○田原市教育委員会公印規則
昭和39年2月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 田原市教育委員会の公印について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(種類)
第2条 公印は、朱印とし、名称、ひな形、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印の保管者は、別表のとおりとする。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日(田原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田原町条例第5号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日をいう。)にあっては、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 教育部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)は、田原市教育委員会公印台帳(様式第1号)を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改刻)
第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、教育総務課長の合議を経て、教育長の決裁を得なければならない。
3 公印の保管者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して教育総務課長に届け出なければならない。
(廃止及び廃棄)
第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用(廃止)届(様式第3号)を付けて教育総務課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第8条 一時に大量に印刷する文書で教育長が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて当該印影又はこれを伸縮した印影を使用して印刷することができる。
2 前項の印刷に当たっては、当該公印の保管者の承認を得た上で行うこととし、印刷に使用された公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
(電子計算組織に記録した公印の印影)
第9条 公印の押印を必要とする文書で教育委員会が適当と認めるものについては、公印の押印に代えて電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出すことができる。
2 前項の打出しに当たっては、当該公印の保管者の承認を得た上で行うこととし、電子計算組織に記録した公印の印影が不正に使用されることのないよう措置しなければならない。
(使用)
第10条 公印を使用しようとする者(以下「公印使用者」という。)は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 保管者は、前項による公印使用の申出があったときは、原議その他の証拠書類と対照し、相違ないことを確認の上公印の使用を承認するものとする。
3 保管者は、前項に規定する承認に係る事務をその指定する所属職員に行わせることができる。
4 公印使用者は、前2項の承認を受けてから、公印を使用しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月25日教委規則第15号)
この規則は、平成14年8月2日から施行する。
附則(平成15年8月20日教委規則第5号)
この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成16年9月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月22日教委規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | ひな形 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管者 |
教育委員会印 | 24×24 | 一般文書用 | 教育部教育総務課長 | |
36×36 | 褒章用 | |||
21×21 | 入学通知発行用 | |||
教育委員会教育長印 | 21×21 | 一般文書用 | 教育部教育総務課長 | |
36×36 | 褒賞用 | |||
教育委員会教育長職務代理者印 | 21×21 | 一般文書用 | 教育部教育総務課長 | |
図書館長印 | 21×21 | 一般文書用 | 教育部図書館長 | |
博物館長印 | 21×21 | 一般文書用 | 教育部博物館長 | |
小中学校印 | 24×24 | 一般文書用 | 各学校長 | |
小中学校長印 | 24×24 | 一般文書用 | 各学校長 | |
小中学校長職務代理者印 | 24×24 | 一般文書用 | 各学校長 |