他

展示パネル

1枚

510円

電源

1KW

100円

渥美郷土資料館使用料

企画展示室

1日

3,240円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

研修室

1時間

310円

渥美文化会館使用料

文化ホール

午前9時から正午まで

3時間

6,930円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要5

摘要6

摘要7

正午から午後5時まで

5時間

11,560円

午後5時から午後10まで

5時間

11,560円

空調設備

1時間

1,500円

控室A

1時間

150円

控室B

1時間

150円

控室C

1時間

150円

主催者控室

1時間

150円

多目的ホール

1時間

610円

和室A

1時間

300円

和室B

1時間

300円

和室C

1時間

150円

料理研修室

1時間

610円

小会議室A

1時間

300円

小会議室B

1時間

300円

大会議室

1時間

450円

視聴覚室

1時間

450円

渥美文化会館器具等使用料

文化ホール

舞台設備

音響反射板

1式

2,610円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要8

所作台

1式

2,080円

大太鼓

1台

300円

松羽目(ドロップ)

1式

1,030円

鳥屋囲い

1式

510円

びょうぶ

1双

510円

紗幕

1枚

510円

地がすり

1枚

510円

雪籠

1式

300円

ピアノ(調律料を除く。)

1台

2,610円

音響設備

拡声装置

1式

2,080円

エレベーターマイク

1基

510円

移動スピーカー

1台

300円

残響付加装置

1台

300円

3点吊りマイク

1基

510円

マイク(有線)

1本

100円

マイク(ワイヤレス)

1本

300円

オープンテープデッキ

1台

300円

カセットデッキ

1台

300円

CDプレーヤー

1台

300円

レコードプレーヤー

1台

300円

MDデッキ

1台

300円

照明設備

サスペンションライト

1列

1,030円

ボーダーライト

1列

510円

アッパーホリゾントライト

1式

410円

ロアーホリゾントライト

1式

410円

シーリングスポットライト

1式

1,030円

フロントサイドスポットライト

1式

1,030円

トーメンタルスポットライト

1式

510円

フットライト

1式

300円

花道フットライト

1列

200円

センターピンスポットライト(1KW)

1台

510円

センターピンスポットライト(2KW)

1台

1,030円

スポットライト

1台

100円

効果照明器具

1台

300円

その他

電源

1KW

100円

池ノ原会館使用料

茶室

1時間

450円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要9

和室1(10畳)

1時間

450円

和室2(10畳)

1時間

450円

崋山会館使用料

レセプションホール

1時間

6,000円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要9

摘要10

研修室

1時間

1,200円

和室1(12畳)

1時間

600円

和室2(6畳)

1時間

300円

会議室

1時間

1,200円

田原文化広場使用料

文化ホール

午前9時から正午まで

3時間

6,930円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要5

摘要6

摘要7

摘要11

正午から午後5時まで

5時間

11,560円

午後5時から午後10まで

5時間

11,560円

空調設備

1時間

1,500円

リハーサル室

1時間

150円

101会議室

1時間

300円

201会議室

1時間

300円

202会議室

1時間

300円

203会議室

1時間

300円

204会議室

1時間

450円

205会議室

1時間

150円

206会議室

1時間

300円

207会議室

1時間

300円

音楽練習室

1時間

300円

多目的ホール

1時間

760円

多目的ホール空調設備

1時間

650円

アトリエ1

1時間

150円

アトリエ2

1時間

150円

和室1

1時間

150円

和室2

1時間

150円

田原文化広場器具等使用料

文化ホール

舞台装置

音響反射板

1式

2,610円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要11

摘要12

摘要13

所作台

1式

2,080円

大太鼓

1台

300円

びょうぶ

1双

510円

ピアノ(調律料を除く。)

1台

2,610円

音響器具

拡声装置

1式

2,080円

移動スピーカー

1台

300円

エレベーターマイク

1基

510円

残響付加装置

1台

300円

3点吊りマイク

1基

510円

マイク(有線)

1本

100円

マイク(ワイヤレス)

1本

300円

カセットデッキ

1台

300円

CDプレーヤー

1台

300円

MDデッキ

1台

300円

照明器具

フットライト

1式

300円

花道フットライト

1列

200円

ロアーホリゾントライト

1式

410円

アッパーホリゾントライト

1式

410円

ボーダーライト

1列

510円

フロントサイドスポットライト

1式

1,030円

シーリングスポットライト

1式

1,030円

サスペンションライト

1列

1,030円

センターピンスポットライト(1KW)

1台

510円

スポットライト

1台

100円

効果照明器具

1台

300円

多目的ホール

拡声装置

1式

1,560円

液晶プロジェクター

1台

1,030円

映像再生・記録装置

1台

510円

音響再生・記録装置

1台

510円

書画装置

1式

510円

201会議室

マルチプロジェクター

1台

1,030円

映像再生・記録装置

1台

510円

音響再生・記録装置

1台

510円

その他

展示台

1台

50円

ピアノ(調律料を除く。)

1台

1,560円

電源

1kW

100円

陶芸用焼窯

1基

510円

ティンパニー

1式

410円

バスドラム

1台

100円

シロフォン

1台

100円

ビブラフォン

1台

100円

グロッケン

1台

100円

マリンバ

1台

100円

チャイム

1台

100円

ドラ

1台

100円

ロッカー

1台

100円

田原市博物館観覧料

個人

一般

1人1回につき

310円

観覧しようとするとき

摘要14

摘要15

小学生及び中学生

1人1回につき

150円

団体

一般

1人1回につき

240円

小学生及び中学生

1人1回につき

120円

田原市博物館・吉胡貝塚資料館共通観覧料

個人

一般

1人1回につき

400円

観覧しようとするとき

摘要14

摘要15

小学生及び中学生

1人1回につき

200円

団体

一般

1人1回につき

320円

小学生及び中学生

1人1回につき

160円

吉胡貝塚資料館観覧料

個人

一般

1人1回につき

200円

観覧しようとするとき

摘要14

摘要15

小学生及び中学生

1人1回につき

100円

団体

一般

1人1回につき

160円

小学生及び中学生

1人1回につき

80円

備考

1 摘要1の項目については、入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、その項に定める金額の100分の200に相当する額とする。

2 摘要2の項目については、営利、営業及び宣伝の目的で利用する場合の使用料は、その項に定める金額の100分の500に相当する額とする。ただし、摘要1に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。

3 摘要3の項目については、市民以外の者(田原文化広場使用料の項については、田原市又は豊橋市に住所を有しない者)が利用する場合は、その項に定める金額の100分の100に相当する額を加算する。

4 摘要4の項目については、文化ホールの舞台のみを利用する場合は、その項に定める金額の100分の30に相当する額とする。

5 摘要5の項目については、文化ホールの準備又は片付けのため、当日以外に利用する場合は、その項に定める金額の100分の30に相当する額とする。

6 摘要6の項目については、時間区分を超えて利用時間を延長した場合の延長使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに延長して利用する時間区分の1時間に相当する額とする。

7 摘要7の項目については、申請者が文化ホールを利用する場合には、リハーサル室(赤羽根文化会館使用料の項の文化ホールを利用する場合にあってはリハーサル室及び楽屋、渥美文化会館使用料の項の文化ホールを利用する場合にあっては控室A、控室B、控室C及び主催者控室)の使用料は免除する。

8 摘要8の項目については、その項に定める使用料の額は、各文化会館使用料の項に掲げる当該文化ホールの利用時間区分ごとの額とする。

9 摘要9の項目については、利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

10 摘要10の項目については、レセプションホールを会議で利用する場合は、この項に定める金額の100分の50とする。

11 摘要11の項目については、利用者が、田原市市民館の設置及び管理に関する条例(昭和36年田原町条例第35号)第2条に規定する田原市中央市民館として利用する場合においても、使用料は、その項に定める使用料とする。

12 摘要12の項目については、その項に定める使用料の額は、田原文化広場使用料の項に掲げる文化ホールの利用時間区分ごとの額とする。ただし、多目的ホール及び201会議室の器具については1回ごとの、陶芸用焼窯については1時間ごとの、ロッカーについては1月ごとの額とする。

13 摘要13の項目については、摘要12ただし書において、陶芸用焼窯の利用時間が1時間に満たないときは1時間と、ロッカーの利用期間が1月に満たないときは1月とみなす。

14 摘要14の項目については、一般とは、小学生及び中学生(義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の者を含む。以下同じ。)以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

15 摘要15の項目については、団体は20人以上とする。

16 使用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第2(第3条関係)

体育施設関係

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

摘要

赤羽根文化広場使用料

多目的運動広場

全面

1時間

440円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

半面

1時間

220円

多目的運動広場夜間照明施設

1時間

1,650円

テニスコート

1面1時間

300円

テニスコート夜間照明施設

1面1時間

300円

ふれあい会館

和室

1時間

300円

研修室

1時間

100円

多目的ホール

1時間

100円

パターゴルフ場

一般・学生

利用券

1回

460円

利用の許可を受けたとき

摘要5

回数券

11枚つづり

4,600円

交付を受けたとき

児童・生徒

利用券

1回

150円

利用の許可を受けたとき

回数券

11枚つづり

1,500円

交付を受けたとき

渥美運動公園使用料

屋内競技場

1時間

700円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要6

摘要7




照明設備

全点灯

1時間

440円

半点灯

1時間

220円

器具

バスケットボール器具

1面

200円

バレーボール器具

1面

100円

バドミントン器具

1面

100円

卓球器具

1面

50円

柔道場

1時間

300円

剣道場

1時間

300円

弓道場

専用使用

1時間

300円

個人使用

1時間

70円

会議室

1時間

300円

テニスコート

1面1時間

300円

テニスコート夜間照明施設

1面1時間

300円

野球場

1時間

450円

野球場夜間照明施設

1時間

1,650円

多目的広場

全面

1時間

440円

半面

1時間

220円

学校施設開放使用料

小中学校屋内運動場

1時間

150円

利用の許可を受けたとき

摘要4

中学校武道場

1時間

150円

白谷海浜公園スポーツ施設使用料

陸上競技場

専用使用

1時間

610円

利用の許可を受けたとき

摘要3

個人使用

児童・生徒

1回

70円

一般・学生

1回

150円

シャワー

1回

100円

使用のとき

温水のみ

白谷海浜公園管理棟施設使用料

大会議室

1時間

450円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要8

小会議室

1時間

210円

シャワー

1回

100円

使用のとき

温水のみ

ロッカー(大)

1回

200円


ロッカー(小)

1回

100円

総合体育館使用料

競技場

全面

1時間

900円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要7

半面

1時間

450円

競技場空調設備

1時間

1,300円

競技場照明設備

全点灯

1時間

440円

半点灯

1時間

220円

第1武道場

1時間

300円

第2武道場

1時間

300円

102会議室

1時間

300円

103会議室

1時間

300円

多目的室

1時間

300円

総合体育館器具等使用料

バスケットボール器具

1面

200円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

バレーボール器具

1面

100円

バドミントン器具

1面

100円

テニス器具(軟式)

1面

100円

卓球器具

1面

50円

舞台設備(舞台用幕類、放送設備を含む。)

1式

2,080円

舞台照明

1式

1,030円

放送設備

1式

510円

展示用机

1脚

50円

展示用ついたて

1立

50円

フロアーシート

1枚

50円

電源

1KW

100円

ピアノ

1台

1,030円

シャワー

1回

100円

使用のとき

温水のみ

滝頭公園スポーツ施設使用料

野球場

1時間

450円

利用の許可を受けたとき

摘要3

摘要4

野球場夜間照明施設

1時間

2,320円

テニスコート

1面1時間

300円

多目的広場

全面

1時間

440円

半面

1時間

220円

滝頭公園管理棟施設使用料

大会議室

1時間

450円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要8

シャワー

1回

100円

使用のとき

温水のみ

中央公園スポーツ施設使用料

弓道場

専用使用

1時間

160円

利用の許可を受けたとき

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

個人使用

1時間

40円

テニスコート

1面1時間

300円

テニスコート夜間照明施設

1面1時間

300円

ふるさと教育センター使用料

屋内運動場

1時間

150円

利用の許可を受けたとき

摘要4

緑が浜緑地スポーツ施設使用料

野球場

1時間

450円

利用の許可を受けたとき

摘要3

緑が浜運動公園使用料

多目的広場

全面

1時間

440円

利用の許可を受けたとき

摘要3

半面

1時間

220円

多目的広場夜間照明施設

72灯

1時間

1,650円

48灯

1時間

1,100円

パターゴルフ場

一般・学生

利用券

1回

460円

利用の許可を受けたとき

摘要5

回数券

11枚つづり

4,600円

交付を受けたとき

児童・生徒

利用券

1回

150円

利用の許可を受けたとき

回数券

11枚つづり

1,500円

交付を受けたとき

テニスコート

1面1時間

300円

利用の許可を受けたとき

摘要3

テニスコート夜間照明施設

1面1時間

300円

センターハウス

研修室A

1時間

170円

研修室B

1時間

170円

和室

1時間

150円

備考

1 摘要1の項目については、入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、その項に定める金額の100分の200に相当する額とする。

2 摘要2の項目については、営利、営業及び宣伝の目的で利用する場合の使用料は、その項に定める金額の100分の500に相当する額とする。ただし、摘要1に該当する場合は、100分の700に相当する額とする。

3 摘要3の項目については、市民以外の者が利用する場合は、その項に定める金額の100分の100に相当する額を加算する。

4 摘要4の項目については、利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 摘要5の項目については、照明施設点灯後に利用の申請をする場合は、1回につき一般・学生530円、児童・生徒190円とする。ただし、回数券を利用する場合は、1回につき一般・学生70円、児童・生徒40円を加算する。

6 摘要6の項目については、屋内競技場の一部を専用利用する場合の使用料は、その項に定める額に当該専用の用に供する面積の割合を乗じて得た額とする。

7 摘要7の項目については、準備又は片付けのため、当日以外に利用する場合は、その項に定める金額の100分の30に相当する額とする。

8 摘要8の項目については、時間区分を超えて利用時間を延長した場合の延長使用料は、1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)ごとに延長して利用する時間区分の1時間に相当する額とする。ただし、時間区分の単位が1時間に満たないものは、その利用区分の単位(単位時間に満たないときは、単位時間とみなす。)による。

9 使用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第3(第3条関係)

衛生施設関係

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

摘要

田原斎場使用料

火葬炉

10歳以上の者

1体

30,000円

利用の許可を受けたとき

摘要1

10歳未満の者

1体

15,000円

死産児

1体

7,500円

手術肢体等

1個

3,240円

摘要2

霊安室

24時間以内1体につき

3,240円

利用を終了したとき

摘要1

摘要3

葬祭場

1回

7,710円

利用の許可を受けたとき

摘要2

摘要4

ペット火葬炉

個別火葬(申請者の希望により、1匹ずつ火葬することをいう。ただし、5kg以上のものに限る。)

1匹

18,510円

(市民以外の者が利用する場合にあっては、51,020円)

利用の許可を受けたとき


集合火葬(個別火葬以外の火葬をいう。)

1匹

3,070円

(市民以外の者が利用する場合にあっては、15,700円)

備考

1 摘要1の項目については、市民が利用する場合は免除とする。

2 摘要2の項目については、市民以外の者が利用する場合は、その項に定める金額の100分の100に相当する額を加算する。

3 摘要3の項目については、24時間を超えて利用する場合は、1時間(1時間に満たないときは1時間とみなす。)を増すごとに100円を加算する。

4 摘要4の項目については、1回は24時間以内とする。

5 使用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第4(第3条関係)

観光・交流施設関係

種類

区分

金額等

徴収の時期

摘要

芦ヶ池農業公園施設使用料

市民農園

1区画1年につき

5,000円

利用の許可を受けたとき

摘要1

多目的広場

営利を目的とし、入場料の類を徴収しない場合

昼間4時間

20,050円

利用の許可を受けたとき

摘要2

昼間8時間

30,850円

夜間

40,110円

営利を目的とし、入場料の類を徴収する場合

昼間4時間

80,220円

昼間8時間

129,600円

夜間

162,000円

伊良湖温泉給湯施設使用料

温泉水

1リットル

3円

使用のとき

摘要15

江比間野外活動センター使用料

青年の家

利用時間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

全日(午前9時から午後10時まで)

利用の許可を受けたとき

摘要3

摘要4

摘要5

摘要6

会議室

450円

450円

790円

1,690円

和室(会議室等として利用する場合)

220円

220円

370円

820円

実験実習室(会議室等として利用する場合)

450円

450円

790円

1,690円

講義室

450円

450円

790円

1,690円

体育室

940円

940円

1,620円

3,510円

宿泊料

団体

小学生及び中学生

1人1泊につき150円

利用を終了したとき

青年

1人1泊につき370円

一般

1人1泊につき700円

厨房器具

1人1食につき40円

キャンプ場

宿泊料

団体

小学生及び中学生

1人1泊につき30円

青年

1人1泊につき120円

一般

1人1泊につき150円

その他

小学生及び中学生

1人1泊につき40円

青年

1人1泊につき150円

一般

1人1泊につき220円

テント

1張1利用につき 300円

毛布

1枚1利用につき 40円

飯ごう

1個1利用につき 30円

なべ

1個1利用につき 30円

やかん

1個1利用につき 30円

親子交流館使用料

カルチャールーム

1時間

560円

利用の許可を受けたとき

摘要7

摘要8

マルチスタジオ

1時間

850円

太平洋ロングビーチ観光便益施設使用料

シャワー室

1回

200円

使用のとき


ふれあいの館使用料

洋室

大人1泊につき

4,500円

利用を終了したとき

摘要9

摘要10

摘要11

摘要12

小人1泊につき

3,150円

和室

大人1泊につき

4,300円

小人1泊につき

2,950円

谷ノ口公園使用料

野営場

1張1回

2,030円

利用の許可を受けたとき

摘要13

摘要14

(炊事棟)

1炉1回

710円

かまど

1基1回

810円

テント

1張1回

1,520円

会議室

1時間

300円


研修室

1時間

1,010円

多目的ホール

1時間

1,010円

シャワー

1回

100円

使用のとき


備考

1 摘要1の項目については、利用期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年の途中で利用の許可を受けたときは、その日から3月31日までの月割の合計額とする。

2 摘要2の項目については、昼間は、午前9時から午後5時まで、夜間は、午後5時から午後10時までとする。昼間において、4時間以下は昼間4時間、4時間を超え8時間以下は昼間8時間の使用料とする。

3 摘要3の項目については、青年とは、26歳未満の者をいう。ただし、小学生及び中学生並びに学齢に達しない者を除く。

4 摘要4の項目については、一般とは、26歳以上の者をいう。

5 摘要5の項目については、団体とは、代表者を有する5人以上の集団をいう。

6 摘要6の項目については、田原市又は豊橋市に住所を有しない者が利用する場合は、その項に定める金額の100分の100に相当する額を加算する。

7 摘要7の項目については、入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合の使用料は、その項に定める金額の100分の200に相当する額とする。

8 摘要8の項目については、利用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

9 摘要9の項目については、市民及び市内に在勤し、又は在学する者並びに設楽町民が利用する場合は、半額とする。

10 摘要10の項目については、大人とは小学生及び中学生以外の者(学齢に達しない者を除く。)とし、小人とは小学生及び中学生とする。

11 摘要11の項目については、小学生に満たない者でも、1人分の寝具を使用する場合は、620円とする。

12 摘要12の項目については、和室に宿泊する場合で、1部屋の宿泊人数が5人を超えるときは、6人目から半額とする。ただし、大人と小人が同室のときは、小人を優先する。

13 摘要13の項目については、1回は、24時間以内とする。

14 摘要14の項目については、野営場は1張当たり16平方メートル以下を基準とし、これを超える場合は、16平方メートルを超えるごとに1張に相当する額を加算する。

15 摘要15の項目については、市長が特別の理由があると認める場合における徴収の時期は、市長の指定する期日とする。

16 使用料金の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第5(第3条関係)

その他施設関係

種類

区分

金額等

徴収の時期

摘要

行政財産の目的外使用料

土地

柱類等を設ける場合

第1種電柱

1本1年につき

730円

市長の指定する期日

摘要1

摘要2

摘要3

摘要4

摘要5

第2種電柱

1,100円

第3種電柱

1,500円

第1種電話柱

650円

第2種電話柱

1,000円

第3種電話柱

1,400円

その他の柱類

65円

管類等を設ける場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

27円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

39円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

59円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

78円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

120円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

160円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

270円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

390円

外径が1メートル以上のもの

780円

その他

時価、近傍類似地の固定資産税額、使用の態様、立地条件その他の実情に応じて算出した額

建物

時価、取得価額、減価償却費、使用の態様その他の実情に応じて算出した額

小型船舶係留施設使用料

漁船、遊漁船及びボート

1隻1月につき

1,840円

市長の指定する期日

摘要6

田原駅南公共駐車場

自動車(田原市公共駐車場の設置及び管理に関する条例(平成21年田原市条例第20号)第3条第1号に定めるものをいう。ただし、大型自動二輪車で側車付きでないもの及び普通自動二輪車で側車付きでないものを除く。以下同じ。)

入場後2時間を超え7時間までのときはその超える時間について1時間ごとに

100円

自動車を出場させようとするとき


入場後7時間を超えるときは入場から24時間までごとに

520円

定期駐車券

自動車

1月につき

5,230円

交付を受けたとき

回数駐車券

自動車

100円券11枚つづりのもの

1,000円

プリペイドカード

自動車

1,100円券

1,000円

3,300円券

3,000円

5,500円券

5,000円

都市公園使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル1年につき

1,100円

田原市都市公園条例(昭和57年田原町条例第10号)第12条の規定による。


柱類等を設ける場合

行政財産の目的外使用料の項に掲げる区分に応じそれぞれに定める額

管類等を設ける場合

その他土地又は建物を占用する場合

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1人1日につき

50円

業として写真の撮影を行う場合

1人1日につき

50円

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

50円

業として映画の撮影を行う場合

1日につき

2,200円

展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

5円

備考

1 摘要1の項目については、第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 摘要2の項目については、第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 摘要3の項目については、使用物件の長さが1メートル未満であるとき、又はこれらの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

4 摘要4の項目については、使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

5 摘要5の項目については、土地の使用のうち使用期間が1月未満の使用料の額は、その項に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間をその項の金額等の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される額に同法の規定による税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される額に同法の規定による税率を乗じて得た額をいう。)を加算した額とする。

6 摘要6の項目については、期間が1月未満のとき、又は1月未満の端数があるときは、その期間又は端数を1月とみなす。

7 使用料金の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

別表第6(第3条関係)

1 戸籍関係手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄抄本及び記録事項証明手数料

1通

450円

(多機能端末機(本市の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機で、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、350円)

申請のとき

 

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明手数料

証明事項1件

350円

申請のとき

 

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

識別符号1件

400円

申請のとき


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除籍謄抄本及び記録事項証明手数料

1通

750円

申請のとき

 

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除籍記載事項証明手数料

証明事項1件

450円

申請のとき

 

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

識別符号1件

700円

申請のとき


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

戸籍受理等証明手数料

1通

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

申請のとき

 

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件

350円

申請のとき

 

2 消防法等関係手数料

事務

名称

手数料の区分、単位及び金額

徴収の時期

備考

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

仮貯蔵・仮取扱承認申請手数料

1件

5,400円

市長の指定する期日

 

消防法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査

設置許可申請手数料

製造所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件

39,000円

市長の指定する期日

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件

52,000円

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件

66,000円

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件

77,000円

 

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件

92,000円

 

貯蔵所

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件

20,000円

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件

26,000円

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件

39,000円

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件

52,000円

 

 

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの 1件

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 1件

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの 1件

39,000円

 

 

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) 1件

570,000円

 

 

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この表において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件

880,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件

1,070,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件

1,200,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件

1,520,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件

1,780,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件

4,070,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件

5,340,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件

6,490,000円

 

 

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件

1,450,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件

1,720,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件

1,920,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件

2,360,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件

2,740,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件

5,640,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件

7,240,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件

8,790,000円

 

 

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 1件

5,930,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件

7,470,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件

10,900,000円

 

 

屋内タンク貯蔵所 1件

26,000円

 

 

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの 1件

26,000円

 

 

指定数量の倍数が100を超えるもの 1件

39,000円

 

 

簡易タンク貯蔵所 1件

13,000円

 

 

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) 1件

26,000円

 

 

積載式移動タンク貯蔵所又は危険物の規制に関する政令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 1件

39,000円

 

 

屋外貯蔵所 1件

13,000円

 

 

取扱所

給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) 1件

52,000円

 

 

屋内給油取扱所 1件

66,000円

 

 

第一種販売取扱所 1件

26,000円

 

 

第二種販売取扱所 1件

33,000円

 

 

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 1件

21,000円

 

 

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件

87,000円

 

 

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

 

 

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの 1件

39,000円

 

 

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 1件

52,000円

 

 

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 1件

66,000円

 

 

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 1件

77,000円

 

 

指定数量の倍数が200を超えるもの 1件

92,000円

 

 

消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査

変更許可申請手数料

1件

設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)とみなす。)

市長の指定する期日

 

消防法第11条第5項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査

完成検査手数料

設置の完成検査 1件

設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)とみなす。)

市長の指定する期日

 

変更の完成検査 1件

設置許可申請手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)とみなす。)

 

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査

仮使用承認申請手数料

1件

5,400円

市長の指定する期日

 

消防法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査

完成検査前検査手数料

水張検査

容量10,000リットル以下のタンク 1件

6,000円

市長の指定する期日

 

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 1件

11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 1件

15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク 1件

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

 

 

水圧検査

容量600リットル以下のタンク 1件

6,000円

 

 

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 1件

11,000円

 

 

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 1件

15,000円

 

 

容量20,000リットルを超えるタンク 1件

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

 

 

基礎・地盤検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

420,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

560,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

730,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

960,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,090,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,660,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,900,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件

2,120,000円

 

 

溶接部検査

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

530,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

680,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,030,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,410,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

1,780,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

3,430,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1件

4,190,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 1件

4,800,000円

 

 

岩盤タンク検査

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件

9,320,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1件

12,600,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1件

17,300,000円

 

 

消防法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査

変更許可に係る完成検査前検査手数料

水張検査 1件

完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

市長の指定する期日

 

水圧検査 1件

完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査 1件

完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査 1件

完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査 1件

完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査

保安検査手数料

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1件

320,000円

市長の指定する期日

 

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1件

460,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1件

750,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1件

1,020,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1件

1,300,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1件

3,150,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件

3,870,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 1件

4,460,000円

 

 

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1件

2,690,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 1件

3,230,000円

 

 

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 1件

4,830,000円

 

 

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 1件

70,000円

 

 

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 1件

70,000円に危険物を移送するための配管延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

 

 

田原市火災予防条例(昭和37年田原町条例第3号)第47条第1項の規定に基づくタンクの検査

タンク検査手数料

水張検査

1基

6,000円

市長の指定する期日

 

水圧検査

容量が600リットル以下のもの 1基

6,000円

容量が600リットルを超えるもの 1基

11,000円

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく流出油等防止堤又はその他の特定防災施設等の検査

特定防災施設等検査手数料

流出油等防止堤

1件

53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

市長の指定する期日

 

屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号)第1条に規定する消火用屋外給水施設をいう。)

消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの 1件

38,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

 

 

貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの 1件

22,000円に貯水槽が1基につき4,500円を加えた金額

 

 

消火栓及び貯水槽を有するもの 1件

46,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽が1基につき4,500円を加えた金額

 

 

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

煙火消費許可申請手数料

1件

7,900円

市長の指定する期日


3 狂犬病予防法関係手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭

3,000円

申請のとき

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札再交付手数料

1件

1,600円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

申請のとき

 

4 道路運送車両法関係手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両

750円

申請のとき

 

5 租税特別措置法関係手数料

事務

名称

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

92,000円

申請のとき


造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

140,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

200,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

280,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

420,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

550,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

710,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

930,000円

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件

6,300円

申請のとき


新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件

9,200円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件

14,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件

37,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

1件

46,000円

新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件

62,000円

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

 

1件

1,300円

申請のとき

 

6 屋外広告物関係手数料

事務

名称

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査

屋外広告物許可手数料

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

900円

申請のとき

 

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,300円

 

 

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,200円

 

 

許可期間が1年を超えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,900円

 

 

電柱又は街灯柱を利用する広告

許可期間が1年以内のもの

1個

200円

 

 

許可期間が1年を超えるもの

1個

300円

 

 

立看板

1枚

100円

 

 

張り紙

100枚

400円

 

 

張り札

1枚

40円

 

 

広告幕又は広告網

1枚

400円

 

 

アドバルーン

1個

700円

 

 

その他の広告物

許可期間が1年以内のもの

1個

100円

 

 

許可期間が1年を超えるもの

1個

160円

 

 

7 証明等手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

田原市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成10年田原町条例第24号)第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

認可地縁団体印鑑登録証明手数料

1枚

200円

申請のとき

 

地方税法第20条の10の規定に基づく徴収金又は国民健康保険税に関する事項についての証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

納税証明手数料

1件

200円

申請のとき

税目ごとに納税義務者1人1通につき1件とする。

地方税法第380条第1項の規定に基づく固定資産課税台帳、同法第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳による土地、家屋又は償却資産に関する事項についての証明書の交付(同法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

資産証明手数料

1件

200円

申請のとき

1年度1納税義務者につき1件とする。

営業に関する事項についての証明書の交付

営業証明手数料

1件

200円

申請のとき

事業主1人1通につき1件とする。

所得の状況に関する事項についての証明書の交付

所得額証明手数料

1件

200円

申請のとき

所得者1人1通につき1件とする。

課税の状況に関する事項についての証明書の交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)

課税額証明手数料

1件

200円

申請のとき

税目ごとに1年度1納税義務者1通につき1件とする。

土地、家屋、償却資産課税台帳兼名寄帳、地籍図の閲覧又は写しの交付(地方税法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧又は交付を含む。ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。)

台帳・図面閲覧・複写手数料

1件

200円

申請のとき

1年度1納税義務者につき1件とする。地籍図の写しについては1枚又は1筆につき1件とする。ただし、地籍図の写しを交付したものについては地籍図の閲覧手数料を徴しない。

田原市印鑑条例(昭和56年田原町条例第8号)第8条第2項の規定に基づく印鑑登録証の再交付

印鑑登録証再交付手数料

1枚

200円

申請のとき

 

田原市印鑑条例第15条第2項又は第3項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

印鑑登録証明手数料

1枚

200円

(多機能端末機による交付の場合にあっては、100円)

申請のとき

 

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第12条第1項、第12条の2第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項又は第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写し交付手数料

1件

200円

(多機能端末機による交付の場合にあっては、100円)

申請のとき

 

住基法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付

住民票記載事項証明手数料

1件

200円

申請のとき


住基法第15条の4第1項から第4項まで及び同条第5項において準用する住基法第12条の3第8項の規定に基づく除票の写しの交付

除票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


住基法第15条の4第1項から第4項まで及び同条第5項において準用する住基法第12条の3第8項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明書の交付

除票記載事項証明手数料

1件

200円

申請のとき


住基法第20条第1項から第4項まで及び同条第5項において準用する住基法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍附票の写し交付手数料

1件

200円

(多機能端末機による交付の場合にあっては、100円)

申請のとき

 

住基法第21条の3第1項から第4項まで及び同条第5項において準用する住基法第12条の3第8項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付

戸籍附票の除票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳閲覧手数料

1人

200円

申請のとき

 

身分に関する事項についての証明書の交付

身分証明手数料

1枚

200円

申請のとき

 

旧田原福祉専門学校(田原市立田原福祉専門学校の設置及び管理に関する条例及び田原市田原福祉専門学校特別会計設置に関する条例を廃止する条例(令和2年田原市条例第1号)第1号の規定による廃止前の田原市立田原福祉専門学校の設置及び管理に関する条例(平成7年田原町条例第6号)に基づき設置された田原市立田原福祉専門学校をいう。)の卒業、成績等に関する事項についての証明書の交付

旧田原福祉専門学校諸証明手数料

1件

500円

申請のとき


農地基本台帳に記載した事項に関する証明書の交付

農地関係証明手数料

1枚

200円

申請のとき

 

市長その他の執行機関が必要と認める事項についての証明書の交付

その他の証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

土地台帳の閲覧

土地台帳閲覧手数料

1回

200円

申請のとき

小字ごとに1回とする。

固定資産評価関係資料の閲覧及び写しの交付

固定資産評価関係資料閲覧・複写手数料

1件

200円

申請又は交付のとき

閲覧枚数1枚につき1件とする。ただし、写しを交付したものについては閲覧手数料を徴しない。写しの交付は1枚につき1件とする。

8 ホームヘルパー派遣等手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

高齢者に対する養護老人ホーム等への一時的な入所

高齢者生活管理指導短期宿泊サービス手数料

1日

厚生労働大臣が定める事業費負担基準による額の10%相当で市長の定める額

市長の指定する期日

 

児童等の児童福祉施設等への一時的な入所

児童等ショートステイ手数料

1日

5,350円以内

市長の指定する期日

 

母子家庭等に対する家庭生活支援員の派遣

母子家庭等家庭生活支援員派遣手数料

1時間

300円以内

市長の指定する期日

 

9 生活支援ハウス居住部門手数料

事務

対象収入の額による階層区分

単位

金額

徴収の時期

高齢者に対する住居及び交流の場の提供並びに各種相談、助言等

A

1,200,000円以下

1月

0円

市長の指定する期日

B

1,200,001円以上1,300,000円以下

 

4,000円

C

1,300,001円以上1,400,000円以下

 

7,000円

D

1,400,001円以上1,500,000円以下

 

10,000円

E

1,500,001円以上1,600,000円以下

 

13,000円

F

1,600,001円以上1,700,000円以下

 

16,000円

G

1,700,001円以上1,800,000円以下

 

19,000円

H

1,800,001円以上1,900,000円以下

 

22,000円

I

1,900,001円以上2,000,000円以下

 

25,000円

J

2,000,001円以上2,100,000円以下

 

30,000円

K

2,100,001円以上2,200,000円以下

 

35,000円

L

2,200,001円以上2,300,000円以下

 

40,000円

M

2,300,001円以上2,400,000円以下

 

45,000円

N

2,400,001円以上

 

50,000円

備考

1 「対象収入の額」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費その他の経費(以下この表において「必要経費」という。)を控除した額で、市長が別に定める方法により計算した額とする。

2 夫婦で入居する場合においては、各個人の「対象収入の額」は、当該夫婦の収入の合計額から当該夫婦の必要経費の合計額を控除した額に0.5を乗じて得た額とする。

3 夫婦で入居する場合において、各個人の対象収入の額が150万円以下のときは、各階層区分に応じ当該金額の欄の金額に0.7を乗じて得た額を当該手数料の額とする。

4 月の途中で入居し、又は退去した場合の手数料は、次の算式により算定した額(1円未満は切り捨てる。)とする。

手数料の月額×(当該月の入居日数/当該月の実日数)

10 船員法関係手数料

事務

名称

単位

金額

徴収の時期

備考

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付手数料

船員手帳交付手数料

1件

1,950円

申請のとき

 

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換手数料

船員手帳書換手数料

1件

1,950円

申請のとき

 

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正手数料

船員手帳訂正手数料

1件

430円

申請のとき

 

11 都市計画法関係手数料

事務

名称

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

9,200円

申請のとき


開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

23,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

46,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

92,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

140,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

180,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

230,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

320,000円

主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

14,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

32,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

70,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

130,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

210,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

290,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

360,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

510,000円

その他の開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

92,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

140,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

200,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

280,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件

420,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件

550,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件

710,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件

930,000円

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料



1件

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を合算した額。ただし、当該合算した額が930,000円を超えるときは930,000円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する変更を除く。) 開発区域の面積(同号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前項に規定する額

(3) その他の変更 11,000円

申請のとき


都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料



1件

49,000円

申請のとき


都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料



1件

28,000円

申請のとき


都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件

7,300円

申請のとき


敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件

19,000円

敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件

42,000円

敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件

74,000円

敷地の面積が1ヘクタール以上のもの

1件

100,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件

1,800円

申請のとき


承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件

2,900円

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合

1件

18,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料


用紙1枚

560円

申請のとき


田原市使用料及び手数料条例

昭和39年3月25日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第8号
昭和40年2月19日 条例第5号
昭和40年3月24日 条例第17号
昭和40年6月11日 条例第22号
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和41年7月4日 条例第18号
昭和42年5月26日 条例第12号
昭和42年12月26日 条例第21号
昭和45年3月28日 条例第9号
昭和47年3月30日 条例第16号
昭和48年3月16日 条例第8号
昭和48年12月12日 条例第25号
昭和49年3月26日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第6号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和57年3月23日 条例第8号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和58年10月1日 条例第23号
昭和58年12月23日 条例第29号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和59年6月26日 条例第23号
昭和59年9月14日 条例第28号
昭和60年2月6日 条例第2号
昭和60年3月28日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第18号
昭和61年3月28日 条例第17号
昭和62年3月26日 条例第4号
昭和62年9月16日 条例第17号
昭和63年3月25日 条例第5号
昭和63年6月21日 条例第17号
昭和63年10月5日 条例第20号
昭和63年12月19日 条例第24号
平成元年12月19日 条例第21号
平成2年3月23日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年3月22日 条例第4号
平成3年7月1日 条例第14号
平成3年12月25日 条例第29号
平成4年3月21日 条例第3号
平成4年9月14日 条例第17号
平成5年3月29日 条例第4号
平成5年9月30日 条例第12号
平成5年12月27日 条例第16号
平成6年3月28日 条例第4号
平成6年6月23日 条例第11号
平成6年9月26日 条例第14号
平成6年12月19日 条例第26号
平成7年3月30日 条例第10号
平成7年9月26日 条例第22号
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年3月3日 条例第1号
平成9年3月24日 条例第5号
平成9年10月8日 条例第15号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年9月24日 条例第25号
平成10年12月22日 条例第30号
平成10年12月22日 条例第37号
平成11年3月29日 条例第4号
平成11年9月29日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第26号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年6月15日 条例第25号
平成12年6月15日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第31号
平成12年12月20日 条例第34号
平成13年3月26日 条例第4号
平成13年6月19日 条例第10号
平成13年12月26日 条例第17号
平成14年3月25日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第11号
平成14年12月18日 条例第28号
平成15年3月26日 条例第2号
平成15年6月20日 条例第13号
平成15年8月20日 条例第54号
平成16年3月30日 条例第14号
平成17年3月29日 条例第10号
平成17年9月22日 条例第68号
平成17年12月19日 条例第136号
平成18年3月31日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第16号
平成20年4月23日 条例第13号
平成20年9月25日 条例第24号
平成21年9月18日 条例第20号
平成21年12月21日 条例第28号
平成22年3月26日 条例第7号
平成22年9月22日 条例第17号
平成22年12月20日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第13号
平成25年6月21日 条例第23号
平成25年12月27日 条例第34号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年9月30日 条例第22号
平成27年9月30日 条例第31号
平成28年3月23日 条例第18号
平成28年9月23日 条例第35号
平成28年9月23日 条例第36号
平成28年12月19日 条例第39号
平成28年12月19日 条例第49号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年12月22日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第14号
平成30年12月20日 条例第27号
平成30年12月20日 条例第36号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第34号
令和2年3月23日 条例第5号
令和2年9月28日 条例第28号
令和2年9月28日 条例第29号
令和3年3月24日 条例第4号
令和3年6月25日 条例第8号
令和3年9月30日 条例第10号
令和3年12月22日 条例第13号
令和4年3月24日 条例第8号
令和4年6月27日 条例第20号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年12月21日 条例第36号
令和6年3月21日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第23号