○教育長に対する事務委任規則
昭和39年2月18日
教委規則第5号
(事務の委任等)
第1条 田原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の敷地の設定及び変更を決定すること。
(4) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃を行うこと。
(5) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(6) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免を行うこと。
(7) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(8) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案を決定し、及び意見を申し出ること。
(9) 文化財保護審議会委員、博物館協議会委員、図書館協議会委員及び地区市民館主事の任免を行うこと。
(10) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の学区を設定し、又は変更すること。
(11) 教科用図書を採択すること。
(12) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項に規定する点検及び評価に定めること。
2 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じたときは、前項に掲げる事項について、臨時にこれを代理することができる。
3 教育長は、前2項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、直近の教育委員会に報告しなければならない。
(重要異例の事務)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年10月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日教委規則第14号)
この規則は、平成14年8月2日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第17号)
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年7月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日教委規則第8号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。